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出張旅費規程

出張旅費規程

出張旅費規程のテキスト

出張旅費規程
第1章 総則

(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○条に基づき、役員および社員が社命により出張または赴任するときの旅費について定める。

(適用範囲)
第2条 この規程は、全ての社員および役員に適用する。
 2. 前項の他、次の者にもこの規程を準用することができる。
    ① 顧問、相談役は、原則として役員待遇として適用する。
    ② 嘱託は、それぞれ採用時の労働条件に準用項目を明示する。
    ③ 前各号の他、会社業務を委嘱して出張させる者にはその都度定める。

(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は次のとおりとする。
    ① 国内出張旅費
    ② 海外出張旅費
    ③ 転勤旅費

(旅費の計算)
第4条 旅費は、最も経済的な順路および方法によって計算する。ただし、業務の都合、天災、その他やむを得ない事情によりこの順路によることができなかった場合は、実際に通過した順路および方法による。
 2. 交通費の計算に際しては、通勤交通費として定期乗車券を支給している区間分を除く。ただし、特に承認を得た場合はこの限りではない。

(随 行)
第5条 社員が職制の上位者に随行し、その上位者と同等の列車等を利用する必要がある場合、上位者の規定額を上限に実額による旅費を支給する。

第2章 出張旅費

第1節 出張手続き

(出張手続き)
第6条 出張しようとする者は、あらかじめ所定の「出張申請書」を会社に提出し、承認を得なければならない。

(旅費の仮払い)
第7条 出張しようとする者は、概算の経費を記入した出張申請書を提出し、承認を得て、旅費の仮払いを受けることができる。

(出発・帰着)
第8条 出張の出発および帰着の場所は、原則として勤務地とする。ただし、やむを得ない理由があると会社が認めたときは、合理的な場所から、出発または帰着することができる。

(出張中の事故)
第9条 出張中の者(以下「出張者」という)が、発病もしくは不慮の災害のため、やむを得ず出張先等に滞在したときは、医師の診断書または事実の証明によって宿泊料および滞在に要した実費を支給する。ただし、所属長に対しすみやかに報告し、指示を受けなければならない。

(旅費の分担)
第10条 特別の事情により、出張中の交通費、宿泊料等を社外から支払われる場合は、これらの費用については、この規程による旅費を支給しない。また、講習会、研修会等で指定された宿泊場所に宿泊し、会社が別途その費用を支払っているものについては、この規程の宿泊料は請求できない。

(出張中の出費)
第11条 出張中、この規程に定める旅費の基準を超えて、またはこれ以外に、業務のための出費が必要となった場合は、原則として事前の承認を得るものとし、やむを得ない事情があるときは事後の承認を得たものに限りその実費を支給する。

(帰社報告)
第12条 出張者が出張より帰社した場合は、所属長に対し直ちに出張結果について必要な事項を報告しなければならない。なお、所属長の指示があるときは、文書により必要事項を報告しなければならない。

(旅費の精算)
第13条 出張者が出張より帰社した場合は、国内出張のときは5日以内、海外出張のときは10日以内に、「出張旅費精算書」を作成して、精算を行わなければならない。

(外貨建て旅費等の円換算)
第14条 海外出張の場合、外貨建て旅費等の円への換算は、原則として出張者への精算額を決定する時点での為替レートにより計算する。

第2節 国内出張旅費

(国内出張旅費の支給)
第15条 会社の命により、通常の勤務地を離れて業務を遂行するときは、次の区分により国内出張旅費を支給する。
    ① 宿泊出張…業務遂行のための目的地が遠方にあり、移動時間を含めて活動が2日以上にわたるため、宿泊を伴う出張
    ② 日帰り出張…本来の勤務地から直線距離で概ね150km以上の地域への出張で、拘束6時間以上となる宿泊を伴わない出張
 2. 前項の出張の要件に満たない業務上の外出については、交通費として実費のみ支給する。ただし、利用する交通機関は、原則として、バス、電車、地下鉄とする。

(国内出張旅費の内訳)
第16条 国内出張旅費は、交通費、宿泊料、日当とする。

(交通費)
第17条 交通費は、鉄道、船舶、航空機および自動車の運賃とし、行程に応じた料金の実費を支給する。
 2. 前項の料金は、別表1に定める出張者の該当する料金クラスの範囲で、利用した実費を支給する。ただし該当する料金クラスの運行しない路線等のためやむを得ない場合で、あらかじめ会社の許可を得たときは、必要な実費を支給する。
 3. 出張地、行程に応じて会社の承認を得たときは、特別急行料金、寝台料金等の実費を支給する。

(航空機の利用)
第18条 航空機の利用が必要であると、あらかじめ会社が認めたときは、その実費を支給する。

(タクシー等の利用)
第19条 出張中にハイヤー、タクシー、レンタカー等の交通機関は原則として利用しないものとする。ただし、あらかじめ会社が必要と認めたときは、その実費を支給する。

