就業規則(1)
就業規則(1)のテキスト
就業規則
(前 文)
この就業規則は,株式会社日本法令製作所とその全従業員とが,相互信頼の関係に立って,会社の秩序維持と業務の円滑な運営の下に,会社の発展と従業員の社会的地位の向上を希求して制定する。この規則は,会社は従業員の人間性を尊重し,従業員は各自の職責を全うすることを基本として運用しなければならない。
第1章 総 則
第1条(目 的)
この規則は,株式会社日本法令製作所(以下,「会社」という)の社員の就業に関する事項を定めたものである。
第2条(社員の定義・適用範囲)
この規則でいう社員とは,「第2章 人事」に定める手続により採用された正規の従業員をいう。
② 前項のほか,嘱託及びパートタイマー・アルバイト(以下,「パート」という)をおく。
③ 嘱託については嘱託規定を,パートについてはパート就業規則をそれぞれ別に定めて適用する。
第3条(規則順守義務・誠実勤務義務)
社員は,この規則を順守し,誠実に自己の職務に励み,一致協力して社業の円滑な発展に努めなければならない。
第4条(法令への準拠)
この規則に定めのない事項は,労働基準法及びその他関係法令の定めるところによる。
第2章 人 事
第5条(採用者の選考)
社員の採用は,入社を希望する者の中から,履歴,技術・技能,性格,健康状態など,人物を応募書類,面接,健康診断その他により総合審査して決定する。
第6条(入社希望者の提出書類)
採用の選考を行う場合には,あらかじめ入社希望者に次の書類を提出させるものとする。ただし,第2号以下については該当者にのみ提出させる。
(1) 自筆による履歴書
(3カ月以内に撮影した写真1枚添付)
(2) 各種資格・免許・技能証明書の写し
(3) 健康診断書,最終学校卒業(見込み)証明書及び学業成績証明書(新卒者等卒業後最初の就職希望者及び卒業後1年以内の転職希望者)
(4) その他会社が必要と認める書類
第7条(入社時の提出書類)
新たに採用された者は,入社後14日以内に次の書類を提出しなければならない。提出しない場合にはその日をもって解雇することがある。ただし,第3号及び第4号については該当者にのみ提出させる。
(1) 住民票記載事項の証明書(住民票でも可)
(2) 誓約書及び身元保証書
(3) 基礎年金手帳,雇用保険被保険者証
(4) その年の源泉徴収票(その年に前職がある場合)
(5) 給与所得者の扶養控除等申告書
(6) 住所届出書(連絡方法,緊急連絡先,通勤経路及び付近の略図を記載したもの)
(7) その他会社が必要と認める書類
② 前項第2号に定める身元保証人は1名とし,市民権を有する独立生計を営む成人でなければならない。
第8条(労働条件の明示)
会社は社員の採用に際して,雇用期間に定めがないことのほか,次の事項については採用決定通知とともに書面で明示し,その他の事項については他の方法で明示する。
(1) 賃金の決定・計算,支払の方法,賃金の締切り・支払の時期
(2) 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3) 始業・終業の時刻,休憩時間,休日,休暇
(4) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
第9条(試用期間と本採用)
新たに採用された者は,採用の日から3カ月間の試用期間を経て本採用とする。ただし,特殊な技能・経験保持者等については,これを短縮しあるいは省略することがある。なお,試用期間を終えて本採用となったときには,試用期間の当初から採用されたものとみなす。
② 試用期間中又は試用期間満了の際,社員として引き続き勤務させることが不適当と認められる者については,その日をもって,採用を取り消すことがある。ただし,試用期間の当初から14日を超えて引き続き勤務した場合には,採用取消しの際解雇予告あるいは解雇予告手当の支給を法令に従って行う。
第10条(雇入れ時の教育)
新たに採用された者には,就業上必要な教育あるいは研修のほか,法の定めに基づき安全衛生に関する教育を行う。
第11条(身上異動の届出)
社員は,次の事項に異動が生じた場合には,その都度速やかに届け出なければならない。
(1) 氏 名
(2) 現住所,通勤経路
(3) 扶養家族
(4) 学歴,資格・免許
第12条(転勤・出向・職種等の変更)
業務の都合により必要な場合には,社員に対して転勤や関連・関係会社への出向を命じ,あるいは担当職種又は職務の変更を命じ,もしくは臨時に他の就業場所,職種・職務への応援を命ずることがある。
② 前項により異動が決定した場合には,臨時の応援の場合を除き,速やかに後任者又は会社が指名する者に事務の引継ぎあるいは取引先の紹介等を行い,所属長にその旨を報告し,指定された日から新職務に就かなければならない。
③ 社員は社会通念上相当と認められる理由のない限り,命じられた人事異動を拒むことはできない。
第13条(休 職)
社員が次の各号の一に該当するに至ったときには,その翌日から期間を指定して休職を命ずる。
(1) 業務外の傷病による連続欠勤が3カ月に達したとき
(2) 業務の都合により他社へ出向を命ぜられたとき
(3) 国又は地方自治体の議員となり就業が困難となったとき
(4) 刑事事件に関して拘留又は起訴され,休職させることを適当と認めたとき
(5) 前各号のほか,特別の事情があり休職させることを適当と認めたとき
② 業務外の傷病による欠勤の中途で,治癒しないまま一時的に出勤し,再度同一傷病により欠勤を開始した場合の前項第1号の適用にあたっては,一時的な出勤日を除き前後の欠勤が連続しているものとみなす。
第14条(休職期間)
前条に定める休職期間は次のとおりとする。
(1) 前条第1号による場合
勤続年数 1年未満 1年以上
3年未満 3年以上
休職期間 3月 6月 1年
結核性の場合 上記に1年を加算
(2) 前条第2号以下による場合……会社が命じ又は必要と認めた期間
② 前項の休職期間満了前に一旦復職した後,1カ月以内に再び,同一又は類似の理由により欠勤を開始した場合には,その復職を取り消し元の休職期間が継続しているものとみなす。
第15条(休職期間の取扱い)
休職中の賃金はこれを支給しない。ただし,特別の事情があると認めた場合にはこの限りでない。
② 会社の許可を受けた場合には,休職中自己の営業をしもしくは他社の業務に従事しあるいはその役員となることができる。
③ 休職中,本人が出社可能な状態にあって,かつ,本人を必要とする事態が発生した場合には,臨時に出勤を命ずることがある。
④ 休職期間は,その事由が第13条第1項第2号に該当する場合を除き,退職金の支給及び永年勤続に係る勤続年数には含めないものとする。
第16条(復 職)
休職を命ぜられた者について,休職期間内に休職事由が消滅したときには直ちに復職させるものとする。ただし,傷病を理由とする休職者に復職を命ずる場合には,担当医師の許可を得て行う。なお,会社が必要と認める場合には,会社指定の医師の健康診断を受けさせることがある。この場合,復職を命ずるか否かは会社指定の医師の診断を優先させる。
② 復職した者については,本人の健康状態,業務の都合などを勘案し,その就業場所・職種・職務について配置転換することがある。
第17条(退 職)
社員が次の各号の一に該当するに至ったときは,その日をもって退職とする。
(1) 退職願を提出し会社の承認を受け,その退職予定日が到来したとき
(2) 休職事由が消滅することなく,第14条に定める休職期間が満了したとき
(3) 定年に達したとき
(4) 死亡したとき
第18条(定 年)
定年は満60歳とし,定年に達した日(誕生日の前日)の属する給与計算期間の末日をもって退職とする。ただし,本人が希望しかつ健康であって,一定の基準を満たしている者については,退職日の翌日から改めて嘱託として再雇用する。
② 前項の嘱託契約期間は1年以内とし,その後も同様の要件と手続により段階的に満65歳到達日まで継続雇用する。
③ 第1項に定める再雇用のための基準及び前項に定める満65歳到達日までの段階的継続雇用の仕方については,嘱託規定に定める。
第19条(退職手続)
社員が自己の都合により退職しようとする場合には,少なくとも1カ月前までに退職願を提出しなければならない。
② 前項により退職願を提出した者は,会社の承認があるまで従前の職務に服し,その後は職務引継等会社の指示に従わねばならない。ただし,退職願を提出後2週間を経過してもその願に関して何ら返事がないときには,その経過した日をもって承認されたものとみなす。
③ 職務の引継ぎは,関係書類をはじめ保管中の金品・物件及び取引先の紹介その他担当職務に係る一切の事柄につき確認の上,確実に引継者に説明しあるいは引き渡す方法で行わなければならない。
