ビジネス文書の書き方

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営業秘密管理規程

営業秘密管理規程

営業秘密管理規程のテキスト

営業秘密管理規程


第1条(管理規程のポリシー)
この規程は、当社における営業秘密の管理の必要事項について不正ないしは不当な手段による営業秘密の取得、使用又は開示もしくは漏洩を防ぐことを目的とするものである。

第2条(定義)
本規程において、秘密情報とは、甲が所有するアイディア、ノウハウ、発明、図面、使用、データを含み、かつこれに限定されない、技術上、業務上、又は経営上の情報で、本契約に基づき甲に対し、秘密である旨明記された書面その他媒体により開示される。

第3条(秘密の表示)
この規程が管理の対象とする営業秘密が化体した文章等には、営業秘密管理委員会が区分・指定するランクに従って次の標識を付すものとする。
①極   秘:事業活動の根幹に係る最高の営業秘密
②秘    :関係者を限定して開示される営業秘密
③社 外 秘:当社内のみに開示される営業秘密

第4条(取扱基準)
(1)報 告
営業秘密を含む文書による又は口頭の報告においては、報告者は、文書には秘密であることの表示を明記し、又は口頭の報告においては、事前に秘密である旨を明告し、注意を喚起してから報告をなすものとする。なお、会議等での営業秘密の報告にあたっては、報告者は、あらかじめ出席者を限定するよう会議責任者に申し出るか、又は関係者を限定して別途報告をするものとする。
(2)配 付
営業秘密を含む文書の配付にあたっては、他の一般文書と区別して秘密とすべきことを表示した専用封筒に封緘して取り扱う。
(3)保 管
営業秘密を含む文書は、すべて鍵のかかるキャビネット等専用保管施設の中に収納し、営業時間外、休日及び当該保管器具の設備してある部屋に、誰も所在しないときには必ず定められた方法により施錠するものとする。なお、極秘印を押した文書及び極秘の取扱いに指定された文書については、当該文書の作成者又は受取人に指定された者が専用キャビネットに常時施錠して管理するものとする。
(4)保管期間
営業秘密を含む文書及びディスクの保管期間は、①1年、②3年、③5年、④永久保存の4段階とする。保管期間の設定者は管理責任者とし、文書配付時に保管期限を明記するものとする。
(5)廃 棄
保管期間の到来した営業秘密を含む文書は、管理委員会の決定によりシュレッダーで裁断または所内の焼却炉で焼却することで廃棄処分を行うものとする。この場合管理委員会は廃棄処分の前に必ず保管期間の見直しを行うものとする。秘密文書の破棄にあたっては、当該文書の作成者又は受取人に指定された者が自らシュレッダーで消却するか、処分作業に立ち会うものとし、処分後は規定報告書を作成して保存する。
(6)複写(コピー)
営業秘密を含む文書は、原則として作成者がコピーを行うものとする。やむを得ず作成者以外がコピーをする必要が生じたときは、作成者の了解を得てこれを行うものとする。なお、コピー部数と配付先は必ず記録する。コンピュータデータ形式の秘密情報の管理の方法については、添付の営業秘密データ取扱規程に従うものとする。

第5条(秘密管理委員会)
各部に定められた秘密管理者全員によって構成される秘密管理委員会は、下記の権能を有する。
① 秘密管理者の地位権限
② 秘密の指定・変更解除 
③ 出入り記録の作成管理 
④ パスワード・鍵の管理 
⑤ 秘密の周知徹底と不断のビジュアル化 
⑥ 定期・継続的な秘密管理教育

第6条(秘密保持教育)
各部長は、当該各室の営業秘密の秘密管理者をして、営業秘密管理につき部内教育にあたらせるものとする。
毎年最低一回、営業秘密管理につき、社員、補助作業者、外部業者を対象に、所内集合教育を実施するものとする。なお、秘密保持教育の内容、受講者配布資料等は記録・保管する。

第7条(退職者面接)
当社を退職する従業員に対しては、所長、事務室長又は当該室長が面接を行い、退職後の営業秘密の取扱いにつき注意を与える。なお、必要に応じ、別途定める誓約書の提出を求めるものとする。

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