押印請求手続きの指示書
ポイント
- 本文は簡潔に主旨を示し、指示内容は記書きにする
- 法令文書のように内容が複雑化しがちだが、できるだけわかりやすい表現を心がける
押印請求手続きの指示書
押印請求手続きの指示書のテキスト
社達-10202
平成○年○月○日
各支店長
営業推進部長
押印の請求手続きについて(指示)
社印の押印について、責任の所在をより明確にするため、今後は下記のとおり取扱い関係事務処理を徹底します。
記
1.取扱い方法
社印押印手続き欄に、請求者および押印者の双方が押印し、責任を明確にする。
(1)原則として決裁文書に基づき社印を押印する。
ア 社印の押印を請求する場合は、決裁文書の表紙上部余白に指定規格の
社印処理者欄を設ける。
イ 社印の押印を請求するものは、社印処理者欄に請求責任者の押印をし、
社印保管者に提出する。
ウ 社印保管者は社印処理者欄に社印押印と記名のうえ、請求書類に社印を
押印する。
(2)2回目以降のものは、社印押印簿に基づき押印する。
ア 各部(室)は社印押印簿(別紙書式)を作成し、所属長の承認印を
押印のうえ、社印押印を請求する。
イ 社印の押印を請求する各部(室)は、社印押印簿に所属長の請求承認印を
押印したうえ、社印を押す書類とともに社印押印者に提出する。
ウ 社印押印者は、社印押印簿に記載された書類名と書類を照合し、
適正な書類であることを確認のうえ、社印押印簿の確認欄に認印を押す。
2.実施時期平成○年○月○日(○)
以上
担当 吉田(内線123)
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