カフェテリアプラン規程
カフェテリアプラン規程
カフェテリアプラン規程のテキスト
カフェテリアプラン規程
(目 的)
第1条 この規程は、社員ならびにその家族の福祉の増進を目的として、会社の実施する福利厚生の取り扱いを定めたものである。
(定 義)
第2条 この規程において「カフェテリアプラン」とは、会社が設定する福利厚生サービスの中から、一定の条件の下に、社員が自らのニーズに応じて選択し、給付を受ける制度をいう。
(適用範囲)
第3条 この規程は、就業規則第○条に定める社員に適用する。
(サービスの内容とポイント)
第4条 カフェテリアプランのサービスの種類・内容および利用ポイントは、別に定める。
2. それぞれのサービスに設定する利用ポイントは、1ポイント当たり1,000円とする。
(ポイントの付与)
第5条 会社は、毎年4月1日に社員に対し勤続年数に応じ次のとおりポイントを付与する。
勤続年数 ポイント
2年未満 10
2年以上 5年未満 20
5年以上 30
2. 健康保険法上の扶養家族を有する社員については、次の区分により、加算ポイントを付与する。ただし、新たに扶養関係が生じたときは、その月の翌月1日から付与する。
① 配偶者 …5ポイント
② その他の家族…1人当たり2ポイント(ただし、上限6ポイント)
3. 新規採用者(毎年4月から9月に入社した者に限る)に対しては、1項にかかわらず、勤続6ヵ月を経過した時点で1人5ポイントを付与する。
4. 毎年4月1日時点で休職中の社員に対しては、その間に新たなポイントは付与せず、復職の際に、本来のポイントを月数按分し付与する。ただし、産前産後休暇、育児休業、介護休業の社員は通常のポイントとする。
(受給の申請)
第6条 社員が福利厚生サービスを受給するときは、付与されたポイントの範囲内において、第4条に定める福利厚生サービスから自由に選択し、申請書にそれぞれ所定の書類を添付し事前に会社へ届け出なければならない。
(給付の方法)
第7条 社員から届出があったときは、サービスごとに定められたポイントに相当する利用券の交付または、ポイントから現金に換算した金額を社員の口座に振り込んで給付する。
2. 口座振込みにより給付する場合は、原則として給与支払日に行う。
(ポイントの利用期間)
第8条 社員に付与されたポイントは、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に限り使用することができる。ただし、未使用となったポイントのうち5ポイントを上限として、翌年度に限り繰り越すことができる。
(無 効)
第9条 社員がポイントを利用する権利は、会社を退職すると無効になる。
(譲渡禁止)
第10条 社員は自分に付与されたポイントを他の者に譲渡することはできない。
付 則
1. この規程は、平成 年 月 日から実施する。
「カフェテリアプラン・メニュ-」一覧
カフェテリアプランによる福利厚生サービスの種類、概要、利用に必要なポイント、課税等については次のとおりとする。 (平成 年 月 日)
サービス種類 サービス概要 給付方法 利用ポイント 税金
育児休業手当の支給 育児・介護休業規程に定める育児休業を取得中の者への手当補助 現金給付
月々10P 課税
介護休業手当の支給 育児・介護休業規程に定める介護休業を取得中の者への手当補助 現金給付 月々10P 課税
人間ドック受診料補助(社員・家族) 指定病院において、希望する人間ドックを受診した場合費用の一部を補助する。〔総合検診・婦人検診・ガン検診・脳ドック〕 費用と補助金の差額を受診者負担 1回20P 非課税
保育園費の補助 保育園利用費用の一部補助 現金給付 月々5P 課税
ファミリー旅行の補助 家族旅行に伴う交通費、宿泊料の費用の一部を補助
現金給付 年1回のみ
10P 課税
自己啓発費用補助 業務用資格・公的資格取得費用補助 現金給付 費用の範囲
上限30P 課税
通信講座や各種スクール受講料補助 現金給付 費用の範囲
上限20P 課税
自己啓発のための書籍購入費用補助 現金給付 購入費の1/2
(1,000円単位) 課税
スポーツクラブ利用料の補助 契約スポーツクラブの利用料補助 利用券
交付 10P/20P 非課税
個人加入のスポーツクラブ利用料補助 現金給付 月々5P 課税
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