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育児・介護休業規定

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育児・介護休業規定(1)

育児・介護休業規定(1)のテキスト

育児・介護休業規定

第1章 総  則

第1条(目  的)
 この規定は,社員はじめすべての従業員の育児・介護休業及び育児・介護期間における勤務時間の特例等に関する取扱いについて定めたものである。
第2条(解雇の制限等)
 会社は,従業員がこの規定に定める育児・介護休業等の申出をし又は育児・介護休業等をしたことを理由として,その従業員について解雇その他不利益な取扱いをすることはない。
第3条(育児・介護休業中の月例給与及び勤続年数の取扱い)
 育児・介護休業の期間については,基本給及び諸手当をはじめすべての月例給与を支給しない。
② 月例給与項目のすべてが月額で,もしくはその一部が月額で決定されている従業員が,給与計算期間の中途から育児・介護休業を開始し又はその休業を終了した場合の休業期間及び,子の看護休暇を取得した日については,月額で決定されている各給与項目の額から休業日数に応じた額の給与を控除する。
③ 特別徴収の住民税については、毎月末日までに何らかの方法で会社に納付しなければならない。
④	社員に対する賞与については、各期ごとの賞与計算対象期間内における実勤務期間の割合に応じて支給する。
⑤	育児・介護休業の期間は,社員に対して,退職金額の算定基礎となる勤続年数には含めない。
第4条(復職後の取扱い)
 育児・介護休業終了後復職したときには,原則としてその休業直前の部署及び職務に就くものとする。ただし,本人の希望があって会社が認めた場合及び会社の業務上のやむを得ない都合によりその部署に配属しあるいはその職務に就かせることが不可能な場合には,部署及び職務の変更を行うことがある。
② 復職後の賃金の構成・額等賃金に関する取扱いは,育児・介護休業開始時と同様とする。ただし,原則として育児休業中に実施される定期昇給たる給与の改訂については適用しない。
第5条(年次有給休暇の取扱い)
 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては,育児・介護休業をした日は出勤したものとみなす。
第6条(法令との関係)
 育児・介護休業,子の看護休暇及び育児・介護期間等に係る勤務時間の特例に関して,この規定に定めのない事項については,育児・介護休業法その他関係法令の定めるところによる。

