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給与規定

給与規定

給与規定のテキスト

給 与 規 定

第1章 総  則

第1条(目  的)
 この規定は就業規則第44条の規定により,社員の給与に関する事項を定めたものである。
第2条(給与体系)
 社員の給与は次の区分により支給する。
 (1) 月例給与

基本給
調整手当
役付手当

家族手当
住宅手当
深夜勤務手当
時間外勤務手当
休日出勤手当
通勤手当











 (2) 賞  与
 (3) 退 職 金
第3条(月例給与の賃金形態)
 社員の月例給与は,原則として月給日給制(固定的給与項目のすべてについて月額で決定し,欠勤等についてはそれに対応する額を控除する)とする。ただし,会社が適当と認める者に対しては,日給月給制(固定的給与項目の全部又は一部を日額で決定し,出勤日数に応じた額を支給する)を適用することがある。
② 前項にかかわらず,課長以上の管理役付者については原則として年俸制を適用する。この場合,原則として年俸額の16分の1を基本給として支払い,16分の2ずつを夏期及び冬期の基準賞与とする。ただし,本人の希望がある場合には,基準賞与を支給せず,年俸の12分の1を基本給とすることがある。
③ 前項に定める年俸者については,役付手当,通勤手当及び深夜勤務手当以外の手当は支給しない。
第4条(月例給与の決定・改定)
 新たに採用する社員の月例給与は,その者の年齢・経験・技能・職務内容その他を総合判断して仮に決定する。
② 試用期間を経て正式に社員として採用された者の月例給与は,試用期間中の勤務状態・成績及び職務遂行能力その他を総合審査し正式決定するものとし,その決定時点で必要と認めた場合には額を改定する。
③ 月例給与の改定は,原則として毎年1回,4月度給与において,社員各々の勤務状態・成績,職務遂行能力及び前年度の会社の業績,社会情勢等を総合判断して行うこととし,会社の業績が著しく悪い場合には,昇給たる給与の改定を行わず,あるいは降給たる給与の改定を行うことがある。ただし,会社が特に必要と認めた場合には,臨時に改定することがある。
④ 前項の定めにかかわらず,年俸制適用者に対する年俸額の改定は,毎年3月に、その年度の会社の業績,対象者各々の前年度の職務成績・貢献度・職責・職務遂行能力及び社会情勢等を共通の資料として,本人と会社とが個別協議の上決定する。
第5条(月例給与の計算期間と支給日)
 月例給与は,毎月10日に締め切り当月25日に支給する。ただし,支給日が休日に当たるときにはその前日に支給する。
第6条(月例給与の非常時払)
 次の各号の一に該当するときであって,本人から請求があった場合には,前条の定めにかかわらず,既往の労働に対する未払金を支給する。ただし,第1号については,本人あるいはその受給権者たる遺族より請求があった日から7日以内にこれを支給する。
 (1) 本人の死亡・退職・解雇のとき
 (2) 本人又はその収入によって生計を維持している者の出産・疾病・被災及び冠婚葬祭のために必要なとき
 (3) 本人又はその収入によって生計を維持している者が,やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷するとき
 (4) その他特に必要があると認めたとき
第7条(給与の支払方法)
 給与は全額通貨で,支払明細書を添えて直接本人に支給する。ただし,本人の同意を得た場合には,その者の指定する金融機関の本人名義の口座宛振込により支給する。
第8条(給与からの控除項目)
 会社は前条の定めにかかわらず,次の各号に掲げる項目については給与から控除する。
 (1) 所得税及び住民税
 (2) 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料及び雇用保険料
 (3) その他会社と従業員代表とが書面により協定したもの
第9条(給与の端数処理)
 給与の計算過程において給与の各項目に円未満の端数が生じたときは,これを1円に切り上げる。
第10条(平均賃金)
 平均賃金は,次の算式(甲)によって計算した額とする。ただし,(乙)によって計算した額が(甲)によって計算した額を超えるときには(乙)によるものとする。

