ビジネス文書の書き方

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出向規程

出向規程

出向規程のテキスト

出 向 規 程

(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○条の規定に基づき、社員の出向に関する事項を定めたものである。

(出向の定義)
第2条 この規程における出向とは、関連会社との相互支援その他の業務上の必要により、社員が会社に在籍したまま、他社の社員として勤務することをいう。

(出向人事の原則)
第3条 会社は、あらかじめ出向させようとする社員に対し、出向の目的、出向先、出向期間、出向先の業務の内容、出向先の労働条件等について説明を行うとともに、原則として、本人の意思および家族の近況等を聴取し出向を命じるものとする。
 2. 出向を命じられた社員は、正当な理由がない限り、これを拒むことはできない。

(処遇の原則)
第4条 会社は、出向者の給与等の基本的な労働条件について、原則として、出向前よりも低下させることをしない。

(出向者の身分)
第5条 出向者は、出向期間中を休職とし、所属を人事部付とする。
 2. 出向者の出向期間は、会社の勤続年数に通算する。

(出向期間)
第6条 出向期間は、原則として○年以内とする。ただし、業務上の特別の必要が生じたときは、その期間を延長することができる。

(復 職)
第7条 出向者が次の各号に該当する場合には復職を命ずる。
    ① 出向期間が満了し、期間を延長しないとき
    ② 出向目的である業務が終了、または消滅したとき
    ③ その他会社の人事上の必要が生じたとき
 2. 会社は、出向者が復職する場合、原則として原職に復帰させる。ただし、会社の組織変更、その他の経営上の必要が生じたときは、本人の能力・経験等を勘案し、相応しい職場に配置する。
 3. 出向者は、会社の復職命令に対し、正当な理由がない限り従わなければならない。

(就業規則の適用)
第8条 出向者は、出向先の社員として業務に服し、服務規律、労働時間、休日、休暇等の労働条件については、特に定めのない限り出向先の就業規則の定めに従うものとする。

(年次有給休暇)
第9条 出向期間中の年次有給休暇については、出向先へ申請し取得するものとする。ただし、出向前の年次有給休暇の残日数を引き継ぎ、継続勤務年数も会社のものを通算する。年次有給休暇の取得日の賃金は会社の条件を適用し計算・支給する。

(人事評価)
第10条 出向者の人事評価は、原則として、会社の人事評価制度およびその評価基準に基づき出向先における勤務状況について人事部が行う。

(住所・扶養家族の異動届)
第11条 出向者は住所変更や扶養家族の異動等が生じた場合は、すみやかに出向先および会社へ届け出なければならない。

(休 職)
第12条 出向者が出向先または会社の規程により傷病休職に該当する場合には、出向を解き、休職を命ずる。

(退 職)
第13条 出向者が、出向期間中において、会社の就業規則第○条に定める退職の事由に該当するときには、出向を解くとともに会社を退職する。

(解 雇)
第14条 出向者が出向先または会社の規程における解雇事由に該当する行為を行った場合は、出向先と会社が協議の上、出向を解き、会社の就業規則第○条に基づいて処分を行うことができる。

(制 裁)
第15条 出向者に、出向先の制裁規定に該当する行為があった場合、出向先はその規程に基づき制裁を行うことができる。ただし、懲戒解雇および諭旨退職の処分は、前条の規定により取り扱う。

(給与等の支給)
第16条 出向者の出向期間中の給与(通勤交通費を含む)および賞与は、原則として会社の賃金規程に基づき会社が支払うものとする。

(出向手当)
第17条 出向先の所定労働時間、休日、休暇および福利厚生等の労働条件が会社より不利益となる場合には、出向目的等を考慮した上で、出向者に対し会社が出向手当を支給する。

(出向の旅費)
第18条 出向者が出向のために転居する場合は、その赴任および復職時の旅費について、原則として会社の旅費規程により、会社が支給する。

(退職金)
第19条 出向者が退職(解雇を含む)する場合は、出向期間を会社の勤続年数に算入した上で、会社の退職金規程により退職金を支給する。

(社会保険等)
第20条 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用は、出向期間中も会社にて行う。
 2. 労災保険の適用は、出向先会社にて行う。

(安全衛生)
第21条 出向者の健康診断、その他安全衛生に関する事項は、出向先が責任を負うものとし、出向者はその指示に従うこと。

(業務上災害の補償)
第22条 出向者が出向先の業務で負傷、疾病または死亡した場合、出向先が補償責任を負う。ただし、その補償が会社の基準を下回るときは、その差額を会社が補填する。

(福利厚生の原則)
第23条 出向者の福利厚生については、原則として出向先の定めによる。ただし、互助会、財形貯蓄については、継続して会社の制度を利用することができる。

付 則

 1. この規程は、平成 年 月 日から実施する。

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