第2章 育児休業及び育児短時間勤務

第7条(育児休業の対象者)
 育児休業を取ることのできる者は,満1歳に満たない子と同居し養育する従業員であって,育児のために休業しその後復職することを希望する者とする。この場合,子とは当該従業員と法律上の親子関係にある子を指し,実子,養子を問わない。
② 前項にかかわらず,次の従業員は育児休業を取ることができない。
 (1) 継続雇用期間1年未満の有期雇用者
 (2) 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれない有期雇用者,又は子が2歳に達する日までに雇用契約期間が終了し,更新されないことが申出時点においてすでに明らかである有期雇用者
 (3) 日々雇用される者
 (4) 会社と従業員代表との間で締結された育児・介護休業等に関する協定(以下,「育児・介護協定」という)により,育児休業の対象から除外することとされた次の従業員
  (イ) 入社1年未満の有期雇用者以外の者
  (ロ) 配偶者(育児休業に係る子の法律上の親である者に限る。また,内縁関係にある子の親を含む)が常態として当該子を養育することのできる者(職業に就いていない者であること,労働基準法に定める産前産後休暇の期間中でない者であること,心身の状態が申出に係る子の養育をすることができる者であること及び申出に係る子と同居している者であることのすべてを満たす配偶者をいう。以下同じ)
  (ハ) 育児休業申出があった日から起算して1年以内(第16条第4項に定める休業期間の延長の場合は,6カ月以内)に雇用関係の終了することが明らかな者
  (ニ) 1週間の所定労働日数が2日以下である者
第8条(育児休業申出の手続)
 育児休業を希望する者は,原則として育児休業開始予定日の1カ月前までに,所定の育児休業申出書を所属部長を経て会社宛提出することにより申し出なければならない。
② 育児休業中の有期雇用者が,雇用契約を更新する際引き続き休業を希望する場合には,再度その旨を申し出なければならない。
第9条(育児休業の開始日)
 育児休業の開始日は,原則として前条により申し出た育児休業開始予定日とする。
② 育児休業開始予定日が申出の日の翌日から起算して1カ月に満たない場合には,会社は業務の都合及び申出者の事情を考慮の上,その申出の日の翌日から起算して1カ月を経過する日までの間で,育児休業を開始する日を指定する。
③ 育児休業の申出をする日前に,次の各号の一に該当する特別な事由が発生した場合には,会社はその申出があった日の翌日から1週間を経過する日までの間で,育児休業を開始する日を指定する。
 (1) 出産予定日前に子が出生した場合
 (2) 育児休業申出に係る子の親である配偶者が死亡した場合
 (3) 前号の配偶者が負傷又は疾病により,前号の子を養育することが困難になった場合
 (4) 第2号の配偶者が同号の子と同居しなくなった場合
第10条(出生の届出)
 育児休業申出後に申出に係る子が出生したときには,出生後1週間以内に所定の出生届を所属部長を経て会社へ提出しなければならない。
第11条(育児休業開始予定日の変更)
 従業員は,第9条第3項各号に定める特別の事由が生じた場合には,あらかじめ申し出た育児休業開始予定日を1回に限り繰上げ変更することができる。この場合の育児休業開始日は同項本文に準じて会社が指定する。
第12条(育児休業開始日変更の申出)
 従業員が,前条による育児休業開始予定日の変更を申し出る場合には,所定の変更届を所属部長を経て会社宛提出することによって行わなければならない。この場合,会社は変更申出をすることとなった事由に係る事実を証明する書類の提出を求めることができる。
第13条(育児休業終了予定日の変更)
 育児休業申出をした従業員は,その申出において休業終了予定日とされた日の1カ月前の日までに,所属部長を経て会社へ申し出ることによって,1回に限りその終了予定日を繰下げ変更することができる。
② 前項の他,第16条第4項に基づく延長休業期間の場合は、子が満1歳に到達した日以降最初に迎える4月1日から1年の期間中において,当初育児休業を終了しようとしていた日の2週間前までに,所属長を経て会社に申し出ることによって,1回に限り終了予定日を繰り下げ変更することができる。
第14条(育児休業開始予定日の指定の方法)
 会社が育児休業開始予定日を指定する場合には,本人の申出により育児休業開始予定日とされた日まで,あるいは申出があった日の翌日から起算して3日を経過する日までの,いずれか短いほうの日までに書面をもって申出者に交付する。
第15条(育児休業申出の撤回等)
 育児休業申出をした従業員は,その申出に係る休業開始予定日(第9条第2項,第3項及び第11条に該当する場合はその指定された日)の前日まではその休業申出を撤回することができる。
② 前項により育児休業申出を撤回した従業員は,その休業申出に係る子については,第9条第3項に定める特別の事情がある場合を除き再び育児休業を申し出ることはできない。ただし,第16条第4項に基づく休業の申出をすることはできる。
③ 育児休業の申出がなされた後,休業開始予定日とされた日の前日までに次の各号の一に該当する事由が生じたときには,その育児休業申出はなされなかったものとみなす。この場合,その申出者は所属部長を経て会社へその事由が生じ申出を撤回する旨を,遅滞なく書面で通知しなければならない。
 (1) 育児休業申出に係る子の死亡
 (2) 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
 (3) 育児休業申出に係る子が他の者の養子となったこと,その他の事情により,その休業申出をした従業員とそれに係る子とが同居しないこととなったこと
 (4) 育児休業申出をした従業員が,負傷,疾病又は精神もしくは身体の障害により,その休業申出に係る子が満1歳に達するまでの間,その子を養育することができない状態になったこと
第16条(育児休業期間とその延長申出)