第20条(解 雇)
次の各号の一に該当するときは解雇する。
(1) 精神又は身体の障害により業務に耐え得ないと認めたとき
(2) 業務上災害による傷病の治癒後も心身に障害を残し,業務に耐え得ないと認めたとき及び,その療養開始後3年を経過してもその傷病が治癒しない場合において法定の打切補償を行ったとき(法律上,打切補償を行ったとみなされる場合を含む)
(3) 勤務成績不良にして能率が著しく低く,成業の見込みなしと認めたとき
(4) 会社の経営上やむを得ない事由のあるとき
(5) 懲戒解雇のとき
(6) その他前各号に準ずる程度のやむを得ない事由があるとき
第21条(解雇手続)
前条により解雇する場合には,30日前に解雇の予告をするかあるいは法定日数分の平均賃金を支払う。ただし,前条第4号に該当する事由が,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったものである場合及び同第5号の場合に行政官庁の認定を受けて解雇するときには,本条は適用しない。
第22条(解雇の制限)
第20条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合であって,所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合にはこの限りでない。
(1) 社員が業務上負傷し又は疾病にかかり,療養のために欠勤する期間及びその後30日間。ただし,療養開始後3年を経過してもなお治癒しない場合に,第20条第2号の適用を受ける場合にはこの限りでない。
(2) 法令に基づき女性社員が産前産後の休業をする期間及びその後30日間。
第3章 服 務
第23条(出退勤)
社員は,出退勤の際直ちに,自らタイムカードに打刻しなければならない。
② 始業時刻を過ぎて出勤した者は遅刻とし,終業時刻以前に退出する者は早退とする。
③ 遅刻のときは事前に電話で連絡し出社後直ちに,早退しようとする場合には事前に,所定の用紙にその理由を記載の上届け出て所属長の許可を受けなければならない。
④ 勤務時間中私用により勤務を離れる場合には,所属長の許可を受けなければならない。
第24条(欠勤・欠勤手続)
次に掲げる事由のあるときは欠勤することができる。
(1) 負傷・疾病のため出勤し得ないとき
(2) 父母・配偶者及び子(育児・介護休業規定により看護休暇を取ることができる場合を除く)の傷病看護のため出勤し得ないとき
(3) 前各号のほかやむを得ないと認められる事由により出勤し得ないとき
② 前項の場合には原則として事前に,やむを得ず事前に連絡ができない場合には事後速やかに届け出て,その承認を得なければならない。
③ 第1項第1号及び第2号による連続欠勤が5日を超える場合には,担当医師の診断書を提出しなければならない。
④ 欠勤期間中に休暇を受けたときには,その日については欠勤日数に含めない。
第25条(服務規律)
社員は信用を重んじ堅実を旨とし,会社の経営方針及び職場規律を守り,誠実に定められた職務に専念しなければならない。
② 上司は,部下の人格を尊重するとともに親切にこれを指導し,率先してその職務を遂行しなければならない。
③ 男女を問わず常に他の人格を尊重し,セクシャルハラスメントに該当する行為は絶対にしてはならない。また,他からこのような行為を受けた場合には,被害の深刻化・増大を防ぐために,当然の権利として人事部長あるいは直属の上司,同僚等に相談すること。この相談を受けた上司・同僚等は,その解決に向けて誠意をもって対応するとともに,逐次その経緯を人事部長へ報告し相談しなければならない。なお,相談を受けた者は,その事実をはじめ相談内容について,絶対に他に漏らしてはならない。
④ 前各項のほか,社員は次の事項を守らなければならない。
(1) 職務に関しては,諸規則を守り上司の指示命令に従うこと
(2) 在職中はもちろん,退職後といえども,職務上知り得た機密事項は他に漏らさないこと
(3) 別に定める個人情報管理規定を順守し,当社役員・社員をはじめ全従業員,退職者等及び顧客・取引先の担当者等の個人情報を許可なく持ち出し,漏洩し,譲渡し,あるいは私的に利用する等の行為をしないこと
(4) 職務に係り自己の利益を計らないこと。また,職務に係り許可を得ず他より供応を受け,金銭物品を受領し,もしくは私借する等の行為をしないこと
(5) 私事に係る金銭取引その他の証書類には会社の名称を用いないこと
(6) 許可を得ず,自己の営業をし,他会社等の役員又は社員となりあるいはその業務に従事する等の行為をしないこと
(7) 就業中は雑談・放歌その他業務に支障を来しあるいは他の者の迷惑となるような行為をしないこと
(8) 常に顧客を大切にする気持ちを忘れず,接客にあっては常に礼を尽くし,会社の品位と信用を高めるよう努力すること
(9) 非常災害の場合を除き,許可なく原材料・製品・設備・備品・書類(電子記録を含む)・車輌などを持ち出さないこと
(10) 正当な理由なく欠勤・遅刻・早退などをしないこと
(11) 勤務中はみだりに職場を離れないこと。就業時間中の外出は,公用私用にかかわらず所属長に届け出て許可を受けること
(12) 勤務時間中には,所属長の許可を得た場合を除き,私用外来者と面会しないこと
(13) 許可なく会社内及び会社管理の建造物・敷地内で政治活動,寄付その他募金,物品販売,文書掲示及び配布,演説,放送,集会などの行為をしないこと
(14) 飲酒運転は絶対にしないこと
(15) 酒気を帯び勤務しないこと
(16) 会社の名誉を傷つけ又は信用を害する言動をとらないこと
(17) 第8章に定める安全衛生の諸条項を順守すること
(18) 前各号に掲げる行為のほか,業務の正常な運営を妨げあるいは職場の風紀・秩序を乱す行為をしないこと
第26条(入場不許可・退場命令)
次の各号の一に該当する者には,会社構内及び会社管理施設への入場を許さずあるいは退場を命ずる。
(1) 風紀を乱し又は安全衛生上有害と認められる者
(2) 業務上不必要な火器・凶器・その他危険な物を携帯する者
(3) 第49条第1項第3号による出勤停止処分を受け又は同第3項による自宅謹慎を命ぜられ,あるいは第61条又は第62条第2項により欠勤を命じられている者
第4章 勤務条件
第1節 就業時間・休憩及び休日
第27条(就業時間・休憩時間)
社員の労働時間は,原則として毎月1日を起算日とする1カ月単位の変形労働時間制によるものとし,1カ月平均1週当たりの労働時間が40時間を超えないようにあらかじめ設定する。
② 1日の就業時間及び休憩時間は,原則次のとおりとする。ただし,前項に定める労働時間を超過しない範囲で,曜日あるいは日もしくは週をあらかじめ特定して,1日10時間以内1週52時間以内で,始業又は終業の時刻を別に定め労働させることがある。
(1) 始業時刻……8時
(2) 終業時刻……17時
(3) 休憩時間……合計1時間30分
(イ) 10時から10時15分まで
(ロ) 12時から13時まで
(ハ) 15時から15時15分まで
③ 社員が出張その他会社の用務を帯びて労働時間の全部又は一部について事業場外で勤務した場合において,労働時間を算定し難いときは,所定労働時間労働したものとみなす。ただし,上司があらかじめ別段の指示をした場合にはこの限りでない。
第28条(1年以内の単位の変形労働時間制)
前条の定めにかかわらず,あらかじめ繁忙が見込まれる時期あるいは年については,対象とする社員の範囲及び起算日を定めて,1年以内の一定期間を単位とする変形労働時間制を採ることがある。この場合,事前に従業員代表と書面による協定を締結し,労働基準監督署長に届け出るものとする。
② 前項の場合の労働時間は,変形期間平均1週当たり40時間以内とし,通常は1週52時間,1日10時間を限度とする。ただし,変形期間が3カ月を超える場合は、次の二点を満たさなければならない。
(1) 1週48時間を超える週は,連続3週までとする。
(2) 変形期間をその起算日から3カ月ごとに区分し,各区分期間ごとに1週48時間を超える週は3回までとする。この回数算定において,2つの区分期間にまたがる週については,その週の初日の属する区分期間に属するものとする。
③ 変形期間の総労働日数は,その期間が1年の場合には280日以内,6カ月の場合には140日以内とし,その他の期間の場合には按分計算による日数以内とする。また,連続して労働させることのできる日数は6日を限度とする。ただし,労使協定で特定期間を定める場合には,その期間に限り1週に1日以上の休日を確保するものとする。
