ビジネス文書の書き方

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旅費規程(1)

旅費規程(1)のテキスト

旅費規程

(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○条に基づき従業員が業務上の事由で国内に出張する場合および転勤する場合に支給する旅費について定める。
2 海外に出張する場合の旅費等については別に定める。
3 この規程に定めのない事項については、そのつど定める。
(旅費の計算)
第2条 旅費は、所属長の発行する旅行指示書に従い、最も経済的かつ一般的な経路および方法により旅行した場合の旅費により計算するものとする。
(等 級)
第3条 旅費は、別表1に定める等級に応じて支給する。
2 業務上やむを得ない事情がある場合で所属長の許可を得た場合、および所属長の特段の指示がある場合には、上位の等級によることができる。ただし、日当を除く。
3 下級者が上級者に随行する場合で所属長の許可を得た場合、上級者の等級によることができる。ただし、日当を除く。
4 旅行中に旅費等級の変更を伴う異動を生じた場合には、発令の日から新たな等級による旅費を支給する。
(旅費の前渡し)
第4条 旅費は、あらかじめその概算額を提示して請求することで、仮払いを受けることができる。
(出張旅費の種類)
第5条 国内に出張した場合の旅費の種類は、鉄道運賃、船賃、航空運賃、その他の交通費、宿泊料および日当とする。
(鉄道運賃および船賃)
第6条 鉄道および船舶の運賃は、別表2により、本人の属する等級に応じて支給する。ただし、当該等級を下回る等級を利用したときは、実際に利用した等級の額とする。
2 鉄道・船舶に宿泊した場合は、運賃および寝台料金等のほか日当を支給する。ただし、運賃と寝台料金等が区別されていない場合は、その実費と日当を支給する。
(航空運賃等)
第7条 特に必要がある場合は、所属長の許可を得て航空路によることができる。
  この場合、航空運賃の実費を支給する。
2 特に必要がある場合は、所属長の許可を得て、タクシーその他の交通機関を利用することができる。この場合、利用に要した実費を支給する。
(宿泊料および日当)
第8条 宿泊料および日当は、別表2に掲げる額に、旅行に要した宿泊数および日数を乗じた額を支給する。
2 宿泊料は、会社に別居届出を提出した自宅に宿泊した場合、または会社の宿泊施設に宿泊した場合は支給しない。
3 日当は、出張期間中に会社の所定休日を含む場合は、当該休日について日当の○%を支給する。
(日帰り出張)
第9条 勤務地から目的地までの距離が○km以上○km未満の出張は、日帰りを原則とする。やむを得ない事情で宿泊する場合の取扱いは、そのつど定める。
2 日帰り出張の旅費は、別表2により、本人の属する等級に応じて交通費の実費および日当を支給する。
(外 出)
第10条 勤務地から目的地までの距離が○km未満の出張を外出とし、日帰りを原則とする。やむを得ない事情で宿泊する場合の取扱いは、そのつど定める。
2 外出の旅費は、交通費の実費を支給する。
(長期出張等)
第11条 ○週間以上にわたり同一地に滞在する場合は、次のとおり日当を支給する。
 (1)○週間を超える期間:別表2に掲げる日当の○%
 (2)○週間を超える期間:別表2に掲げる日当の○%
2 あらかじめ○週間以上、同一地に滞在する予定をもって出張する場合および常に同一地に出張を必要とする業務に従事する従業員が当該地に出張する場合の日当および宿泊料は、そのつど定める。
3 長期出張期間中における滞在地から他の地への出張および期間途中での自宅への帰還(以下「中途帰還」という。)については、通常の旅費を支給する。ただし、中途帰還については、自宅滞在中の日当・宿泊料は支給しない。
(転勤旅費)
第12条 会社の命により遠隔地へ転勤となった者が任地に住居を移転する場合は、転勤旅費を支給する。
2 転勤旅費の種類は、本人旅費、家族旅費、支度料、家財移転費、転学費用とする。
(本人旅費および家族旅費)
第13条 本人旅費は、別表2により、本人の属する等級に応じて支給する。
2 家族旅費は、本人に準ずるものとする。ただし、小児については、鉄道その他の運賃はその交通機関の定めるところによって支給し、日当および宿泊料は次のとおりとする。
  ○歳未満:別表2に掲げる日当および宿泊料の○%
  ○歳未満:支給しない。
3 前項の家族とは、次の各号のいずれかに該当し、本人が扶養義務を有する者で、従来同居し、将来も同居する者をいう。
 (1)本人の配偶者および子
 (2)父母および祖父母(父母については養父母を含む。)
 (3)兄弟姉妹
(支度料)
第14条 支度料は、次のとおり支給する。
 (1)本  人:家族帯同の場合は別表2に掲げる日当の○日分
         単身赴任の場合は別表2に掲げる日当の○日分
 (2)帯同家族:○歳以上の場合は別表2に掲げる日当の○日分
         ○歳以上の場合は別表2に掲げる日当の○日分
(家財移転費)
第15条 家財移転費は荷造梱包費、運賃、保険料、その他家財道具の移転に要する費用をいい、その実費を支給する。ただし、家財移転の都合上新たに購入するもので、移転後自己の財産となるものについては、家財移転費に含まないものとする。
(転学費用)
第16条 転勤にあたり帯同する子が転学(幼稚園の再入園を含む。)を必要とする場合、転学する子1人につき○万円の転学費用を支給する。
(私事故による旅程の変更)
第17条 旅行中傷病その他私事故により、旅程に変更を生じまたは遅滞した場合は、所属長が承認したものに限り、交通費および宿泊料の実費を支給することがある。
(出張中の死亡)
第18条 出張中に従業員が死亡した場合、家族がそれに赴き、または引き取りのため旅行した場合は、この規程を準用し、本人同等の旅費相当額を支給する。
2 前項の家族は、○名を上限とする。
(遺族の定義)
第19条 前条にいう家族とは、本人の在職中または生前における第13条第3項に該当する者をいう。