 育児休業を申し出た従業員がその休業をすることのできる期間(以下,「育児休業期間」という)は,育児休業開始予定日又はその指定日から休業終了予定日とされた日あるいは変更後の終了予定日までの間とする。
② 次の各号の一に該当する事情が生じた場合には,育児休業期間は前項の規定にかかわらず,その事情が生じた日(第3号の場合にはその前日)に終了する。
 (1) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに,前条第3項各号の一に該当する事由が発生し,その休業申出に係る子を養育しないこととなったこと
 (2) 育児休業終了予定日とされた日の前日までに,その申出に係る子が満1歳に達したこと
 (3) 育児休業終了予定日とされた日までに,その休業申出をした従業員が労働基準法に定める産前産後の休業を開始し,介護休業あるいは新たな育児休業を開始したこと
③ 前項により育児休業期間が終了する場合の会社への届出は,前条第3項本文後段に準ずる。
④ 子が満1歳に到達した時点において,夫婦のいずれかが育児休業をしている場合であって次のいずれかに該当する場合には,さらに6カ月を上限として,休業期間の延長を申し出ることができる。ただし,その申出によって実際に休業する者は,第7条に定める育児休業の対象者の要件を満たしている者でなければならない。その申出は,子の1歳の誕生日の2週間前までに,所定の用紙にその事実を証明する書類を添付して行わなければならない。
 (1) その子の保育所への入所を希望しているにもかかわらず,なお入所できない場合
 (2) 満1歳到達日以後の期間についてその子を常態として養育する予定であった配偶者が,次のいずれかに該当することとなった場合
  (イ)  死亡したこと
  (ロ)  負傷・疾病又は精神もしくは身体の障害により養育することが困難になったこと
  (ハ)  次の子の産前産後休業期間に該当することとなったこと
  (ニ)  婚姻の解消その他の事情によりその子と同居しなくなったこと
第17条(育児短時間勤務の制度)
 従業員が,就業しながら満1歳に満たない子(第7条第1項に定める子に限る)と同居し養育することを希望し,会社に申し出た場合には,次のとおり所定就業時間を短縮する。ただし,1日の所定労働時間が6時間を超え8時間未満の者については,その所定労働時間から6時間を控除した時間について短縮し(その場合の始業・終業時刻は,個別に決定する),所定労働時間が6時間以下の短時間勤務従業員については適用しない。
 (1) 始業時刻…………1時間繰り下げる。
 (2) 終業時刻…………1時間繰り上げる。
 (3) 休憩時間…………変更せず。
② 前項のほか,申出者が女性従業員である場合には,育児時間を30分ずつ1日2回(1日の所定労働時間が4時間以下である者の場合は1回),別途請求することができる。
③ 第1項の定めにかかわらず,次の従業員は育児短時間勤務を申し出ることができない。
 (1) 日々雇用される者
 (2) 育児・介護協定により,育児短時間勤務の対象から除外することとされた次の従業    員
  (イ) 継続雇用期間1年未満の者
  (ロ) 配偶者(育児短時間勤務申出に係る子の法律上の親である者に限る。また,内縁関係にある子の親を含む)が常態として当該子を養育することのできる者
  (ハ) 1週間の所定労働日数が2日以下である者
④ 満1歳から3歳に達するまでの子(第7条第1項に定める子に限る)と同居し養育する従業員から会社に申出があった場合には,その者に所定労働時間を超えて労働させることはない。
⑤ 第1項及び前項の適用を受けることを希望する者は,育児休業の申出書に準じてその申出をしなければならない。
⑥ この制度の適用を受ける者の短縮された時間に対応する賃金は支給しない。
⑦ 賞与は,短縮された時間の合計を日数に換算し(1日未満は切り捨てる)その日数に相当する額を控除する。
第18条(育児を行う従業員に対する時間外労働の制限)
 育児(小学校就学の始期に達するまでの子の養育をいう)を行う従業員から請求があった場合には,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,その者に対して1カ月につき24時間,1年につき150時間を超えて法定労働時間外労働をさせることはない。ただし,継続雇用期間が1年に満たない者,1週間の所定労働日数が2日以下の者及び配偶者(内縁関係にある子の親を含む)が常態として子を養育できる者については,これを請求することができない。
② 前項の請求は,1カ月以上1年以内の期間について,その開始日及び終了日を明らかにして,制限開始予定日の1カ月前までに所定の用紙により,所属長を経由して会社宛行わなければならない。なお,この請求は,請求要件が消滅するまで何回でも行うことができる。
第19条(深夜勤務の制限)
 次に掲げる者以外の従業員が,小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために請求した場合には,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,午後10時から午前5時までの深夜に勤務させることはない。
 (1) 継続雇用期間1年未満の者
 (2) 日々雇用される者
 (3) 1週間の所定労働日数が2日以下である者
 (4) 所定労働時間の全部が深夜である者
 (5) 深夜においてその子を常態として保育することができる同居の家族がいる者
② 前項の請求は,1回につき1カ月以上6カ月以内の期間とし請求回数には制限を設けない。ただし,この請求は,開始及び終了の日を明らかにして開始予定日の1カ月前までに所定の用紙で行わなければならない。
第20条(子の看護休暇)
 小学校就学前の子を養育する者から,子の傷病看護のための休暇申出(休暇当日も可)があった場合には,これを与える。ただし,次の者については,労使協定を締結して適用を除外する。
 (1) 継続雇用期間6カ月未満の者
 (2) 1週間の所定労働日数が2日以下の者
② 休暇日数は,子の数にかかわらず1年につき5日を限度とする。
③	この休暇は無給とする。