④ 変形期間を1カ月以上の期間ごとに区分する場合には,あらかじめ次の事項を定め,第2区分以降の各期間における所定労働日及び各日の所定労働時間については,その区分期間の初日の30日前までに,従業員代表の同意を得て書面で定め通知する。
(1) 最初の区分期間の所定労働日と各日の所定労働時間
(2) 第2区分期間以降の区分期間ごとの労働日数及び総所定労働時間数
⑤ 変形期間の中途で,1年(以内の)単位の労働時間制の適用を受けあるいは適用を解除することとなった者については,その実変形期間における実労働時間を平均し,1週40時間を超える部分について時間外手当を支給する。
第29条(休憩時間の付与・利用)
休憩時間は,原則として一斉に与える。ただし,業務の都合上必要な場合には,全社的にあるいは部署を特定し,従業員代表と書面による協定を締結して,その休憩時間を交代で与えることがある。
② 社員は休憩時間を自由に利用することができる。ただし,社外に出る場合には,行き先を明らかにして上司に届け出てその許可を受けなければならない。
第30条(休 日)
原則として毎日曜日,土曜日,祝日,国民の休日,夏期休暇及び年末年始休暇を休日とし,実際の所定休日は,1カ月平均1週当たりの労働時間が40時間を超えることのないように,毎年3月に翌年度(4月1日から翌年3月31日)分を年間カレンダーで設定し明示する。ただし,1年(以内の)単位の変形労働時間制を採る場合には,対象となる社員について,その変形期間の平均労働時間が第28条の定めに反することのないように,別途各休日を定める。
② 業務の都合上やむを得ない場合には,前項に定める休日を他の日に変更することがある。
第2節 時間外労働・休日労働
第31条(時間外労働・休日労働)
業務の都合上必要ある場合には,第27条,第28条及び前条の規定にかかわらず所定労働時間外又は休日に労働させることがある。この場合,法定の労働時間を超えて,あるいは法定の休日(1週につき1日,又は4週につき4日をいう)に労働させる場合には,従業員代表と書面による協定を締結し,その範囲で行う。
② 前条の時間外労働に関する協定は,原則として1カ月45時間,1年360時間(1年(以内の)単位の変形労働時間の場合には,1カ月42時間,1年320時間)以内で締結する。
③ 前項にかかわらず業務上特別の事情が発生した場合には,その期間に限り,従業員代表と協議の上その限度時間を超える一定時間まで時間外労働をさせる旨の協定を締結することができる。
第32条(年少者及び妊産婦に対する労働時間の制限)
満18歳未満の者については,1日8時間を超えて労働させること,法定の休日に労働させること,あるいは午後10時から午前5時までの深夜に労働させることはない。
② 妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性をいう)から請求があった場合には,1週40時間,1日8時間を超えて労働させることはなく,また,法定の休日及び深夜に労働させることはない。
第33条(適用除外)
前節で定める勤務時間・休憩及び休日に関する規定ならびに第31条の規定は,課長以上の管理役付者には適用しない。
第34条(非常災害時等の適用除外)
災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には,所定の労働時間を延長し,あるいは休日に労働させることがある。
第35条(時間外勤務手当・休日出勤手当)
第31条もしくは前条の規定により,労働時間を延長し又は休日に労働させた場合には,別に定める給与規定により時間外勤務手当あるいは休日出勤手当を支給する。
第36条(休日の振替)
第30条第2項により休日を変更する場合には,振り替える日を指定して振り替えられる休日の前日までに通知する。この場合,振り替えられたことにより出勤した日については通常の勤務日として取り扱う。
第3節 休 暇
第37条(年次有給休暇)
毎年4月1日から翌年3月31日までを一年度とし,勤続年度数に応じて一年度間に次のとおりの年次有給休暇を与える。ただし,前年度において出勤すべき全労働日の8割以上を出勤した者を対象とする。
勤続年数 1 2 3 4 5 6以上
付与日数 11 12 14 16 18 20
② 年次有給休暇の切替時期の前日までに入社した者あるいは復職した者(その年度分の有給休暇が付与されていない者に限る)については,原則として入社又は復職の年度内における年次有給休暇を次のとおり与える。ただし,原則として試用期間中(入社後3カ月間)の使用は認めない。また,10月1日から12月31日までの間に入社した者の場合であって,その試用期間中の出勤率が8割に満たない場合には,この年次有給休暇の付与を取り消す。
入社・復職月 4/1~9/30 10/1~12/31 1/1~3/31
付与日数 10 3 0
③ 年次有給休暇の切替時期は毎年4月1日とし,勤続年度数の算定は3月31日現在による。
④ その年度に付与された年次有給休暇の残日数は,翌年度1年間に限り繰り越して使用することができる。
第38条(年次有給休暇の計画的付与)
前条第1項及び第2項の9月30日までの入社の場合の欄に定める年次有給休暇の付与日数のうち5日を超える部分,及び第2項の10月1日から12月31日の間に入社・復職した場合の欄に定める年次有給休暇の付与日数については,一斉にあるいはグループ別もしくは個人別に,年度間において計画的に付与することができる。ただし,この場合には,毎年度初めに年次有給休暇付与計画表を作成し,従業員代表と書面による協定を締結して行う。
第39条(年次有給休暇の請求手続)
年次有給休暇は,一時に又は数回に分割して受けることができる。ただし,1日未満に分割して受けることはできない。
② 年次有給休暇を請求する場合は,あらかじめ希望する時季とその日数を届け出なければならない。ただし,請求された時季が業務の正常な運営を妨げるときは,他の時季に与える。
③ 本人が希望し速やかに届け出た場合には、その欠勤日(無届欠勤等を除く)を年次有給休暇に振り替えることができる。
第40条(産前産後の休暇)
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の女性は休暇を請求することができる。
② 出産後8週間を経過しない女性は,就業してはならない。ただし,産後6週間を経過し本人が就業することを希望した場合で,医師の許可を得たときはこの限りでない。この場合,就業すべき業務はその者の本来の業務とし,その就業を許可する旨の医師の診断書を提出しなければならない。
第41条(生理休暇)
生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求した場合には,その必要日数あるいは必要時間を与える。
第42条(育児時間)
生後満1年に達しない生児を育てる女性が育児時間を請求した場合には,第27条第2項に定める休憩時間のほかに1日2回,各々30分を限度としてこれを与える。
第43条(特別休暇)
前条のほか,次の各号の一に該当する場合には,本人の申請により所定の特別休暇を与える。ただし,第1号に掲げる場合であって,業務の都合上必要がある場合には,権利の行使あるいは公の職務の執行に妨げがない範囲で請求された時刻を変更することがあり,また,その日数が長期にわたる見込みのときは,休職を命ずることがある。
(1) 公民として権利を行使し,又は公の職務を遂行するとき…………・必要日数又は必要時間
(2) 本人が結婚するとき……………………………………………………・連続5日以内
(入籍又は結婚式のいずれか早いほうの日から1年以内に取得しなければ,その権利は消滅するものとする)
(3) 子が結婚するとき……………………………………………………………・2 日以内
(4) 兄弟姉妹が結婚するとき……………………………………………………………・1日
(5) 配偶者が出産するとき…………………………………………………………・2日以内
(6) 親族の喪に服するとき
(イ) 配偶者(内縁関係を含む),子,父母の死亡………………………・連続5日以内
(ロ) 兄弟姉妹,祖父母,配偶者の父母の死亡
・本人が喪主のとき………………………………………………… 〃 5日以内
・本人が喪主でないとき…………………………………………… 〃 2日以内
(7) 天災地変により出勤できないとき………………………………・会社が認定した日数
(8) 前号以外の罹災のとき……………………………………………・ 〃
第5章 賃 金
第44条(賃 金)
社員に対する賃金は,別に定める給与規定により支払う。
第6章 出 張
第45条(出張時の取扱い)
社員が会社の用務を帯びて国内・外を旅行する場合の旅費・宿泊費・日当及びその他の取扱いについては,別に定める国内・国外出張旅費規定による。