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。
 


等級	A	B	C
区分	○級~○級
(部長、次長職)	○級~○級
(課長、課長代理職)	○級~○級
(その他)


A	B	C
鉄道運賃	新幹線	グリーン車	普  通	普  通
	その他	グリーン車	普  通	普  通
船  賃	1  等	普  通	普  通
航空運賃・その他交通費	実  費	実  費	実  費
宿泊料(円)	甲地区			
	乙地区			
	その他			
日  当(円)			

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旅費規程(2)

旅費規程(2)のテキスト

旅費規程

(目 的)
第1条 この規程は、○○株式会社(以下「会社」という。)の役員および社員が就業規則第○条および第○条に基づく出張または転勤のため旅行するときの旅費に関する事項を定める。
2 この規程に定めのない事項については、そのつど定めるものとする。
(出張の定義)
第2条 この規程において出張とは、会社の出張命令により指示された往復○km以上のものをいう。
2 出張に該当しない短距離移動に伴う交通費については、別に定める。
(旅費の種類)
第3条 旅費は、国内出張旅費と転勤旅費に区分する。
(旅費の計算)
第4条 旅費は、業務遂行上必要かつ最も経済的な経路(以下「順路」という。)によって計算する。ただし、業務の都合その他やむを得ない事由があると会社が承認したときは、この限りではない。
(承 認)
第5条 出張または転勤のため旅行するときは、その日程および順路について、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。
(旅費の前払い)
第6条 旅費は、原則として帰社後または赴任後精算し、支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、会社の承認を得た場合は、概算による旅費の前払いを受けることができる。この場合、帰社後または赴任後○日以内に精算しなければならない。
(旅費の精算)
第7条 旅費は、帰社後または赴任後○日以内に所定の様式に必要事項を記入して所属長の承認を受け、精算しなければならない。
2 長期出張の場合は、毎月○日を精算日とする。
3 精算金は、毎月○日までの精算分を当月給与支給日に支給する。
(旅費の不払い)
第8条 この規程でいう旅費に該当するものを他から支給された場合は、旅費の一部または全部を支給しない。
2 会社が所有し、または借り入れた車両等その他料金を要しない交通機関の利用によって旅行したときは、旅費の一部または全部を支給しない。
3 会社が提供する宿泊施設または親戚宅、知人宅等宿泊費を必要としない宿泊の場合は、宿泊費の一部または全部を支給しない。
(資格の変更)
第9条 出張中に資格の変更があったときは、原則としてその日から変更後の資格を適用する。
(国内出張旅費)
第10条 国内出張旅費は、交通費、日当、宿泊費およびこれに付帯する諸経費をいう。
2 国内出張旅費の基準は次の表のとおりとする。
[交通費]
 
鉄  道	航 空	船 舶	車 賃
				
	新 幹 線	そ の 他			
一般社員	普 通 車	普 通 車	実 費	一 等	実 費
主 任	普 通 車	普 通 車	実 費	一 等	実 費
係 長	普 通 車	普 通 車	実 費	一 等	実 費
課 長	普 通 車	普 通 車	実 費	一 等	実 費
部 長	普 通 車	普 通 車	実 費	一 等	実 費
役 員	グリーン車	グリーン車	実 費	特 等	実 費
社長・会長	グリーン車	グリーン車	実 費	特 等	実 費
※	該当等級が運行していない路線については、下位の等級を利用するものとする。
ただし、会社の承認を得たときはこの限りではない。