第3章 介護休業及び介護短時間勤務

第21条(介護休業の対象者)
 介護休業をすることのできる者は,要介護状態(負傷,疾病又は身体上もしくは精神上の障害により,2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護する者とする。
② 前項の対象家族の範囲は,次のとおりとする。
 (1) 配偶者(内縁関係を含む)
 (2) 父母及び子
 (3) 本人が同居しかつ扶養している祖父母,兄弟姉妹,孫
 (4) 配偶者の父母
③ 第1項にかかわらず,次の従業員は介護休業をすることができない。
 (1) 継続雇用期間1年未満の有期雇用者
 (2) 介護休業開始予定日から起算して93日を超える雇用の継続が見込まれない者及び,93日経過日から1年経過する日までに契約期間が満了し更新されないことが休業申出時点において明らかな者
(3)	日々雇用される者
(4) 育児・介護協定により,介護休業の対象から除外することとされた次の従業員
  (イ) 入社1年未満の有期雇用者以外の者
  (ロ) 介護休業申出があった日の翌日から起算して93日以内に雇用関係の終了することが明らかな者
  (ハ) 1週間の所定労働日数が2日以下である者
第22条(介護休業申出)
 介護休業を希望する者は,原則として介護休業開始予定日の2週間前までに所定の介護休業申出書を所属部長を経て会社宛提出することにより申し出なければならない。なお,この場合,申出に係る対象家族が要介護状態にあることを証明する書類を添付するものとする。
② 介護休業は,対象家族1人について,要介護状態に至るごとに1回,通算93日を限度として申し出ることができる。ただし,次のような特別な事情がある場合には,通算93日の限度内において,同一要介護状態についても1回を超えて介護休業を申し出ることができる。
 (1) 新たな介護休業の開始により前の介護休業期間が終了した場合であって,新たな介護休業に係る対象家族が死亡しあるいは離婚,婚姻の解消,離縁等により対象家族と労働者との関係が消滅したために,前の対象家族に係る介護休業を再開する場合
 (2) 産前産後又は育児休業の開始により介護休業が終了した場合であって,産前産後休業又は育児休業に係る子が死亡しあるいは他の養子となったために本人と同居しなくなったことにより,前の対象家族に係る介護休業を再開する場合
第23条(介護休業の開始日)
 介護休業の開始日は,原則として前条第1項により申し出た介護休業開始予定日とする。
② 介護休業開始予定日が申出の日の翌日から起算して2週間に満たない場合には,会社は,業務の都合及び申出者の事情を考慮の上,休業開始予定日からその申出の日の翌日から起算して2週間を経過する日までの間で,介護休業を開始する日を指定する。ただし,この場合には,会社は申出があった日の翌日から3日を経過する日までの間に文書を交付して行う。
第24条(介護休業終了予定日の変更)
 介護休業終了予定日は1回に限り繰下げ変更し,介護休業期間を延長することができる。ただし,この場合であっても,介護休業期間は,対象家族1人につき合計93日を限度とする。
② 前項により繰下げ変更をする場合には,当初予定していた介護休業終了日の2週間前までに,所定の用紙で申し出なければならない。
第25条(介護休業申出の撤回等)
 介護休業申出をした従業員は,その申出に係る介護休業開始予定日(第23条第2項ただし書に該当する場合はその指定された日)の前日まではその申出を撤回することができる。
② 前項により介護休業申出を撤回した従業員は,その休業申出に係る対象家族の同一の介護状態については,1回に限り再度の介護休業を申し出ることができる。
③ 介護休業の申出がなされた後,休業開始予定日とされた日の前日までに次の各号の一に該当する事由が生じ,その対象家族を介護しないこととなった場合には,介護休業申出はなされなかったものとみなす。この場合,その申出者は所属部長を経て会社へその事由が生じ申出を撤回する旨を,遅滞なく書面で通知しなければならない。
 (1) 対象家族の死亡
 (2) 離婚,婚姻の取消し,離縁等による対象家族との親族関係の消滅
 (3) 介護休業申出をした従業員が負傷,疾病又は精神もしくは身体の障害により,その対象家族を介護することができない状態になったこと
第26条(介護休業期間の終了)
 介護休業を申し出た従業員がその休業をすることのできる期間は,介護休業開始予定日,又はその指定日から休業終了予定日とされた日,あるいは変更後の終了予定日までの間とする。
② 次の各号の一に該当する事情が生じた場合には,介護休業期間は前項の規定にかかわらずその事情が生じた日(第2号の場合にはその前日)に終了する。
 (1) その休業申出に係る対象家族を介護しないこととなったこと
 (2) 介護休業をしている従業員が,産前産後休暇,育児休業,又は新たな介護休業を開始したこと
③ 前項により介護休業期間が終了する場合の会社への届出は,前条第3項本文後段に準ずる。
第27条(介護短時間勤務の制度)
 従業員が,要介護状態にある対象家族について,就業しながら介護することを希望し,会社に申し出た場合には,所定就業時間を次のとおり短縮する。ただし,この制度の適用を受けることができる期間の限度は,対象家族ごとに,介護休業期間と合算して合計93日間とし,1日の所定労働時間が6時間を超え8時間未満の者については,その所定労働時間から6時間を控除した時間について短縮し(その場合の始業・終業時刻は,個別に決定する),所定労働時間が6時間以下の短時間労働者については適用しない。
 (1) 始業時刻…………1時間繰り下げる。
 (2) 終業時刻…………1時間繰り上げる。
 (3) 休憩時間…………変更せず。
② 前項にかかわらず,次の従業員は介護短時間勤務を申し出ることができない。
 (1) 日々雇用される者
 (2) 育児・介護協定により,介護短時間勤務の対象から除外することとされた次の従業員
  (イ) 継続雇用期間1年未満の者
  (ロ) 1週間の所定労働日数が2日以下である者
③ 第1項の適用を受けることを希望する者は,介護休業の申出に準じて,所定の用紙により,その申出をしなければならない。
④ この制度の適用を受ける者の短縮された時間に対応する月例給与は支給しない。
⑤ 賞与は,短縮された時間の合計を日数に換算し(1日未満は切り捨てる)その日数に相当する額を控除する。
第28条(介護を行う従業員に対する時間外労働の制限)
 介護(要介護状態にある家族の介護をいう)を行う従業員から請求があった場合には,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,その者に対して1カ月につき24時間,1年につき150時間を超えて法定労働時間外労働をさせることはない。ただし,雇用期間が1年に満たない者,1週間の所定労働日数が2日以下の者については,これを請求することができない。
② 前項の請求は,1カ月以上1年以内の期間について,その開始日及び終了日を明らかにして,制限開始予定日の1カ月前までに所定の用紙により,所属長を経由して会社宛行わなければならない。なお,この請求は,請求事由が消滅するまで何回でも行うことができる。
第29条(深夜勤務の制限)
 次に掲げる者以外の従業員であって,要介護状態にある対象家族を介護する者がその対象家族を介護するために請求した場合には,事業の正常な運営を妨げる場合を除き,午後10時から午前5時までの深夜に勤務させることはない。
  (1) 継続雇用期間1年未満の者
  (2) 日々雇用される者
  (3) 1週間の所定労働日数が2日以下である者
  (4) 所定労働時間の全部が深夜である者
  (5) 深夜においてその対象家族を常態として介護することができる同居の家族等がいる者
② 前項の請求は,1回につき1カ月以上6カ月以内の期間とし,請求回数には制限を設けない。ただし,この請求は,開始及び終了の日を明らかにして開始予定日の1カ月前までに所定の用紙で行わなければならない。
第30条(介護休業期間中の社会保険料の取扱い)
 介護休業期間中の社会保険料個人負担分については,毎月末日までに何らかの方法で会社に支払わなければならない。