第7章 賞 罰
第46条(賞罰の目的)
信賞必罰の厳正適切な実施によって,労働能率の向上及び社内秩序の維持を図るため,この章の定めるところにより表彰しあるいは制裁する。
第47条(表 彰)
社員が次の各号の一に該当するときには,審査の上表彰する。
(1) 永年(5年,10年,20年,30年及び40年)無事故で誠実に継続勤務したとき
(2) 発明・考案,創意工夫,企画等によって会社に多大な貢献をしたとき
(3) 事務又は作業能率の改善合理化を図り著しく会社に貢献したとき
(4) 諸経費の節約又は運用方法を改善し,著しく成果を上げたとき
(5) 会社の火災・盗難及び事故等の災害を未然に防ぎ,又は会社の非常に際して特に功労のあったとき
(6) 就業中他人の危険に遭遇し,その者を救助したとき
(7) 国家的・社会的功績によって,会社の名誉となる行為があったとき
第48条(表彰の方法)
表彰は,前条第1号については毎月第1月曜日に,第2号以下については,表彰決定日の属する月の翌月第1月曜日にその功績を全従業員に公表して行うこととし,表彰状に添えて記念品あるいは賞金を贈呈する。なお,その功績が著しいものである場合には,役員会で協議の上,さらに特別昇格,昇給を行うことがある。
第49条(懲戒の種類と情状酌量)
懲戒はその程度により次の区分によって行う。ただし,懲戒を行う程度に至らないと認められる場合には口頭厳重注意に止める。
(1) けん責…………始末書を取り将来を戒める。
(2) 減給……………1回の額が平均賃金1日分の2分の1以内,かつ総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えない範囲で減額する。
(3) 出勤停止………7日以内の範囲で出勤を停止しその間無給とする。
(4) 降格・降職……資格等級を下げあるいは役職位を免じ又は下げる。
(5) 諭旨退職………退職するよう勧告し,退職願を提出させ自己都合退職扱いとする。ただし,これに従わない場合は懲戒解雇する。
(6) 懲戒解雇………解雇予告手当を支給し即刻解雇,又は行政官庁の認定を受け解雇予告手当を支給することなく即刻解雇する。
② 懲戒処分を受ける者に改悛の情が明らかに認められ情状酌量の余地あるときは,本人の性格・勤務成績その他をしん酌し,その処分を軽減することがある。
③ 懲戒の審査中にその必要を認めたときには,3日以内の範囲で自宅待機を命ずることがある。この間については平均賃金の6割を支払う。
第50条(けん責・減給・出勤停止及び降格・降職)
次の各号の一に該当する場合は,けん責・減給・出勤停止あるいは降格・降職に処する。ただし,情状によっては口頭厳重注意に止めることがある。
(1) 正当な理由なく又は届出を怠り,しばしば遅刻,早退,欠勤を繰り返すとき
(2) 就業時間中無断でしばしば職場を離れ,又は正当な理由なく作業を放棄したとき
(3) 正当な理由なく諸規則又は上司の指示,命令に違反したとき
(4) 会社に対する届出又は手続を故意に怠ったとき
(5) 入・退場の記録を不正に取り扱い又は他人に取り扱わせたとき
(6) 火器をみだりに取り扱い又は禁止の場所で喫煙したとき
(7) 就業中,喧嘩口論をし,また素行不良により職場の秩序,風紀を乱したとき
(8) 会社において賭博又はこれに類似する行為をしたとき
(9) 故意に会社の施設,什器備品,諸帳簿(電子記録を含む)を棄損・滅失し,又は製品・原材料等を滅失させたとき
(10) 教唆・扇動し他に不都合な行為をさせ,又はその行為を助けたとき
(11) 過失により営業上の事故又は災害を発生させ,会社に重大な損害を与えたとき
(12) 必要な措置を怠りあるいは監督不行届きによって,部下が懲戒処分を受けたとき
(13) 第3章各条に定める服務規律に違背する行為,あるいはその他の行為が,前各号に準ずる程度に不都合と認められたとき
第51条(懲戒解雇)
次の各号の一に該当するときは懲戒解雇とする。ただし,情状によっては諭旨退職とし,あるいは降格・降職に止めることがある。
(1) 無届欠勤が継続して暦日の14日以上に及び,連絡が取れない状態であるか又は出勤督促に応じないとき
(2) 出勤状況や勤務態度が悪く,前条の処分を受けてもなお改まらず,同様の行為を繰り返したとき
(3) 重要な経歴を偽り,その他不正な方法を用いて採用されたとき
(4) 刑事事件に関し有罪の判決を受け,社員としてふさわしくないとみなされたとき
(5) 故意又は重過失により災害又は営業上の事故を発生させ,会社に重大な損害を与えたとき
(6) 会社の承認なく,在籍のまま他社に勤務したとき
(7) しばしば所属長の注意,指示,命令に従わず,反抗的言動をとる等越権専断の行為が多く,前条の処分を受けてもなお改まらず,同様の行為を繰り返したとき
(8) 会社の金品(電子記録を含む)を不正に持ち出し,又は持ち出そうとしたとき
(9) 職務に関し私利を図り又は不当に金品を収受したとき
(10) 他人に暴行,脅迫又は侮辱を加え業務を妨害し,それが悪質とみなされたとき
(11) 教唆・扇動し他に不都合な行為をさせ,それが各号に定める他の行為と同程度に悪質とみなされたとき
(12) 前各号のほか,前条に該当する行為により複数回処分を受けたにもかかわらず,さらにそれと同程度以上の懲戒事由に該当する行為に及び,改善の見込みがないとき
(13) 第3章各条に定める服務規律に違背する行為,あるいはその他の行為が,前各号に準ずる程度に悪質と認められたとき
第52条(損害賠償義務)
故意又は重大な過失によって会社に損害を与えたときは,その全部又は一部を賠償させることがある。ただし,これによって前条の制裁を免れるものではない。
第53条(始末書及び関係書類の提出)
懲戒事由に該当する行為をした者は,直ちにその始末書及び審査に必要な書類を提出しなければならない。
第8章 安全衛生
第54条(安全衛生総則)
会社は安全衛生に関し,環境の改善・危険の防止ならびに健康の保持増進その他必要な措置を講ずることに努める。社員は一致協力して本章の規定を順守し,職場の安全衛生の保持,健康の保持増進に努めなければならない。
第55条(火元・戸締りの点検及び非常時の措置)
社員は火災及び盗難防止のために常々火元及び戸締りには充分気をつけなければならない。
② 火災その他非常災害が発生し又はその危険があることを察知しあるいはその他の異常を認めたときには,直ちに臨機の処置を取るとともに責任者に急報しその指示を仰がなければならない。
③ 前項の場合,人命尊重を第一義とし,全員一致協力して避難誘導を確実に行う等積極的に行動しなければならない。
第56条(安全義務)
社員は職場の安全を守るために,特に次の事項を守らなければならない。
(1) 法令に基づき会社が実施する安全及び予防のための各種訓練には積極的に参加すること
(2) 火災予防に努め,喫煙は定められた場所以外ではしないこと
(3) 許可なく設備の安全装置又は危険防止装置を取り除き,又はその効力を失わせるようなことをしないこと
(4) 始業時には,安全を期するため,ガス,電気,水道,コンプレッサー等の元栓の閉止やスイッチの切断を確認した後,元栓を開放しあるいはスイッチを入れる等,始業点検を実施しなければならない。
(5) 許可なく担当外の機器その他の設備を使用しないこと
(6) 変電設備,原動機,動力装置,機械機器,工具,運搬用機器等は常に点検を行い,事故を未然に防ぐよう留意すること。故障又は危険箇所を発見した場合は直ちに責任者に報告し,その指示を受けること
(7) 作業衣,履物等は定められたものを用い,危険又は有害のおそれある作業に従事する者は所定の保護具を使用すること
(8) 持ち場を離れるときは受持ちの車輌,機械,電動機等の運転を停止すること
(9) 常に職場を整理整頓し,通路,避難口,消火設備のある箇所に物品を置かないこと
(10) 火気及び火気を誘導しやすい物品を取り扱うときは細心の注意を払い,残火をよく点検し,使用の都度危険のないよう始末しておくこと
(11) 職場内においては許可を得ないで火気を使用したり,採暖乾燥の行為をしないこと
(12) 消火用の設備及び器具をみだりに移動したり他の目的に使用したりしないこと
(13) 停電が発生したときには,すぐにコンセントや機械のスイッチを切断すること。また,職場全体で巡回し,スイッチが切断されていることを確認すること
(14) 事業場内及び事業場に接近した箇所に出火を発見したときは直ちにその旨を119番通報し,関係者に報告するとともに消火に務めること
(15) 前各号のほか,安全に関し,担当責任者,上司,安全管理者の指示命令又は注意に反する行動をとらないこと
第57条(衛生義務)
