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通勤手当支給規定

通勤手当支給規定

通勤手当支給規定のテキスト

通勤手当支給規定


第1条(総  則)
 この規定は,給与規定第19条に定める社員の通勤手当の支給について定めたものである。
第2条(通勤経路)
 通勤の経路は,客観的に最も合理的なものでなければならならず,鉄道が複数並行して走行している区間については,原則としてそのうちの最も安価な鉄道を優先利用しなければならない。
第3条(通勤手当の支給)
 通勤手当は,居住地の最寄りの駅から勤務地の最寄りの駅までの鉄道運賃1カ月分定期券代を前払いする。ただし,自宅から最寄りの駅まであるいは勤務地から最寄りの駅までの距離が,片道1.5キロメートルを超えている場合で,その区間を運行しているバスがある場合には,バス運賃1カ月分定期券代を鉄道運賃1カ月分定期券代に合算して支給する。
② 自宅から勤務地までの距離が片道1.5キロメートルを超えている場合で,その区間を運行するバスがある場合には,バス運賃の1カ月分定期券代を前項ただし書に準じて支給する。
第4条(通勤手当支給の例外)
 前条の規定にかかわらず,会社が通勤の便を提供する場合には,その区間については通勤手当を支給しない。
② 残業その他業務の都合上,やむを得ず通常の通勤経路あるいは通常の通勤手段以外を利用して通勤した場合には,前条の規定にかかわらず,本人の請求により,その都度それに要した費用の実費を支払うものとする。
第5条(通勤手当支給申請)
 通勤手当の支給は,社員の支給申請により発生するものとする。
② 社員は,新たに採用された場合又は勤務地の変更あるいは居住地の変更等によって通勤経路に変更があった場合,もしくは定期券代に変更があった場合には,速やかに所定の申請書によりその旨を届け出なければならない。
第6条(施  行)
 この規定は,平成○年○月○日から施行する。

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