 (甲) 平均賃金(1日当たり)=――――――――――


 (乙) 平均賃金(1日当たり)=―――――――――――×―――+―――――――――


  (注)A:算定すべき事由の発生した日の属する給与計算期間の直前の給与締切日に終る3カ月間に支給した給与総額
    B:Aと同様の3カ月間に支給した深夜勤務手当・時間外勤務手当・休日出勤手当,その他変動する諸手当の合計額
② 前項においては,臨時に支払った給与及び3カ月間を超える期間ごとに支払う給与は算入しない。
③ 第1項により平均賃金を計算する場合,次の各号の一に該当する日数及びその期間中の給与は同項の期間及び給与総額から控除する。
 (1) 業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために欠勤した期間
 (2) 産前産後の女性が就業規則第40条により休暇をとった期間
 (3) 育児・介護休業規定に基づき取得した育児・介護休業期間
 (4) 会社の責めに帰すべき事由により休業した期間
④ 採用後3カ月間に満たない者については採用後の期間について計算する。
⑤ 給与計算期間の中途から新たに採用した者の平均賃金は,初就業の日から日割りをもって計算する。
⑥ 前各号によっても平均賃金を算定し得ない場合には,厚生労働大臣の定めるところによる。

第2章 定例給与

第1節 基本的給与

第11条(基本給)
 社員の基本給は,社員各々について,毎年4月1日現在における満年齢,その職務内容,業務遂行度,職務遂行能力,責任の度合,その他勤務成績を総合判断して個別に決定し支給する。
第12条(調整手当)
 調整手当は,基本的給与のいずれの項目にも該当せず,なお他との均衡上必要と認められる者に対して支給する。
第13条(役付手当)
 役付手当は,主任以上の役付者に対して[別表-1]のとおり支給する。

第2節 諸 手 当

第14条(家族手当)
 家族手当は,扶養家族を有する者に対して[別表-2]のとおり支給する。
② 扶養家族とは,所得税法上現に被扶養者となっている次の者をいう。
 (1) 配偶者
 (2) 子(満18歳到達日以降最初の3月31日の属する給与計算期間の末日までを限度とする)
第15条(住宅手当)
 住宅手当は,住宅費の補助を目的として世帯主に対して[別表-3]のとおり支給する。
第16条(深夜勤務手当)
 社員に午後10時以降午前5時までの深夜に労働させた場合であって,その日の実労働時間が7.5時間以内であるときには,次のとおり深夜勤務手当を支給する。

  ――――――×深夜時間外労働時間数×0.25

  (注)A:年間平均1カ月当たりの所定労働時間数
第17条(時間外勤務手当)
 社員が時間外労働をした場合には,次のとおり時間外勤務手当を支給する。
 (1) 午前5時以降午後10時までの時間外労働

  ――――――×時間外労働時間数×1.25

 (2) 午後10時以降午前5時までの深夜時間外労働

  ――――――×深夜時間外労働時間数×1.50

  (注)A:年間平均1カ月当たりの所定労働時間数
第18条(休日出勤手当)
 社員が休日に労働した場合には,次のとおり休日出勤手当を支給する。
 (1) 午前5時以降午後10時までの法定休日労働

  ――――――×法定休日の労働時間数×1.35

 (2) 午前5時以降午後10時までの法定休日以外の休日労働

  ――――――×法定休日以外の休日労働時間数×1.25

 (3) 午後10時以降午前5時までの法定休日の深夜労働

  ――――――×法定休日の深夜労働時間数×1.60

 (4) 午後10時以降午前5時までの法定休日以外の休日の深夜労働

  ――――――×法定休日以外の休日の深夜労働時間数×1.50

  (注)A:年間平均1カ月当たりの所定労働時間数
第19条(通勤手当)
 通勤手当の支給方法及びその額等については,別に定める通勤手当支給規定による。
第20条(管理職者等の適用除外)
 第17条に定める時間外勤務手当及び第18条に定める休日出勤手当については,課長以上の管理役付者にはこれを適用しない。