第4章 付  則

第31条(施  行)
 この規定は,平成〇年〇月〇日から施行する。
第32条(改  廃)
 この規定は,平成〇年〇月〇日から改正施行する。

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育児・介護休業規程(2)

育児・介護休業規程(2)のテキスト

育児・介護休業規程

第1章 総則

(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○条に基づき、育児・介護のための休業、時間外労働および深夜業の制限ならびに短時間勤務等に関する取り扱いについて定めたものである。

(法令との関係)
第2条 この規程に定めのないことについては、「育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という)」その他の法令の定めるところによる。

(信義則)
第3条 会社は、育児・介護休業等を希望する社員に対し、休業等を取得しやすい職場環境を整備するとともに、希望に添った休業等ができるよう配慮しなければならない。
 2. 社員は、この規程に基づく制度を利用するに当たり、業務の引継ぎを完了させるなど担当業務に支障を来たさぬよう努めなくてはならない。

第2章 育児休業制度

(育児休業の対象者)
第4条 1歳未満の子(養子を含む)と同居し、養育する社員は、この規程に定めるところにより育児休業を取得することができる。ただし、期間契約社員については次のいずれにも該当する者に限る。
    ① 雇用された期間が1年以上の者
    ② 子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用が見込まれる者(子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約が満了し、更新されないことが明らかな者を除く)
 2. 前項にかかわらず、次の社員は育児休業を取得することができない。
    ① 日雇社員
    ② 会社と社員代表との間で「育児・介護休業等に関する協定(以下「協定」という)」が締結されたときは、その協定により育児休業の対象から除外することとされた次の者
      イ)雇用された期間が1年未満の者
      ロ)申出の日の翌日から1年(第6条の場合は6ヵ月)以内に雇用関係が終了することが明らかな者
      ハ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
(配偶者が育児休業を取得する場合の特例)
第5条 社員の配偶者が社員と同じ日からまたは社員より先に育児休業を取得している場合、社員は、子が1歳2ヵ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間を合計して1年を限度として、育児休業を取得することができる。

(育児休業期間の延長等)
第6条 子が1歳に達する日において、本人または配偶者が育児休業中の社員(第4条2項各号の社員を除く)で、かつ次のいずれかに該当する者については、育児休業を1回のみ延長または新たに取得(以下「延長等」という)することができる。なお、この延長等は、子が1歳6ヵ月に達するまでを限度とする。
    ① 保育所の入所を希望しているが、入所できない者
    ② 配偶者で、1歳以降も子を養育する予定であった者の死亡、負傷、疾病等により子の養育が困難になった者

(育児休業の申出の手続き等)
第7条 育児休業を希望する社員は、原則として育児休業を開始しようとする日(以下「育児休業開始予定日」という)の1ヵ月前(第6条に基づく休業の場合は2週間前)までに、「育児休業申出書」(様式1)を会社に提出するものとする。これより遅れた場合、会社は、「育児・介護休業法」の定めによって育児休業開始予定日の指定を行うことができる。
 2. 育児休業の申出は、特別の事情がない限り、1人の子につき1回限りとし、双子以上の場合もこれを1人とみなす。ただし、産後休業をしていない社員が、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。
 3. 会社は、育児休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合、社員は会社の指示に従わなければならない。

(取扱通知)
第8条 育児休業申出書が提出されたときは、会社はすみやかにその育児休業申出書を提出した社員(以下「育児休業申出者」という)に対し、会社の決定した休業の期間、休業中の諸条件等を記載した「育児休業取扱通知書」(様式2)を交付する。

(出生届)
第9条 育児休業申出者は、申出日の後に子が出生したとき、2週間以内に会社に「育児休業等対象児出生届」(様式3)を提出しなければならない。

(育児休業の申出の撤回等)
第10条 育児休業申出者は、育児休業開始予定日の前日までに、「育児休業撤回届」(様式4)を会社に提出することにより、育児休業の申出を撤回することができる。
 2. 育児休業の申出を撤回した社員は、特別の事情がない限り同じ子については再度申出をすることができない。
 3. 育児休業開始予定日の前日までに、子の死亡、養子縁組の取消し等により育児休業申出者が休業申出にかかわる子を養育しないこととなった場合には、育児休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、育児休業申出者は、原則として事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(育児休業の期間等)
第11条 育児休業の期間は、原則として、育児休業申出書に記載された期間として子が1歳(第6条に基づく休業の場合は1歳6ヵ月)に達するまでを限度とする。

(変更の申出)
第12条 社員は、「育児休業期間変更申出書」(様式5)により、育児休業開始予定日の1週間前までに会社に申し出ることにより、育児休業開始予定日の繰り上げ変更を、また、育児休業を終了しようとする日(以下「育児休業終了予定日」という)の1ヵ月前までに申し出ることにより(第6条に基づく休業の場合、2週間前までに申し出ることにより、第4条に基づく休業とは別に)、育児休業終了予定日の繰り下げ変更を1回に限り行うことができる。
 2. 社員が育児休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、育児休業期間変更申出書により会社に申し出るものとし、会社がこれを適当と認めた場合には、すみやかに本人に通知することとする。

