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マイカー通勤許可規定

マイカー通勤許可規定

マイカー通勤許可規定のテキスト

マイカー通勤許可規定


第1条(総  則)
 会社は,居住地から勤務地までの通勤に自己の所有する乗用車等(以下,「マイカー等」という)を利用することは原則として認めない。ただし,社員が通勤時間その他の関係から,合理的な通勤手段としてやむを得ずマイカー等の利用を希望する場合で,会社が許可した場合にはこの限りでない。この規定はその趣旨から,社員がマイカー等による通勤を希望する場合の申請の方法及び許可基準について定めたものである。
第2条(マイカー等の定義)
 マイカー等とは,自己あるいは家族名義(リース等における使用者として登録されている場合を含む)の乗用車(ライトバン・ワゴンを含む),軽乗用車,自動二輪車及び原動機付自転車をいう。
第3条(禁止事項,遵守事項)
 この規定による会社の許可を得なければ,マイカー等で通勤してはならず,また,会社に届け出たマイカー等でなければ通勤に使ってはならない。
② 会社の許可を得てマイカー等で通勤する者は,交通法規を順守し常に安全運転を心掛けなければならない。
③ 会社の許可を受けてマイカー等で通勤する者は,その車輌を業務用に使用してはならない。ただし,やむを得ず業務の用に供する場合で,会社の許可を得たときはこの限りでない。
④ 前各項の定めに違反した者については,服務規律違反として処罰を行うとともに,即刻マイカー通勤の許可を取り消す。
第4条(許可申請)
 通勤手段としてマイカー等の利用を希望する者は,次の書類を添付した所定の許可申請書を,事前に会社宛に提出し,その審査を受けなければならない。
 (1) マイカー通勤誓約書(所定)
 (2) 運転免許証(写し)
 (3) 車検証及び自賠責保険証券(写し)
 (4) 任意保険証券(写し)
 (5) その他会社が必要と認め要求するもの
第5条(任意保険に付保すべき保険金額)
 前条第4号に定める任意保険金額は,次のとおり付保したものでなければならない。
 (1) 乗用車(軽乗用車を含む)
    対人……………無制限
    対物……………500万円以上
 (2) 自動二輪車(125㏄を超えるもの)
    対人……………無制限
    対物……………500万円以上
 (3) 原動機付自転車(50㏄以上125㏄未満のもの)
    対人……………無制限
    対物……………300万円以上
 (4) 原動機付自転車(50㏄未満のもの)
    対人……………無制限
    対物……………200万円以上
第6条(審査・許可期限)
 会社は毎月15日までに受け付けた許可申請書について一括審査し,当月末日までにその結果を本人に通知する。
② 許可は毎月1日付とし,その期限は任意保険の期限までとする。ただし,特に問題がないと認められる者は,新たな任意保険料の払込領収書(写し)を現期限内に提出することによって,さらに1年間継続して許可する。ただし,新任意保険証券(写し)は,保険会社から受領し次第速やかに提出しなければならない。
第7条(提出書類の記載内容変更に伴う届出)
 第4条による許可申請書を提出した後又は許可を受けた後,申請書類の記載内容に変更が生じた場合,あるいはその添付書類の内容に変更が生じた場合には,速やかにその旨を書類をもって届け出なければならない。
第8条(事故発生時の報告等)
 通勤途上において,万一人身事故を起こした場合には,すぐに救急車の手配,警察への通報その他臨機の処置をとるとともに,所属長あるいは総務部長と連絡をとり,事故処理の方法について相談しなければならない。
② 前項の場合,相手方との示談内容にかかわる約束は,所属長もしくは総務部長に相談した後で行うことが望ましい。
③ 通勤途上において人身事故・物損事故を問わず事故を起こした場合には,事故後速やかに事故発生の時刻・状況その他について記載した事故報告書を所属長を経由して会社に提出しなければならない。
第9条(責任の所在)
 前条各項のいずれの場合であっても,加害責任は事故当事者である本人にあることを認識し,いやしくも会社に対してその責任を求めたり,あるいは会社に害が及ぶような処理をしてはならない。
第10条(施  行)
 この規定は,平成○年○月○日から施行する。

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