第3節 欠勤・休暇・休業時及びその他の給与の取扱い

第21条(業務上の傷病,通勤途上災害による欠勤時の給与)
 業務上の傷病による療養のために就業することができない者に対しては,その期間に対応する給与は支給せず,その事故発生日から3日間(残業等による所定勤務時間外の災害の場合には,その翌日から3日間)について,平均賃金の60%を休業補償として支給する。ただし,課長以上の管理役付者についてはその3日間、通常の賃金額を支給する。なお,その事故が第三者行為による場合であって,加害者から休業補償を受けられる場合には,これを支給しない。
② 通勤途上災害の負傷による療養のために就業することができない者に対しては,その期間に対応する給与は支給せず,月給日給制及び年俸制適用者については,一労働日につき,基本的給与の年間平均1カ月当たりの所定労働日数分の1を控除する。ただし,課長以上の管理役付者については,その事故発生日から3日間(帰宅途上の災害の場合にはその翌日から3日間)は,その事故が第三者行為による場合であって加害者から休業補償を受けられる場合を除いて,これを適用しない。
第22条(私傷病その他の事由による欠勤,遅刻・早退時の給与)
 社員が私傷病その他の事由により欠勤した日については,それに対応する給与は支給せず,月給日給制及び年俸制適用者については,一労働日につき,基本的給与の年間平均1カ月当たりの所定労働日数分の1を控除する。ただし,課長以上の管理役付者については,その事由が私傷病である場合に限って,欠勤の初日から1月間これを適用しない。
② 遅刻・早退及び勤務時間中の私用外出については,当該給与計算期間内におけるそれらの合計時間に対応する給与を前項に準じて控除する。この場合の時間単価は,1日を7.5時間として算出する。ただし,課長以上の管理役付者については,自己の職責をまっとうしていることが認められる限り,これを適用しない。
第23条(休職中の給与)
 社員の休職期間中の給与はこれを支給しない。ただし,会社がやむを得ない事由によるものと認めたときには,その事情を総合判断して給与の全額又はその一部を支給することがある。
第24条(入社・退社,休職・復職月の給与)
 社員が入社又は退社し,あるいは休職又は復職した月の給与は,現に就業し又は退社・休職した日を基準としてその給与計算期間における所定労働日の日割計算により支給する。
② 前項にかかわらず,その退職事由が死亡による場合には,当該事由発生の日の属する給与計算期間の全勤務日を勤務したものとみなしてその給与を支給する。
第25条(昇給・減給月の給与)
 通勤手当を除く固定的給与項目に昇給があった場合であって,その昇給発効の日がその月の10日以前である場合にはその月の給与支払日から増額して支給し,その日がその月の11日以降である場合には翌月の給与支払日から増額して支給する。
② 減給の場合には,前項に準じて減額支給する。
第26条(年次有給休暇,特別休暇中の給与)
 年次有給休暇及び特別休暇取得日については,所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給する。
第27条(産前産後休暇及び育児・介護休業期間等の給与)
 産前産後の休暇及び育児・介護休業期間等は無給とし,給与計算期間の中途から休暇・休業を開始しあるいは出勤を開始した月の給与については,第24条第1項に準じて計算した額を支給する。
第28条(生理休暇及び子の看護休暇の給与)
 生理休暇及び子の看護休暇は無給とし,第22条第1項本文及び第2項に準じて計算した額を控除する。
第29条(育児時間、妊産婦の健康診査の時間及び育児・介護短時間勤務の短縮時間の給与)
 育児時間及び妊産婦の健康診査の時間及び育児・介護短時間勤務の短縮時間は無給とし,その時間に対応する控除賃金の計算方法は,各給与計算期間内における合計育児時間及び健康診査の時間について,7.5時間を1日として日数に変換した上で,日数部分については第22条第1項本文に準じ,残りの時間部分については同第2項に準ずる。
第30条(休業手当)
 会社の責めに帰すべき事由により休業した場合には,その期間については1日につき平均賃金の60%の休業手当を支給する。

第3章 賞  与

第31条(賞与の支給)
 賞与は,その支給日に在籍する社員に対して,夏期賞与を6月に,冬期賞与を12月に支給する。ただし,休職・欠勤等により,その計算期間全部について勤務しなかった者に対しては,原則として支給しない。
② 賞与は,原則として次の各期ごとの会社の業績及び各人の勤務成績・勤怠その他を考課査定して,個別に決定支給する。
 (1) 夏期賞与……11月1日から翌年4月30日
 (2) 冬期賞与……5月1日から同年10月31日
③ 前各項の定めにかかわらず,年俸者に対する基準賞与の支給方法については,年俸額決定時における契約による。

第4章 退 職 金

第32条(退職金)
 退職金の支給方法については,別に定める退職金規定による。

第5章 付  則

第33条(付  則)
 この規定は,平成〇年〇月〇日から施行する。
第34条(改  正)
 この規定は,平成〇年〇月〇日から改正施行する。
 

[別表-1] 役付手当
役職位	月額(円)
部長	100,000~150,000
課長	70,000~100,000
係長	10,000
主任	3,000


[別表-2] 家族手当
区 分	月額(円)
配偶者	10,000
子	1人につき5,000






[別表-3] 住宅手当
区 分	月額(円)
持家、家賃月額10万円
以上の世帯主	30,000
家賃月額10万円未満の世帯主	15,000

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