社員は常に職場の整理整頓と清潔保持を心掛けなければならない。
② 社員は日常節制に努め,適宜適度な運動を心掛けるとともに疾病の予防を図り,次条に定める健康診断を積極的に受診し,医師あるいは衛生管理者の指示に従うほか,会社が必要と認める保健・衛生に関する指示に従わなければならない。
第58条(健康診断)
社員に対しては,採用時の健康診断のほか,毎年1回定期に健康診断を実施する。
② 前項に定めるほか,該当者に対しては別途法の定める健康診断を行う。
③ 健康診断の結果必要と認めた場合には,職務の転換・労働時間の短縮その他社員の健康保持上必要な措置を講ずることがある。
第59条(就業制限・作業転換)
次の各号の一に該当する社員については,健康の保持上保護を要する者として,危険有害業務,重量物を取り扱う業務の就業制限を行うとともに,必要ある場合には,その他衛生上必要な措置を講ずることがある。
(1) 満18歳に満たない社員
(2) 妊産婦
第60条(妊産婦の健康診査)
妊娠中の女性社員が,次に掲げる妊娠週数に応じた期間ごとに保健指導又は健康診査を受けることを申し出た場合には,その必要時間を与える。ただし,医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときには,その指示による。
妊 娠 週 数 期間
妊娠23週まで 4週
妊娠24週から35週まで 2週
妊娠36週から出産まで 1週
② 女性社員が出産後1年以内である場合であって,医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときには,その指示するところにより必要時間を与える。
③ 前各号により与える時間は無給とする。
第61条(就業禁止の場合)
社員が次の各号の一に該当することとなった場合には,直ちに会社に届け出て欠勤しなければならない。この届出がない場合であっても,会社は産業医の意見を聴いて欠勤を命ずることがある。
(1) 法定伝染病・届出伝染病患者又はその疑似患者
(2) 統合失調症・躁うつ病等の精神病患者
(3) 肺結核・伝染性皮膚病・伝染性眼病その他これに準ずる程度の著しく感染のおそれある諸疾病患者
(4) 結核・心臓病・脚気その他出勤によって著しく悪化するおそれのある疾病患者
(5) その他前各号に準ずる疾病にかかり医師が出勤を不適当と認めた者
第62条(防疫措置)
社員は,同居者又は近隣の者が法定伝染病にかかったとき,又はその疑いがあるときには,直ちにその旨を会社に届け出て適切な伝染予防措置の指導を受けなければならない。
② 会社は,前項の場合において伝染の予防上必要と認められるときは,交通しゃ断に遭っていない場合でも欠勤を命ずることがある。
第9章 業務上災害補償
第63条(業務上災害補償)
社員が業務上負傷しもしくは疾病にかかり又は死亡した場合の補償は,労働基準法及び労働者災害補償保険法の定めるところによる。
② 前項に該当する者が労働者災害補償保険法による給付を受けた場合には,会社はそれと同種の補償給付は行わない。
③ 前各項に定める災害補償を受ける権利は,本人の退職によって変更されることはない。
第10章 福利厚生
第64条(慶弔金)
社員及びその家族の慶弔については,別に定める「慶弔金規定」により,祝金・見舞金・弔慰金を贈る。
第65条(育児・介護休業等)
満1歳に満たない子と同居し養育する社員であって育児のための休業とその後の復職等を希望する者,及び要介護状態にある対象家族を介護するための休業等を希望する者に対する取扱いについては,別に定める「育児・介護休業規定」による。
第66条(福利厚生施設)
会社は,社員の福利厚生に資するために福利厚生施設の充実に努めることとする。社員はこれらの施設を平等に利用することができる。
第11章 雑 則
第67条(発明考案特許の取扱い)
社員が職務に関連し,発明発見,工夫改善又は考案・改良に成功した場合には,その特許又は実用新案特許は会社と連名で受けなければならない。また,その特許等に付随する権利及び専用実施権は会社に帰属する。
② 前項の場合,会社はその社員に対して,その効果に対応する相当な対価を支払うものとし,その取扱基準・方法等については別に定める。
第12章 付 則
第68条(施 行)
この就業規則は,平成〇年〇月〇日から施行する。
第69条(改 廃)
この就業規則を改廃する場合には,従業員代表の意見を聴いて行う。
第70条(改 正)
この就業規則は,平成〇年〇月〇日から改正施行する。
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就業規則(2)
就業規則(2)のテキスト
就 業 規 則
第1章 総則
(目 的)
第1条 この規則は、○○○○株式会社(以下「会社」という)の社員の服務と労働条件、その他就業に関する事項を定めたものである。
2. この規則およびこの規則の付属規程に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(社員の定義)
第2条 この規則において社員とは、第7条に定める手続きを経て会社に採用された者をいう。
(適用範囲)
第3条 この規則は、前条に定める社員に適用する。ただし、パートタイマーなど期間を定めて雇用する者についてはこの規則を適用せず、別に定める規則を適用する。
(遵守の義務)
第4条 会社および社員は、この規則を遵守し、その職務を誠実に遂行しなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用選考)
第5条 会社は、入社希望者のうちから選考して社員を採用する。
2. 入社希望者は、次の書類を事前に会社宛に提出しなければならない。ただし、会社が指示した場合は、その一部を省略することができる。
① 自筆による履歴書(3ヵ月以内の写真貼付)
② 中途採用者は、職務経歴書
③ 新規卒業者は、最終学校卒業(見込)証明書、成績証明書
④ その他、会社が提出を求めた書類
(労働条件の明示)
第6条 会社は、社員の採用に際し、採用時の賃金、労働時間、その他の労働条件が明らかとなる書面を交付する。
(採用決定者の提出書類)
第7条 社員として採用された者は、採用後2週間以内に次の書類を提出しなければならない。ただし、会社が指示した場合は、その一部を省略することができる。
① 住民票記載事項証明書
② 身元保証書
③ 誓約書
④ 扶養家族届
⑤ 年金手帳・雇用保険被保険者証(前職がある場合)
⑥ 源泉徴収票(採用された年に他から給与所得を受けていた場合)
⑦ 免許、資格証明書
⑧ 健康診断書
⑨ その他会社が提出を求めた書類
2. 前項2号の保証人は、独立生計を営む成年者とする。
(変更届)
第8条 前条1項に掲げる提出書類の記載事項に異動が生じた場合は、1ヵ月以内に届け出なければならない。
(試用期間)
第9条 新たに採用した者については、採用の日から3ヵ月間を試用期間とする。ただし、特殊の技能または経験を有する者には、試用期間を設けずまたは短縮することがある。
2. 前項の試用期間は、会社が必要と認めた場合、3ヵ月の範囲で期間を定め更に延長することができる。この場合、2週間前までに本人宛に通知する。
3. 試用期間を経て引き続き雇用されるときには、試用期間の初めから勤続年数に通算する。
(採用取消し)
第10条 第7条1項の書類を、正当な理由なく期限までに提出しなかった場合は、採用を取り消すことができる。
2. 試用期間中、能力、勤務態度、人物および健康状態に関し社員として不適当と認めた場合は解雇する。ただし、14日を超える試用期間中のものを解雇するときは労働基準法に定める手続きによる。
第2節 異動等
(異 動)
第11条 会社は、業務上の必要がある場合、社員に配置転換、勤務場所の変更および役職の任免などの人事異動を命じる。
2. 会社は、取引関係のある企業または資本関係のある企業に対して、社員の人材育成、取引先の業務支援、その他の事由により社員に出向を命じることがある。この場合、会社は別に定める「出向規程」により、出向事由、任務、出向予定期間および出向中の労働条件、賃金等の取り扱いその他の必要事項について、1ヵ月前までに本人に通知する。
3. 社員は、正当な理由のない限り、前各項の異動命令に従わなくてはならない。
(業務の引継ぎ)
第12条 社員が前条によって異動する場合は、業務の引継ぎを完了し会社の指示する期間内に異動しなければならない。
第3節 休職
(休 職)
第13条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合は、休職を命ずる。
① 傷病休職(業務外の傷病により引き続き欠勤し、1ヵ月を経過しても就労できないとき)