(自動車の利用)
第20条 社有車(リースなど会社の使用する自動車を含む)を利用した場合、あるいは社員の私有車を利用した場合の出張は、自動車の利用に伴う高速道路料金、ガソリン代、修理費、駐車料その他経費を実費で支給する。ただし、私有車の利用は原則禁止とし、やむを得ない事情があると会社が承認したときに限り利用することができる。

(宿泊料)
第21条 宿泊料は、宿泊した夜数に応じて1日当たり別表1に定める額を支給する。
 2. 午前0時以後に出発し、または午前0時以前に帰着した場合のその出発または帰着の時間帯は、前項の夜数に含めない。
 3. 会社の施設、出張者の縁故先に宿泊した場合は宿泊料の50%を支給する。

(日 当)
第22条 日当は、出張した日数(休日を含む)に応じて1日当たり別表1に定める額を支給する。ただし、午後出発の場合および午前帰着の場合は、その日について、日当の2分の1の額を支給する。
 2. 同一地に引き続き15日以上宿泊する場合を長期出張とし、15日目から日当は所定の60%とする。

(日帰り出張)
第23条 日帰り出張の場合は、交通費の他、その日について半日分の日当を支給する。

(休日の出張と旅費)
第24条 業務の都合により休日に出発または帰着をした場合、または出張期間内に休日がある場合の取り扱いは次のとおりとする。
    ① 宿泊料の支給      第21条1項による
    ② 日当の支給
     ア)休日出勤となる場合 別表1に定める日当
     イ)移動のみの場合   半日分の日当
     ウ)完全休日      なし

第3節 海外出張旅費

(海外出張旅費の支給)
第25条 会社の命により国外に出張するときは、海外出張旅費を支給する。
 2. 海外出張旅費は、原則として出張期間が6ヵ月未満のものに適用し、それ以上にわたるときは「海外駐在規程」を適用する。

(出張地区の区分)
第26条 出張先地域を次のとおり区分し、旅費等の取り扱いを定める。
    ① A地域…北米、ヨーロッパ、オセアニア
    ② B地域…A地域以外の地域
(ただし、特殊な事情がある場合には、A地域と同様に扱うことがある)

(海外出張旅費の内訳)
第27条 海外出張旅費は交通費、宿泊料、日当、支度料、旅行雑費とする。

(交通費)
第28条 交通費は、航空機、船舶、鉄道および自動車の運賃とし、行程に応じた料金の実費を支給する。
 2. 前項の料金は、別表1に定める出張者の該当する料金クラスの範囲で、利用した実費を支給する。ただし該当する料金クラスの運行しない路線等のためやむを得ない場合で、あらかじめ会社の許可を得たときは、必要な実費を支給する。なお、航空機利用に関しては、割引チケット等の優先利用を心掛けること。
 3. 出張地、行程に応じて会社の承認を得たときは、特別急行料金、寝台料金等の実費を支給する。
 4. 国内における交通費は本章2節を準用する。

(宿泊料)
第29条 宿泊料は、出国の日から帰国の日までの出張中の夜数に応じ、1日当たり別表2に定める額を支給する。

(日 当)
第30条 日当は出国の日から帰国の日までの出張中の日数(休日を含む)に応じ、1日当たり別表2に定める額を支給する。
 2. 同一地に引き続き15日以上宿泊する場合を長期出張とし、15日目から日当は所定の60%とする。

(支度料)
第31条 支度料は、海外出張に際して支給するものとし、出張期間に応じて別表3の区分による定額を支給する。ただし、2回目以降の出張の場合は、前回の出張帰着から再出発までの期間に応じて、定額に対して次の割合をもって支給する。
    ① 1年未満の場合      定額の 0%
    ② 1年以上5年未満の場合  定額の 50%
    ③ 5年以上の場合      定額の100%

(旅行雑費)
第32条 旅行雑費は、海外出張に際し、出張者が支払った次の諸費用について実費により支給する。ただし、会社への請求に際しては、領収書および使途を説明した所定の用紙を添付しなければならない。
    ① 出入国税、外貨買入および交換手数料、パスポート交付手数料、旅行査証手数料、その他旅行に必要な費用
    ② 業務上の電話料、郵便料その他通信費、または荷物の輸送費
    ③ 業務上必要な資料の購入費、通訳料、接待費、その他の費用
 2. パスポートの取得費用または更新費用は、会社で初めて海外出張する者に限り会社負担とし、2回目以降の更新費用は本人負担とする。

(海外旅行傷害保険)
第33条 海外旅行の不慮の事故に備えて、出張者に対し、別表4の区分により、会社を契約者とし、被保険者を出張者とする保険を付保する。
 2. 前項の保険金が支払われる場合、会社が受取人となり、会社の損失額を控除した後、遺族補償等に充てるものとする。

