懲戒処分通知(監督不行き)
懲戒
懲戒とは、不正・不当な行為を再び繰り返さないように罰を加えることである。
会社の機密漏えい、社会的な犯罪、あるいは就業規則に著しく違反した場合などに行われる。
罰は、減給、出勤停止、任務をやめさせる解職、解雇など、いろいろな段階がある。
ポイント
- 処分の理由を明確に書く
- 処分が就業規則等のどの部分に違反したかを明記する
- 口頭ではなく文書で通知するのが基本で、万一、本人が承諾せず受けとりを拒否する場合は、内容証明郵便で送付するなどの方法をとらざるをえない。
懲戒処分通知(監督不行き)
懲戒処分通知(監督不行き)のテキスト
懲戒処分通知書 貴殿は、○○工事現場責任者の要職にありながら、作業員の監督不行き届きにより、平成○年○月○日、作業中の事故を引き起こした。事故の責任者として、貴殿を左記のように処する。 一、減給 本給の10%を減給する。 二、期間 平成○年○月○日より三カ月間 以上 平成○年○月○日 ○○○○殿 ○○○○○株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○○印