② 自己都合休職(社員の都合により欠勤し、1ヵ月を超えて就業できないとき)
③ 公務休職(公務に就任し、相当の期間就業できなくなったと認められるとき)
④ 起訴休職(刑事事件に関し起訴され、相当の期間就業できないと認められるとき)
⑤ 専従休職(会社の許可を得て会社外の職務に専従するとき)
⑥ 出向休職(社命により関連会社等へ出向するとき)
⑦ その他休職(会社が休職の必要があると認めたとき)
2. 前項1号および2号の欠勤期間が、断続している場合であっても、同一の事由により1暦月に10日以上欠勤したときは、その欠勤日数が通算30日を超えたときに休職とする。
(休職期間)
第14条 休職期間は、休職事由および勤続年数の区分により、それぞれ次のとおりとする。
① 前条1号の場合
勤続年数 休職期間
1年未満 6ヵ月
1年以上3年未満 1年
3年以上 1年6ヵ月
② 前条2号の場合は、2ヵ月間
③ 前条4号の場合は、未決期間
④ 前条3号、5号、6号、7号の場合、会社が必要と認めた期間
(休職期間の取り扱い)
第15条 休職期間については賃金を支給せず、また勤続年数にも通算しない。
(復 職)
第16条 休職期間満了前に休職事由が消滅した場合は、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、事情により、休職前の職務と異なる職務に復帰させることがある。また、社員は正当な理由なくこれを拒むことはできない。
2. 休職者は、休職事由が消滅したときは、会社に届け出なければならない。
3. 傷病休職者が復職するときは、医師の診断に基づき会社が決定する。
4. 第13条1項1号および2号により、休職していた者が出勤し、同一または類似の事由により出勤後3ヵ月以内に再び欠勤するに至った場合は、前後の欠勤は連続しているものとみなして通算する。
5. 休職期間が満了しても、事由が消滅しない場合は、休職期間の満了をもって自動退職となる。
第4節 退職
(退 職)
第17条 社員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その日を退職の日とし翌日に社員としての身分を失う。
① 自己都合により退職を願い出て会社の承認があったとき、または、退職願の提出後14日を経過したとき
② 死亡したとき
③ 定年に達したとき
④ 期間を定めて雇用された者が雇用期間を満了したとき
⑤ 休職期間が満了し、復職できないとき
⑥ 社員が行方不明となり、その期間が継続して30日に達したとき
⑦ 当社の役員に就任したとき
(自己都合退職)
第18条 前条1号により退職しようとする者は、少なくともその14日前までには退職願を提出しなければならない。
2. 前項の場合、会社が承認した退職日までは現在の職務について後任者への引継ぎを完了し、業務に支障をきたさぬよう専念しなければならない。
(定 年)
第19条 社員の定年は60歳の誕生日とする。
(貸付金等の返還)
第20条 退職または解雇の場合、社章、身分証明書、健康保険証、貸与被服、その他会社からの貸付金品、債務を退職日までに全て返納すること。
2. 社宅入居者については、退職の日から2日以内に明渡しを行うものとする。
(退職証明)
第21条 会社は、退職または解雇された者が、退職証明書の交付を願い出た場合は、すみやかにこれを交付する。
2. 前項の証明事項は、使用期間、業務の種類、会社における地位、賃金および退職の理由とし、本人からの請求事項のみを証明する。
3. 解雇の場合であって、その社員から解雇理由について請求があったときは、解雇予告から退職日までの期間であっても1項の証明書を交付する。
第5節 解雇
(解 雇)
第22条 次の各号のいずれかに該当する場合は、社員を解雇する。
① 会社の事業の継続が不可能になり、事業の縮小、廃止をするとき
② 社員が精神または身体の障害により、医師の診断に基づき、業務に堪えられないと認められるとき
③ 社員が勤務成績または業務能率が著しく不良で、他に配置転換しても就業に適しないと認められるとき
④ 試用期間中の社員で、会社が不適当と認めたとき
⑤ その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
(解雇予告)
第23条 会社は、前条により解雇する場合は、次に掲げる者を除き30日前に本人に予告し、または平均賃金の30日分に相当する予告手当を支給して行う。
① 日々雇用する者
② 2ヵ月以内の期間を定めて雇用した者
③ 試用期間中であって採用後14日以内の者
④ 本人の責に帰すべき事由により解雇する場合で、労働基準監督署長の承認を受けた者
2. 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数分だけ短縮することができる。
(解雇制限)
第24条 次の各号のいずれかに該当する期間は解雇しない。ただし、1項1号の場合において、療養開始から3年を経過しても傷病が治らず、平均賃金1,200日の打切補償を支払った場合はこの限りではない。
① 業務上の傷病にかかり療養のため休業する期間およびその後30日間
② 産前産後の休業期間およびその後30日間
2. 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、行政官庁の認定を受けたときは、前項の規定は適用しない。
第3章 服務規律
(服務の基本)
第25条 社員は、この規則および業務上の指揮命令を遵守し、自己の業務に専念し、作業能率の向上に努め、互いに協力して、職場の秩序を維持しなければならない。
(服務規律)
第26条 社員は、次の事項を守って職務に精励しなければならない。
① 常に健康に留意すること
② 会社の名誉と信用を傷つけないこと
③ 業務上の秘密事項を他に漏らさないこと
④ 会社の備品、設備を大切に扱うこと
⑤ 許可なく職務以外の目的で会社の設備、車両、機械器具等を使用しないこと
⑥ 職場の整理整頓に努めること
⑦ 勤務時間中は職務に専念し、みだりに職場を離れないこと
⑧ 会社構内において政治活動を行わないこと
⑨ 会社構内において、許可なく業務に関係ない印刷物等の配布または掲示をしないこと
⑩ 職務に関し事由のない金品、接待を享受しないこと
⑪ 休憩時間および定められた場所以外では喫煙しないこと
⑫ 勤務中は所定の作業服、作業帽を着用すること
⑬ 担当の業務および指示された業務は責任を持って完遂すること
⑭ 酒気をおびて就業しないこと
⑮ 社員証を携帯し、名札を着用すること
⑯ その他前各号に準ずる不都合な行為をしないこと
(守秘義務)
第27条 社員は、在職中はもちろん退職後であっても、職務上知り得た会社の業務上の秘密(会社が保有する技術上または営業上の有用な情報であって、会社が秘密として管理しているもの)および個人情報(特定の個人を識別することができる情報)を、他に漏らし、または会社の業務以外に自ら使用してはならない。
(二重就業の禁止)
第28条 社員は会社の承認を得ないで就業に支障があると認められる他の職務に従事し、または事業を営んではならない。
(セクシュアル・ハラスメントの禁止)
第29条 社員は職務に関連しまたは職場において、次に掲げる性的言動等(セクシュアル・ハラスメント)を行ってはならない。
① 性的言動(性的冗談、意図的な性的噂の流布、食事等の執拗な誘いなど)
② 性的なものを視覚に訴えること(ヌードポスターの掲示など)
③ 性的な行動(身体への不必要な接触など)
④ 男女の性を理由とする差別(女性のみに顧客接待を命じることなど)
⑤ その他前各号に準ずる行為
2. 前項に掲げる行為を受けた社員は、別に定める「苦情処理委員会」に申し立てることができる。
(出退勤)
第30条 社員の出勤および退勤については、次の事項を守らなければならない。
① 始業時刻前に出勤し、就業の準備をし、始業時刻とともに業務を開始すること
② 出勤および退勤は、必ず所定の通用口から行うこと
③ 出勤および退勤の際は、タイムカードに自ら打刻すること
④ 退勤するときは、機械工具、書類等を整理整頓すること
2. 業務終了後はすみやかに退社するものとし、業務上の必要なく社内に居残ってはならない。
(入場禁止)
第31条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、出勤を禁止し、または退勤を命じることがある。
① 風紀をみだす者
② 衛生上有害であると認められる者
③ 火器、凶器その他の危険物を携帯する者
④ 業務を妨害する者、またはそのおそれのある者
⑤ その他会社が必要があると認めた者
(持込禁止)
第32条 社員の出勤および退勤の場合において、日常携帯品以外の品物を持ち込みまたは持ちだそうとするときは所属長の許可を受けなければならない。
