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慶弔金規定

慶弔金規定

慶弔金規定のテキスト

慶弔金規定


第1条(総  則)
 この規定は就業規則第64条により,慶弔金の贈呈基準及びその額について定めたものである。
第2条(慶弔金の種類)
 この規定で定める慶弔金の種類は,次のとおりとする。
 (1) 結婚祝い金
 (2) 出産祝い金
 (3) 傷病見舞金
 (4) 香典及び弔慰金
 (5) 災害見舞金
第3条(手  続)
 前条に定める慶弔金は,本人又はその遺族が必要書類を添付した申請書を提出しなければ,贈呈しないものとする。
第4条(結婚祝い金)
 社員が結婚した場合は,次のとおり結婚祝い金を贈呈する。
 (1) 勤続1年未満    ……………10,000円
 (2) 勤続1年以上3年未満……………20,000円
 (3) 勤続3年以上    ……………30,000円
② 前項の結婚祝い金の贈呈を受けようとするときには,婚姻を証明する書類を提出しなければならない。
第5条(出産祝い金)
 社員又は社員の配偶者が出産した場合,あるいは社員が3カ月以内の出産予定のために退職した場合には,次のとおり出産祝い金を贈呈する。
 (1) 第一子を出産の場合………………20,000円
   (双子以上の場合は,1人につき本号を適用し,その他は第2号を適用する)
 (2) 第二子以上を出産の場合…………10,000円/1人
② 前項の出産祝い金の贈呈を受けようとする場合には,出産を証明する書類を提出しなければならない。
第6条(傷病見舞金)
 社員が傷病にかかった場合には,次のとおり見舞金を贈呈する。ただし,傷病の原因が遊蕩その他著しい不行跡による場合には,この限りでない。
 (1) 業務上の傷病による欠勤が4日以上に及ぶとき……10,000円
 (2)      〃      14日以上  〃  ……20,000円
 (3)      〃      30日以上  〃  ……30,000円
 (4) 通勤途上災害による欠勤が7日以上に及ぶとき……5,000円
 (5)      〃      30日以上  〃  ……10,000円
 (6) 私傷病による欠勤が10日以上に及ぶとき……………5,000円
 (7) 傷病により,手術のために入院しあるいは入院加療し,その期間が2週間以上に及ぶとき…… 10,000円
② 前各号は重複を妨げない。
③ 第1項の日数計算は,会社の休日を含む暦日数による。
④ 第1項の傷病見舞金の贈呈を受けようとするときには,医師の診断書等その傷病の事実を証明する書類を提出しなければならない。
第7条(香典及び弔慰金)
 社員あるいはその家族が死亡した場合には,次のとおり香典及び弔慰金を贈呈する。
 (1) 香典・弔慰金(社員死亡の場合)
  (イ) 業務上の傷病が原因……………500,000円
  (ロ) 通勤途上災害が原因……………200,000円
  (ハ) 私傷病が原因
    ・勤続満10年以上………………100,000円
    ・ 〃 3年以上10年未満……50,000円
    ・ 〃 3年未満…………………30,000円
 (2) 弔慰金(社員の家族死亡の場合)
  (イ) 配偶者……………………………50,000円
  (ロ) 父母・子…………………………30,000円
  (ハ) 直系の祖父母・兄弟姉妹………10,000円
  (ニ) 配偶者の父母……………………10,000円
  (ホ) その他同居の親族………………5,000円
② 前各号のほか,別途生花もしくは花輪1基を贈呈する。
③ 第1項の香典・弔慰金あるいは弔慰金の贈呈を受けようとするときには,死亡診断書(写し可)を提出しなければならない。
第8条(災害見舞金)
 社員が,火災,風水害,地震その他不測の災害によって家屋又は家財に多大の被害を受けたときには,被害の程度,被害額,被災地域内居住の社員数等により,その都度役員協議の上,見舞金額を決定し贈呈する。
第9条(その他の取扱い)
社員が再婚する場合には,1回に限り第4条第1項に定める額の半額を結婚祝い金として贈呈する。
② 社員又はその配偶者が妊娠8カ月以降に死産した場合,あるいは出生児が出生の日から1週間以内に死亡した場合には,第5条の出産祝い金に代え第7条第1項第2号の弔慰金を贈呈する。
第10条(施  行)
 この規定は,平成○年○月○日から施行する。

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