(育児休業の終了)
第13条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、育児休業はその日(3号の場合はその前日)に終了するものとする。
    ① 子の死亡等、育児休業にかかわる子を養育しないこととなったとき
    ② 育児休業にかかわる子が1歳(第5条の場合を除き、第6条に基づく休業の場合は1歳6ヵ月)に達したとき
    ③ 育児休業申出者について、産前産後休暇、介護休業または新たな育児休業が始まったとき
 2. 前項1号の事由が生じた場合、育児休業申出者は、原則としてその事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第3章 介護休業制度

(介護休業の対象者)
第14条 要介護状態にある家族を介護する社員は、この規程に定めるところにより介護休業を取得することができる。ただし、期間契約社員については次のいずれにも該当する者に限る。
    ① 雇用された期間が1年以上の者
    ② 介護休業開始予定日から93日を超えて引き続き雇用が見込まれること(93日経過日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)
 2. 前項にかかわらず、次の社員は介護休業を取得することができない。
    ① 日雇社員
    ② 会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により介護休業の対象から除外することとされた次の者
      イ)雇用された期間が1年未満の者
      ロ)申出日の翌日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
      ハ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
 3. 1項の要介護状態にある家族とは、負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。
    ① 配偶者
    ② 父母
    ③ 子
    ④ 配偶者の父母
    ⑤ 祖父母、兄弟姉妹または孫であって、社員と同居し、かつ、扶養している者

(介護休業の申出の手続き等)
第15条 介護休業を希望する社員は、原則として介護休業を開始しようとする日(以下「介護休業開始予定日」という)の2週間前までに、「介護休業申出書」(様式6)を会社に提出するものとする。これより遅れた場合、会社は、「育児・介護休業法」の定めによって介護休業開始予定日の指定を行うことができる。
 2. 介護休業の申出は、特別の事情がない限り、対象家族1人につき要介護状態に至るごとに1回とする。
 3. 会社は、介護休業申出書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合、社員は会社の指示に従わなくてはならない。

(取扱通知)
第16条 介護休業申出書が提出されたときは、会社はすみやかにその介護休業申出書を提出した社員(以下「介護休業申出者」という)に対し、「介護休業取扱通知書」(様式2)を交付する。

(介護休業の申出の撤回等)
第17条 介護休業申出者は、介護休業開始予定日の前日までに、「介護休業撤回届」(様式4)を会社に提出することにより、介護休業の申出を撤回することができる。
 2. 介護休業の申出を撤回した社員は、同一対象家族の同一要介護状態について、再度の申出は原則として1回とする。
 3. 介護休業開始予定日の前日までに、申出にかかわる家族の死亡、離婚等により介護しないこととなった場合には、介護休業の申出はされなかったものとみなす。この場合において、介護休業申出者は、原則として事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(介護休業の期間等)
第18条 介護休業の期間は、原則として、介護を必要とする者1人につき、要介護状態に至るごとに1回、通算93日の範囲内で、介護休業申出書に記載された期間とする。また、同一家族について、第31条に規定する介護短時間勤務の適用を受けた場合は、短時間勤務期間とあわせて93日間を限度とする。

(変更の申出)
第19条 社員は、「介護休業期間変更申出書」(様式5)により、介護休業を終了しようとする日(以下「介護休業終了予定日」という)の2週間前までに会社に申し出ることにより、介護休業終了予定日の繰り下げ変更を1回に限り行うことができる。この場合において、介護休業開始予定日から変更後の介護休業終了予定日までの期間は93日を超えないことを原則とする。
 2. 社員が介護休業終了予定日の繰り上げ変更を希望する場合には、介護休業期間変更申出書により変更後の介護休業終了予定日の2週間前までに会社に申し出るものとし、会社がこれを適当と認めた場合には、すみやかに本人に通知することとする。

(介護休業の終了)
第20条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、介護休業はその日(2号の場合はその前日)に終了する。
    ① 次のいずれかの理由により、介護休業にかかわる対象家族を介護しないこととなったとき
      イ)対象家族の死亡
      ロ)離婚や離縁等による当該休業にかかわる家族との親族関係の消滅
      ハ)介護休業申出者が、負傷、疾病等により介護できない状態になったこと
    ② 産前産後休暇、育児休業または新たな介護休業が始まったとき
 2. 前項1号の事由が生じた場合、介護休業申出者は、原則として事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第4章 所定外労働の免除

(所定外労働の免除)
第21条 3歳に満たない子と同居し養育する社員が、その子を養育するために請求した場合には、就業規則第○条の規定および「時間外・休日労働に関する協定」にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間外に労働をさせることはない。
2. 前項にかかわらず、次のいずれかに該当する社員は、所定外労働の免除を請求することができない。
    ① 日雇社員
    ② 会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により介護休業の対象から除外することとされた次の者
      イ)雇用された期間が1年未満の者
      ロ)1週間の所定労働日数が2日以下の者