(欠 勤)
第33条 社員が欠勤する場合は、所定の手続きにより、事前に所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかったときは、直ちに電話で連絡を取り、出勤後すみやかに所定の手続きをとらなければならない。
2. 正当な理由なく、事前の届出をせず、しかも当日の始業時刻から3時間以内に連絡せずに欠勤した場合は、無断欠勤とする。
3. 傷病による欠勤が引き続き4日以上(断続的欠勤が続き会社が求めたときを含む)に及ぶ場合、病状に関する医師の証明書を提出しなければならない。
(遅刻、早退)
第34条 社員が、私傷病その他やむを得ない私用により遅刻または早退しようとする場合は、所定の手続きにより事前に所属長の許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に届け出ることができなかったときは、出勤後すみやかに所定の手続きを取らなければならない。
2. 社員の遅刻は、制裁扱いとして1回について半日分の賃金を控除する。ただし、1計算期間について3回を限度とする。なお、会社が認めたときは、事後に有給休暇に代えることができる。
(外 出)
第35条 業務上または私用により、就業時間中に外出する場合は、所定の手続きを行い所属長に許可を得なければならない。
(面 会)
第36条 業務外の面会は所属長の許可を受けた場合を除き、所定の場所において休憩時間中にしなければならない。
(直行・直帰)
第37条 出張のため直行または直帰する場合は、所属長に事前の許可を得なければならない。ただし、緊急のため事前の許可を受けられなかったときは、電話で連絡を取り承認を受けなければならない。
第4章 勤務
第1節 労働時間
(所定労働時間)
第38条 所定労働時間は、休憩時間を除き1日について8時間とし、始業および終業の時刻は、次のとおりとする。
始業時刻 午前 8時00時
終業時刻 午後 5時00時
2. 前項の始業、終業の時刻は、業務の都合または交通機関のストライキなどにより、全部または一部の社員に対し、変更することができる。ただし、この場合においても、1日の勤務時間が前項の時間を超えないものとする。
(事業場外労働)
第39条 外勤、出張その他会社外で就業する場合で、労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間就業したものとみなす。
第2節 休憩時間
(休憩時間)
第40条 休憩時間は次のとおりとする。ただし、社員の過半数を代表する者との協定により休憩の交替付与に関する協定をした場合は、これによるものとする。
午前12時00分 から 午後1時00分 まで
(母性の保護)
第41条 妊娠中の女性社員が次の請求をしたときは、その時間の勤務を免除する。
① 母子保健法による保健指導等を受けるために必要な時間を取ること
イ)妊娠23週まで 4週間に1回
ロ)妊娠24週から35週まで 2週間に1回
ハ)妊娠36週以後出産まで 1週間に1回
② 通勤時の混雑が母体に負担となる者について、それぞれ30分の範囲で出社時刻を遅らせ退社時刻を早めること
③ 長時間継続勤務することが身体に負担となる者について、適宜休憩をとること
2. 前項の他、妊娠中または産後1年以内の女性社員について、「母性健康管理指導事項連絡カード」により医師等から指示があった場合は、その指示に基づく業務負担の軽減等の必要な措置を与える。
3. 1項、2項により勤務しなかった時間については、無給とする。
(育児時間)
第42条 生後1年に達しない生児を育てる女性社員が、あらかじめ申し出た場合は、所定休憩時間のほか、1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
2. 前項の育児時間は無給とする。
(公民権行使の時間)
第43条 社員が、選挙その他の公務に参加するために必要な時間を請求したときは、その時間の労働を免除する。ただし選挙等に支障のない範囲で、請求された時刻を変更することがある。
2. 前項の労働を免除した時間は無給とする。
第3節 休日
(休 日)
第44条 休日は次のとおりとする。
① 毎週、日曜日・土曜日
② 国民の祝日に関する法律に定める休日
③ 年末年始(12月○日から1月○日)
④ 夏季(8月○日から8月○日)
⑤ その他会社が定める休日
(休日の振替え)
第45条 電力事情、交通機関のストライキその他やむを得ない事由がある場合は前条の休日を1週間以内の他の日に振り替えることがある。
2. 振り替える場合は、前日までに対象者を定め、振り替える日を指定し、対象者に通知する。
(代 休)
第46条 休日労働または時間外労働が8時間以上に及んだ場合は、本人の請求によりその翌日から1週間以内に代休を与える。ただし、請求された日では業務に支障があるときは、他の日に変更することがある。
第4節 時間外および休日労働
(時間外および休日労働)
第47条 会社は、業務の都合により、所定時間外および休日に勤務させることがある。
2. 前項の時間外および休日労働を命じる場合で、それが法定労働時間を超え、あるいは法定休日に及ぶときは、労働者代表と締結し、労働基準監督署長に届け出た「時間外および休日労働に関する協定」の範囲内とする。
(妊産婦の時間外労働)
第48条 会社は、妊娠中の女性および産後1年を経過しない女性が請求したときは、法定労働時間を超え、または法定休日に、もしくは深夜に勤務を命じることはしない。
(非常時災害の特例)
第49条 災害その他避けられない事由により臨時の必要がある場合は、労働基準監督署長の許可を受け、または事後届出により、この章の規定にかかわらず、労働時間の変更、延長または休日勤務をさせることがある。
(適用除外)
第50条 監督もしくは管理の地位にある者(部長以上の役職者)は、労働時間、休憩時間、休日の規定は適用しない。
第5節 年次有給休暇
(年次有給休暇)
第51条 6ヵ月間を超えて継続勤務しその間の所定労働日数の8割以上を出勤した者、およびその後1年ごとに区分した各期間を継続勤務し所定労働日数の8割以上を出勤した者には、勤続年数の区分ごとに次のとおり年次有給休暇を与える。
勤続年数 付与日数
6ヵ月 10日
1年6ヵ月 11日
2年6ヵ月 12日
3年6ヵ月 14日
4年6ヵ月 16日
5年6ヵ月 18日
6年6ヵ月以上 20日
2. 前項の出勤率の算定上、次の期間は出勤したものとみなす。
① 業務上の傷病による休業期間
② 年次有給休暇の取得期間
③ 産前産後休暇の取得期間
④ 育児休業、介護休業の取得期間のうち、法定の期間
(年次有給休暇取得日の賃金)
第52条 年次有給休暇の取得日に支払う賃金は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金とする。
(年次有給休暇の届出)
第53条 年次有給休暇を請求しようとする者は、前日(連続5日以上請求する者は2週間前)までに所属長に届け出なければならない。ただし、事業の正常な運営を妨げるときは、他の時季に変更することがある。
(年次有給休暇の繰越し)
第54条 付与された年次有給休暇のうち次の付与日までに取得しなかった日数は、1年に限り繰り越すことができる。
(年次有給休暇の計画的付与)
第55条 会社は、労働者代表との間で「年次有給休暇の計画的付与に関する協定」を締結した場合は、その協定で定められた時季および細則に基づき、年次有給休暇を与えるものとする。
2. 前項の場合、社員は、協定で定められた時季に年次有給休暇を取得しなければならない。
第6節 特別休暇等
(生理休暇)
第56条 生理日の就業が著しく困難な女性社員が請求した場合は、休暇を与える。
2. 前項の休暇は、無給とする。
(産前産後休暇)
第57条 会社は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する女性社員から請求があった場合は、本人の希望する日から産前休暇を与える。
2. 会社は、女性社員が出産したときは、8週間の産後休暇を与える。ただし、産後6週間を経過し本人が就業を申し出た場合は、医師が支障ないと認めた業務に限り就業させる。
3. 前各項の休暇は、無給とする。
(育児・介護休業)
第58条 「育児・介護休業規程」に定める対象者が申し出た場合は、その規定に基づき育児または介護休業、もしくは短時間勤務制度等を受けることができる。
2. 前項の場合の賃金その他の取り扱いは「育児・介護休業規程」の定めによる。
(慶弔休暇)
第59条 社員が次の各号のいずれかに該当した場合は、慶弔休暇を与える。ただし、原則としてその事由が発生した日から連続して取得するものとする。