(等級適用の特例)
第11条 下級者が上級者に随行する場合は、日当を除き上級者の等級によることができる。
(交通費)
第12条 交通費は、交通機関を利用したときに第10条第2項の基準に従い支給する。
2 交通機関利用の基準は次のとおりとする。
 (1)○km以上で新幹線直行区間のある場合は新幹線を利用する。
 (2)業務上必要がある場合は、急行列車、特急列車、寝台列車の利用を認める。その利用は原則として次のとおりとする。ただし、会社の許可を受けた場合はこの限りではない。
   イ 急行列車    ○km以上
   ロ 特急列車    ○km以上
   ハ 寝台列車    ○km以上
 (3)他の交通機関に比べ、運賃、出張日数の短縮等経済的かつ合理的な事由がある場合、または業務上必要がある場合は航空機の利用を認める。
 (4)タクシーの利用は次の各号に掲げる事由によるものとする。
   イ 悪天候のため電車、バスまたは徒歩等での移動が困難なとき
   ロ 初めての土地で不案内のため、電車、バスまたは徒歩等での移動が困難なとき
   ハ あらかじめ会社の承認を得ているとき
   ニ その他緊急のためやむを得ないとき
 (5)レンタカーを利用するときは、あらかじめ会社の許可を得なければならない。
(宿泊費)
第13条 宿泊費は、宿泊日数に応じて下表のとおり支給する。
2 宿泊費の請求にあたっては、領収書を添付しなければならない。
(日 当)
第14条 日当は、旅行日数に応じて下表のとおり支給する。
2 午後に出発した場合、または午前に帰着した場合は、その日当の半額を支給する。
3 講習、実習または会議などへの出席の場合は、日当は支給しない。
[日当・宿泊費](1日あたり)
職級	日   当	宿泊費
	(日帰り)	(宿 泊)	(一般宿泊)	(車中泊)
一般社員	○○○○円	○○○○円	○○○○円	○○○○円
主   任	○○○○円	○○○○円	○○○○円	○○○○円
係   長	○○○○円	○○○○円	○○○○円	○○○○円
課   長	○○○○円	○○○○円	○○○○円	○○○○円
部   長	○○○○円	○○○○円	○○○○円	○○○○円
役   員	○○○○円	○○○○円	○○○○円	○○○○円
社長・会長	○○○○円	○○○○円	○○○○円	○○○○円

(長期滞在)
第15条 同一地に滞在する日数が15日を超えるときの日当の取扱いは次のとおりとする。ただし、特別の事由があると会社が承認した場合はこの限りではない。
 (1)16日から30日	:日当の○割
 (2)31日~	:日当の○割
2 同一地に滞在する日数が15日を超えるときの宿泊費の取扱いは、実情に応じてそのつど定める。
(一時帰宅)
第16条 出張中の一時帰宅は1カ月以上の出張の場合に限り、1カ月あたり1回を認める。この場合の一時帰宅旅費は全部を支給する。
2 前項による一時帰宅旅費は、本人の自宅から出張先までの往復交通費の実費相当額とする。
(転勤旅費)
第17条 転勤を命じられた者のうち会社が必要と認める転居をした者に対しては、次のとおり転勤旅費を支給する。
 (1)本人および家族の現住所地から赴任地までの旅費
 (2)荷造運送費
 (3)支度金
 (4)幼稚園の再入園料
 (5)帰省旅費
(本人および家族の旅費)
第18条 本人および同伴する家族について、それぞれ現住所地から赴任地までの旅費は、国内出張旅費の交通費に準じて支給する。ただし、12歳未満の子について、利用交通機関で別段の定めがある場合はその定めに従う。
2 前項に定める家族とは、本人の配偶者、子、父母(養父母を含む。)および祖父母のうち、本人に扶養され、転勤前に本人と同居し将来も同居する者で、会社が承認した者をいう。
(荷造運送費)
第19条 家財道具等の移転に要する費用は、荷造運送費としてその実費を支給する。
2 荷造運送費の申請にあたっては、あらかじめ指定業者による見積りをとり、会社の承認を得なければならない。
(支度金)
第20条 支度金は、次の区分により支給する。
 (1)家族を有する者が家族を帯同する場合   基本給の100%
 (2)家族を有する者が単身で赴任する場合   基本給の70%
 (3)単身者が赴任する場合          基本給の50%
(幼稚園の再入園料)
第21条 転勤により子が幼稚園を変わった場合は、子1人につき○円を限度として転勤先での入園料を支給する。
(帰省旅費)
第22条 家族を有する者が単身で赴任する場合は、次の区分による帰省のための旅費を支給する。
 (1)配偶者、子を有する者    1カ月に1回
 (2)その他の家族を有する者   2カ月に1回
2 前項による帰省旅費は、本人の自宅から転勤先までの往復交通費の実費相当額とする。
 

付  則

(実施期日)
 この規程は、平成○年○月○日から実施する。

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