(所定外労働免除の手続き等)
第22条 所定外労働の免除を請求しようとする社員は、1回につき、1ヵ月以上1年以内の期間(以下この章において「免除期間」という。なお、第5章の時間外労働の制限期間と重複しないこと)について、免除を開始しようとする日(以下、この章において「免除開始予定日」という)および免除を終了しようとする日を明らかにして、原則として免除開始予定日の1ヵ月前までに、「所定外労働免除請求書」(様式7)を会社に提出しなければならない。
 2. 会社は、所定外労働免除請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合、社員は会社の指示に従わなければならない。
 3. 免除開始予定日の前日までに、請求にかかわる子の養育をしないこととなった場合には、請求はなされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(所定外労働免除の終了)
第23条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、免除期間はその日(3号の場合はその前日)に終了する。
    ① 子の養育をしないこととなったとき
    ② 免除にかかわる子が3歳に達したとき
    ③ 請求者について、産前産後休暇、育児休業または介護休業が始まったとき
 2. 前項1号の事由が生じた場合には、請求者は、原則として事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第5章 時間外労働の制限

(育児・介護のための時間外労働の制限)
第24条 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し養育する社員が、その子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する社員が、その家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○条の規定および「時間外・休日労働に関する協定」にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヵ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
 2. 前項にかかわらず、次の1号から3号のいずれかに該当する社員は、育児のための時間外労働の制限、また介護のための時間外労働の制限を請求することができない。
    ① 日雇社員
    ② 雇用された期間が1年未満の者
    ③ 1週間の所定労働日数が2日以下の者

(時間外労働制限の手続き等)
第25条 時間外労働の制限を請求しようとする社員は、1回につき、1ヵ月以上1年以内の期間(以下この条において「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1ヵ月前までに、「育児・介護のための時間外労働制限請求書」(様式8)を会社に提出しなければならない。なお、第4章の所定外労働の免除期間と重複しないようにしなければならない。
 2. 会社は、時間外労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合、社員は会社の指示に従わなければならない。
 3. 制限開始予定日の前日までに、請求にかかわる家族の死亡等により、請求者が子の養育または家族の介護をしないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、請求者は、原則として事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(時間外労働制限の終了)
第26条 次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、制限期間はその日(3号の場合はその前日)に終了する。
    ① 家族の死亡等制限にかかわる子の養育または家族の介護をしないこととなったとき
    ② 制限にかかわる子が小学校就学の始期(子が6歳に達する日の属する年度の3月31日)に達したとき
    ③ 請求者について、産前産後休暇、育児休業または介護休業が始まったとき
 2. 前項1号の事由が生じた場合には、請求者は、原則として事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第6章 深夜労働の制限

(育児・介護のための深夜労働の制限)
第27条 小学校就学の始期に達するまでの子と同居し養育する社員が、その子を養育するため、または要介護状態にある家族を介護する社員が、その家族を介護するために請求した場合には、就業規則第○条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という)に労働をさせることはない。
 2. 前項にかかわらず、次の社員は、深夜業の制限を請求することができない。
    ① 日雇社員
    ② 雇用された期間が1年未満の者
    ③ 次のいずれにも該当する16歳以上の同居の親族がいる者
      イ)深夜時間帯に就労していないか、または深夜就労日数が月3日以下であること
      ロ)心身の状況が請求にかかわる子の養育、または家族の介護をすることができること
      ハ)6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定でないか、または産後8週間以内でないこと
    ④ 1週間の所定労働日数が2日以下の者
    ⑤ 所定労働時間の全部が深夜にある者

(深夜労働の制限の手続き等)
第28条 深夜労働の制限を請求しようとする者は、1回につき、1ヵ月以上6ヵ月以内の期間(以下この条において「制限期間」という)について、制限を開始しようとする日(以下この条において「制限開始予定日」という)および制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として制限開始予定日の1ヵ月前までに、「育児・介護のための深夜労働制限請求書」(様式9)を会社に提出しなければならない。
 2. 会社は、深夜労働制限請求書を受け取るに当たり、必要最小限度の各種証明書の提出を求めることがある。この場合、社員は会社の指示に従わなければならない。
 3. 請求の日後に請求にかかわる子が出生したときは、深夜労働制限請求書を提出した者(以下「深夜労働制限請求者」という)は、出生後2週間以内に会社に「育児休業等対象児出生届」(様式3)を提出しなければならない。
 4. 制限開始予定日の前日までに、請求にかかわる家族の死亡等により、深夜労働制限請求者が子の養育または家族の介護をしないこととなった場合には、請求はされなかったものとみなす。この場合において、深夜労働制限請求者は原則として、事由が発生した日に、会社にその旨を通知しなければならない。

(深夜労働の制限の終了)
第29条 子の養育を目的とする場合は、第13条1項各号のいずれかの事由が生じたとき、家族の介護を目的とする場合は、第20条1項各号のいずれかの事由が生じたときには、それぞれの規定に準じて深夜労働の制限は終了する。
 2. 前項の事由が生じた場合、請求者は原則として事由が生じた日に、会社にその旨を通知しなければならない。

第7章 短時間勤務制度

(育児短時間勤務)
第30条 3歳に満たない子を養育する社員は、会社に申し出て、就業規則第◯条の所定労働時間について、以下のように短時間勤務の適用を受けることができる。
     所定労働時間:午前9時から午後4時まで
     休憩時間  :午前12時から午後1時まで
 2. 前項にかかわらず、次の社員は、短時間勤務をすることができない。
    ① 日雇社員
    ② 1日の所定労働時間が6時間以下である者
    ③ 会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により除外された次の者
      イ)雇用された期間が1年未満の者
      ロ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
      ハ)業務の性質または業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務として協定に定める業務に従事する者
 3. 適用のための手続きは、1回につき、1ヵ月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の1ヵ月前までに、「育児短時間勤務申出書」(様式11)により行う。その他適用のための手続等については、第7条から第10条(7条2項、10条2項を除く)までの規定を準用する。
 4. 第2項3号ハ)の定めにより短時間勤務の適用から除外する者については、代替措置として、第2章に定める育児休業に準じて、子が3歳に達するまで休業することができる。