① 社員本人が結婚するとき 5日
② 社員の子が結婚するとき 1日
③ 社員の妻が出産するとき 2日
④ 2親等以内の家族が死亡したとき 2日
2. 前項の休暇を取得した日は、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給する。
第5章 賃金
(賃 金)
第60条 社員の賃金に関する事項については、別に定める「賃金規程」による。
第6章 退職金
(退職金)
第61条 社員の退職金に関する事項については、別に定める「退職金規程」による。
第7章 安全衛生
(安全衛生の基本)
第62条 社員は、安全衛生に関し定められた事項を遵守し、災害の未然防止に努めなければならない。
(安全衛生)
第63条 社員は、危険防止および保健衛生のため、次の事項を厳守しなければならない。
① 安全管理者の指示命令に従うこと
② 常に職場の整理整頓に努めること
③ 通路、非常用出入口および消火設備のある箇所には物を置かないこと
④ 原動機、動力伝導装置その他これに類する機械設備の始動または停止の操作は、担当者または責任者以外の者は行わないこと
⑤ ガス、電気、有害物、爆発物等の取り扱いは、所定の方法に従い慎重に行うこと
⑥ 危険防止のために使用または着用を命ぜられた保護具、帽子、作業服および履物を使用または着用すること
⑦ 作業の前後には、使用する装置、機械器具の点検を行うこと
⑧ 作業中は定められた作業動作、手順、方法を厳守すること
⑨ 定められた場所以外で許可なく火気を使用し、または喫煙しないこと
⑩ 前各号の他、安全衛生上必要な事項として会社が定めた事項に従うこと
(健康診断)
第64条 会社は、入社の際および毎年1回、社員の健康診断を行う。
2. 有害業務に従事する社員については、前項の他、法令の定めに従い定期健康診断を行う。
3. 社員は、正当な理由なく、会社の実施する健康診断を拒否することはできない。
4. 健康診断の結果により必要がある場合は、医師の指示に従って就業を一定期間禁止し、または職場を変えることがある。
5. 前項に従って会社から命じられた社員は、この命を受けなければならない。
(就業制限)
第65条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合は、会社の指定する医師に診断させ、その意見を聴いた上で就業を禁止することがある。この場合、社員はこれに従わなければならない。
① 病毒伝播のおそれのある伝染病にかかったとき
② 精神障害のため、現に自身を傷つけ、または他人に害を及ぼすおそれのあるとき
③ 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるとき
④ 前各号の他、これらに準ずる疾病にかかったとき
2. 前項の就業制限については、会社に責がないことが明らかな場合、無給とする。
第8章 災害補償
(災害補償)
第66条 社員が業務上負傷しまたは疾病にかかったときは、労働基準法の規定に従って療養補償、休業補償、障害補償を行う。また、社員が業務上負傷し、または疾病にかかり死亡したときは労働基準法の規定に従い遺族補償および葬祭料を支払う。
2. 補償を受けるべき者が、同一の事由について労働者災害補償保険法から前項の災害補償に相当する保険給付を受けることができる場合、その価額の限度において前項の規定を適用しない。
3. 社員が業務外の疾病にかかったときは、健康保険法により給付を受けるものとする。
(打切補償)
第67条 業務上の傷病が療養開始後3年を経過しても治らないときは、平均賃金の1,200日分の打切補償を行い、その後は補償を打ち切ることができる。
2. 前項の定めは、労働者災害補償保険法が支給する傷病補償年金に代えることができる。
(災害補償の例外)
第68条 社員が故意または重大な過失によって負った傷病等について、労働者災害補償保険法から不支給の決定が出た場合、会社も災害補償を行わない。
(民事上損害との相殺)
第69条 会社は、社員から業務上災害により民事上の損害賠償を求められた場合、その事故を理由に既に会社から見舞金その他の名目で支給された額があるときは、その額を損害賠償額より控除する。
第9章 表彰および制裁
(表 彰)
第70条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その都度審査の上、表彰する。
① 業務上有益な発明、改良、工夫または考案があったとき
② 永年誠実に勤務したとき
③ 会社の名誉を高める社会的善行をしたとき
④ その他前各号に準ずる程度の善行または功労があると認められるとき
2. 表彰は、賞状のほか、賞品または賞金を授与してこれを行う。
(制裁の種類)
第71条 社員が本規則および付随する諸規程に違反した場合は、次に定める種類に応じて懲戒処分を行う。ただし、情状酌量の余地があるか、改悛の情が顕著であると認められるときは、懲戒の程度を軽減することがある。
① 譴責(始末書を提出させ、将来を戒める)
② 減給(始末書を提出させ、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額が一賃金支払期における賃金総額の1割を超えない範囲で減給する)
③ 出勤停止(始末書を提出させ、7日以内の期間を定め出勤を停止する。なお、その期間中の賃金は支払わない)
④ 諭旨解雇(退職願の提出を勧告する。ただし、これに応じないときは懲戒解雇する)
⑤ 懲戒解雇(予告期間を設けることなく即時に解雇する。この場合において労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当も支給しない)
(譴 責)
第72条 社員が次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は譴責に処する。
① 正当な理由なく、遅刻、早退、欠勤したとき
② 就業規則その他会社の諸規程に定める服務規律に違反したとき
③ 勤務時間中に許可なく職場を離れ、または外来者と面談したとき
④ 許可なく立入禁止の場所に入ったとき
⑤ 本人の不注意により業務に支障をきたしたとき
⑥ その他前各号に準ずる程度の行為があったとき
(減給、出勤停止)
第73条 社員が次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、減給または出勤停止に処する。この判断は会社が行う。
① 会社の就業規則などに定める服務規律にしばしば違反したとき
② 正当な理由なく遅刻、早退、欠勤をたびたび繰り返したとき
③ 会社の諸規程に定める手続きおよび届出を怠りまたは偽ったとき
④ 会社において営利を目的とする物品の販売を行ったとき
⑤ 職務を利用して金品の饗応を受けたとき
⑥ 会社の金品を盗難、横領、または背任等の不正行為をしたとき
⑦ 会社の建物、施設、備品、商品、金銭等の管理を怠ったとき
⑧ 他の社員に対して不当に退職を強要したとき
⑨ 前条各号の行為が再度に及んだとき、または情状が悪質なとき
⑩ その他前各号に準ずる程度の行為があったとき
(諭旨解雇、懲戒解雇)
第74条 社員が次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は懲戒解雇に処する。ただし、会社の勧告に従って退職願を提出したときは諭旨解雇とする。なお、懲戒解雇の場合、退職金の全部または一部を支給しない。
① 許可なく他の事業所に雇用され、またはこれと類似する兼業行為のあったとき
② 服務規律違反が数度に及び改しゅんの跡が見られないとき
③ 職場の安全および健康に危険または有害な行為をしたとき
④ 無断欠勤が14日以上に及び、それが悪質なとき
⑤ 会社の内外において刑罰法令に触れる行為をし、社名を著しく汚し信用を失墜させたとき
⑥ 職務上知り得た業務上の重要機密を外部に漏らし、または漏らそうとしたとき
⑦ 経歴を偽りまたは詐術その他不当な方法により雇用されたとき
⑧ 許可なく会社施設内において、集会および演説または印刷物等の配布や掲示をしたとき
⑨ 他の社員に対して、暴行、脅迫、監禁、その他社内の秩序を乱す行為をしたとき
⑩ 前条各号の行為が再度に及んだとき、または情状が悪質なとき
⑪ その他前各号に準ずる程度の行為があったとき
(損害賠償)
第75条 社員が故意または重大な過失により会社に損害を与えた場合は、損害の一部または全部を賠償させることがある。
付 則
1. この規則は、平成 年 月 日から実施する。
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