(団体旅行の場合)
第34条 団体旅行参加の場合で、その団体で定められた費用を会社が負担するときは、その負担の範囲で本節の旅費は支給しない。ただし、団体費用に含まれる内訳によっては、それぞれ次のとおり支給する。
    ① ホテル代、食費、チップ等が含まれるときは、日当の50%を支給する。
    ② ホテル代が含まれるとき(朝食付も同様)は日当の規定額を支給する。
    ③ 食費のみ含まれるときは宿泊料規定額全額と日当の50%を支給する。
    ④ ホテル代、食費、チップ等が含まれないときは宿泊料と日当の規定額を支給する。

第3章 転勤旅費

(転勤旅費の支給)
第35条 転勤する社員に対しては、旧住所地を出発してから新住所地に到着するまでの行程および日数に応じて、転勤旅費を支給する。

(転勤旅費の内訳)
第36条 転勤旅費は、転勤に要する交通費、宿泊料、日当、支度料、荷造り・運搬費、家族旅費とする。

(転勤の交通費)
第37条 転勤者本人の転勤に要する交通費については、国内出張旅費の規定を準用する。

(転勤者の宿泊)
第38条 転勤者およびその家族が、新任地に到着してから新住居に入居できるまで、または荷物の発送などのため、旧住所に宿泊できないときは、会社の認める宿泊施設に宿泊することとする。
 2. 前項の宿泊に要する実費は会社が負担する。ただし、転勤者およびその家族の都合により、会社が認める宿泊施設以外に宿泊したときは、原則として実費は支給しない。

(支度料)
第39条 転勤に際しては、所定旅費のほか支度料を下記のとおり支給する。
    ① 本人が単身で赴任するとき…基本給の0.5月分
    ② 本人が家族と一緒に赴任するとき…基本給の1月分
    ③ 本人赴任の後、家族が移転するとき(発令日より1年以内の移転に限る)…基本給の0.5月分

(荷造り・運搬費)
第40条 転勤する場合および転勤の発令日から1年以内に新任地へ後から家族を呼び寄せる場合、家財運搬の経費(保険金額○○○万円を限度とする運送保険料を含む)は、その実費で領収書のあるものについて支給する。ただし、その金額が○○万円を超えることが予想される場合は、あらかじめ会社の指定する運搬業者の見積もりを提出して承認を得なければならない。

(家族旅費)
第41条 転勤に伴い同居の家族が移転する場合は、本人と同等の交通費の実費を支給する。ただし、家族に日当は支給しない。
 2. 満12歳未満の子に対する交通費は半額とし、満6歳未満の子に対して交通費は支給しない。
 3. 転勤の発令日より1年を過ぎても、家族が移転しない場合は、原則としてその家族の移転料および支度料は支給しない。

付 則

 1. この規程は、令和 年 月 日から実施する。


別表1
(金額単位:円)
区分	宿泊料	日当	列車	船舶	航空機	車等
役員	甲地 15,000
乙地 12,000	4,000	グリーン	1等	ファースト	実費
部長	甲地 12,000
乙地 10,000	3,000	グリーン	1等	ビジネス	実費
次・課長	甲地 10,000
乙地  9,500	2,500	普通車	2等	エコノミー	実費
係長・主任	甲地  9,000
乙地  8,500	2,000	普通車	2等	エコノミー	実費
一般社員	甲地  9,000
乙地  8,500	1,800	普通車	2等	エコノミー	実費
甲地  東京、大阪
乙地  甲地以外の都市

別表2
(単位:USドル)
区分	A地区	B地区
	宿泊料	日当	計	宿泊料	日当	計
役員	135	70	205	120	60	180
部長	120	60	180	110	55	165
次・課長	105	55	160	105	45	150
係長・主任	100	50	150	100	40	140
一般社員	95	45	140	95	40	135
A地区  北米、ヨーロッパ、オセアニア
B地区  A地域以外の地域


別表3
(単位:円)
区分	出張期間
	1ヵ月未満	1ヵ月以上	3ヵ月以上
役員	80,000	110,000	130,000
部長	70,000	90,000	105,000
次・課長	65,000	75,000	90,000
係長・主任	60,000	70,000	85,000
一般社員	55,000	65,000	80,000


別表4
(単位:円)
区分	傷害	疾病	携行品
	死亡・後遺傷害	治療費	死亡	治療費	
役員	50,000,000	3,000,000	8,000,000	3,000,000	500,000
部長	35,000,000		7,000,000	2,500,000	300,000
次・課長	30,000,000		6,000,000	2,500,000	
係長・主任	25,000,000		5,000,000	2,000,000	
一般社員	20,000,000		4,000,000	2,000,000	

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