(介護短時間勤務)
第31条 要介護状態にある家族を介護する社員は、会社に申し出ることによって、対象家族1人当たり通算93日間の範囲内を原則として、就業規則第◯条の所定労働時間について、以下のように短時間勤務の適用を受けることができる。ただし、同一家族についてすでに介護休業をした場合または異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、その日数も通算して93日間までを原則とする。
     所定労働時間:午前9時から午後4時まで
     休憩時間  :午前12時から午後1時まで
 2. 前項にかかわらず、次の社員は、短時間勤務をすることができない。
    ① 日雇社員
    ② 1日の所定労働時間が6時間以下である者
    ③ 会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により除外された次の者
      イ)雇用された期間が1年未満の者
      ロ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
 3. 適用のための手続きは、1回につき、93日(介護休業をした場合または異なる要介護状態について介護短時間勤務の適用を受けた場合は、93日からその日数を控除した日数)以内の期間について、短縮を開始しようとする日および短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮開始予定日の2週間前までに、「介護短時間勤務申出書」(様式12)により行う。その他適用のための手続等については、第15条から第20条までの規定を準用する。

第8章 子の看護のための休暇

(子の看護のための休暇)
第32条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員は、負傷し、または疾病にかかった子の世話をするために、就業規則第○条に規定する年次有給休暇とは別に、1年間(毎年4月1日から3月31日)につき5日間(子が2人以上の場合は10日間)を限度として子の看護のための休暇を取得することができる。
 2. 前項にかかわらず、次の社員は、子の看護のための休暇を申出できない。
    ① 日雇社員
    ② 会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により、子の看護休暇を申出できる対象から除外された次の者
      イ)雇用された期間が6ヵ月未満の者
      ロ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
 3. 子の看護休暇を取得しようとする者は、「子の看護のための休暇申出書」(様式10)を会社に提出することにより申し出るものとする。なお、緊急を要する場合においては、当日の始業時刻までに電話で連絡の上、出社後すみやかに所定の手続きを行うこと。

第9章 介護休暇
(介護休暇)
第33条 要介護状態にある家族を介護する社員は、介護、通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるための手続きその他の世話などのために、介護休業とは別に、1年間(毎年4月1日から3月31日)につき5日間(対象家族が2人以上の場合は10日間)を限度として家族の世話をおこなうための休暇を取得することができる。
 2. 前項にかかわらず、次の社員は、介護休業を申し出ることはできない。
    ① 日雇社員
    ② 会社と社員代表との間で協定が締結されたときは、その協定により除外された次の者
      イ)雇用された期間が6ヵ月未満の者
      ロ)1週間の所定労働日数が2日以下の者
 3. 介護休暇を取得しようとする者は、「介護休暇申出書」(様式10)を会社に提出することにより申し出るものとする。なお、緊急を要する場合においては、当日の始業時刻までに電話で連絡の上、出社後すみやかに所定の手続きを行うこと。

第10章 雑則

(賃金の取り扱い)
第34条 育児・介護休業の期間、子の看護のための休暇、介護休暇の取得日については、賃金は支給しない。
 2. 短時間勤務の適用を受ける間の給与については、別途定める賃金規程に基づき、時間給換算した額を基礎とした実労働時間分の基本給と諸手当を支給する。
 3. 賞与について、その算定対象期間にこの規定により勤務しなかった期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。また、1ヵ月以上短時間勤務の適用を受ける期間がある場合には、その期間に応じて、短縮した勤務時間の所定労働時間における割合で減額を行うものとする。

(社会保険料等の取り扱い)
第35条 休業中の社会保険料の被保険者負担分、住民税等については、原則として各月に会社が立て替え、社員は翌月○日までに会社へ支払うものとする。ただし、3歳未満の子の養育のために育児休業を取得した場合、健康保険、厚生年金保険の被保険者負担分の保険料で、免除されたものはこの限りではない。

(教育訓練)
第36条 会社は、3ヵ月以上の育児休業または1ヵ月以上の介護休業をする社員で、休業期間中、職場復帰プログラムの受講を希望する者に同プログラムを実施することとする。
 2. 会社は、別に定める職場復帰プログラム基本計画に沿って、当該社員が休業している間、同プログラムを行うこととする。

(年次有給休暇)
第37条 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日は、出勤したものとみなす。

(昇 給)
第38条 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に再評価の上実施するものとする。

(復職後の勤務)
第39条 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署および職務とする。
 2. 前項にかかわらず、本人の希望がある場合および組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署および勤務の変更を行うことがある。

(退職金)
第40条 退職金の算定に当たって、育児・介護休業をした期間は勤続年数に参入しない。また、短時間勤務の適用を受ける期間は、その期間を短縮した勤務時間の所定労働時間における割合で乗じた期間として算入する。

付 則

 1. この規程は、平成 年 月 日から実施する。

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