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賃金規程(職能給)

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賃金規程(職能給)

賃金規程(職能給)のテキスト

賃 金 規 程

第1章 総則

(目 的)
第1条 この規程は、就業規則第○条の定めるところにより、社員の賃金に関する事項を定めたものである。
 2. 嘱託、臨時社員、パートタイマーの賃金については、この規程を適用せず、別に定める。

(賃金の体系)
第2条 賃金の体系は、次のとおりとする。
① 月例賃金
		基準内賃金			基 本 給			職能給
								
								年齢給
								
								勤続給
								
					諸 手 当			通勤手当
								
		基準外賃金						時間外・休日手当
								
② 臨時の賃金   賞与

(賃金の支払形態)
第3条 賃金は月給制とする。ただし、社員が次のいずれかに該当する場合は、不就労となる日の賃金を控除する。
    ① 賃金計算期間の途中における入社、退社により不就労日があるとき
    ② 賃金計算期間の途中における休職の開始または復職により不就労日があるとき
    ③ 業務上の負傷もしくは私傷病により欠勤し、社会保険等から補償されるとき
    ④ 賃金計算期間の途中における産前産後休暇、または育児・介護休業の開始または復職により不就労日があるとき
    ⑤ 就業規則第○条に定める出勤停止の処分を受けているとき
    ⑥ 欠勤の手続きによらず無断欠勤をしたとき
 2. 社員が、遅刻、早退、私用外出した場合については、年次有給休暇その他の規定がある場合を除き、不就労となる時間の賃金を15分単位で計算し控除する。なお、実際に不就労となる時間相当額を超える控除額は、制裁扱いとする。

(計算期間および支払日)
第4条 賃金の計算期間は、前月21日から当月20日とし、当月25日に支給する。ただし、支給日が会社の休日に当たるときはその直前の日とする。

(非常時払い)
第5条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合であって、社員(社員が死亡したときはその遺族)の請求があったときは、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払うものとする。
    ① 社員またはその収入によって生計を維持する者が結婚、出産し、疾病にかかり、災害を受け、または死亡したとき
    ② 社員またはその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由によって1週間以上にわたり帰郷するとき

(支払方法)
第6条 賃金は、原則として本人の指定する本人名義の預貯金口座へ、その全額を振込みにより支給する。ただし、次に掲げるものは支給額より控除する。
    ① 所得税
    ② 住民税
    ③ 健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料
    ④ 社員代表と書面により協定を締結したときは、その協定で控除することとしたもの
 2. 口座振込みを希望する社員は、所定の用紙により、本人名義の預貯金口座を会社に届け出なければならない。

(日額および時間額の計算)
第7条 この規程において、賃金の日額および時間額を用いる際は、次の計算による。
時間額=	その者の基準内賃金
	1ヵ月平均所定労働時間
     日 額=時間額×1日の所定労働時間数
 2. 1ヵ月の平均所定労働時間は、毎年、前年12月21日から本年12月20日までの1年間を単位として、所定労働日のカレンダーで算出する(以下、本規程において同じ)。

(端数処理)
第8条 賃金の計算上、円未満の端数が生じたときは、社員にとって有利になるよう切り捨てまたは切り上げるものとする。

第2章 基本給

(基本給)
第9条 基本給は、職能給、年齢給、勤続給により構成する。

(職能給)
第10条 職能給は、社員の職務遂行能力を評価し、別表1のとおり、職能等級の最低保障額(下限額)である本給に第4章の昇給額の累積額である加給を加算して支給する。

(年齢給)
第11条 年齢給は、毎年4月1日における社員の満年齢に応じて、別表3のとおり支給する。

(勤続給)
第12条 勤続給は、毎年4月1日における社員の勤続年数に応じて、別表4のとおり支給する。なお、勤続年数の1年未満の端数は切り上げる。

第3章 諸手当

(通勤手当)
第13条 電車、バス等の公的交通機関を利用して通勤する者について、会社が認める最短順路により計算した定期券代の実費(原則として3ヵ月定期とし、特急料金、座席指定料金を除く)を通勤手当として支給する。ただし、非課税限度額をもって支給限度とする。
 2. 会社の許可を得て、私有車で通勤する者については、片道の通勤距離によって、毎月、次の金額を通勤手当として支給する。
会社までの距離	支給額
 2km以上	10km未満	4,100円
10km以上	15km未満	6,500円
15km以上	25km未満	11,300円
25km以上	35km未満	16,100円
35km以上	45km未満	20,900円
45km以上		24,500円

(時間外・休日手当)
第14条 社員が、法定労働時間を超え、または法定休日に、もしくは午後10時から午前5時までの深夜に勤務した場合、次の区分により時間外・休日手当を支給する。
    ① 時間外勤務
基準内賃金-通勤手当	×1.25×時間外勤務時間数
1ヵ月の平均所定労働時間	
    ② 休日勤務
基準内賃金-通勤手当	×1.35×休日勤務時間数
1ヵ月の平均所定労働時間	
    ③ 深夜勤務
基準内賃金-通勤手当	×0.25×深夜勤務時間数
1ヵ月の平均所定労働時間	
 2. 時間外勤務または休日勤務が深夜に及んだ場合は、深夜勤務の手当を併給する。
 3. 1項1号の割増率は、時間外勤務(法定休日以外の休日勤務の時間を含む)が1ヵ月45時間を超えた部分について30%、1年360時間を超えた部分について30%、1ヵ月60時間を超えた部分については50%とする。なお、この場合の1ヵ月は毎月21日、1年は毎年12月21日を起算日とする。

(諸手当の変更時期)
第15条 諸手当(通勤手当を除く)の支給は、賃金計算期間において、事由の発生した月から支給し、事由の消滅した月の前月までを対象とする。

第4章 昇給・降給

(定期昇給の時期)
第16条 定期昇給は、職能給、年齢給、勤続給のそれぞれについて、原則として毎年4月1日に実施する。ただし、次に掲げる者については除外する。
    ① 当年1月1日以降に採用された者
    ② 昇給時期において休職または産前産後もしくは育児・介護休業中の者
 2. 昇給の決定が遅延した場合、支給日前に退職した者に差額は支給しない。

(職能給の定期昇給)
第17条 職能給の定期昇給は、人事評価結果に基づき、各人の職能等級ごとに別表2のとおり実施する。ただし、昇給後の本給と加給の合計額(以下「職能給の総額」という)が別表1の上限額を超える場合は、上限を限度とする。
 2. 昇格する場合の定期昇給は、昇格前の職能等級において実施する。

(はりだし昇給)
第18条 別表1に、はりだし昇給が設けられている職能等級の者には、上限に達した後も、通常の評価による2分の1の額で、はりだし昇給の限度額まで昇給することができる。

(年齢給の定期昇給)
第19条 年齢給の定期昇給は、毎年4月1日における社員の年齢に応じて、別表3のとおり実施する。ただし、満40歳以降は年齢給について昇給しない。

(勤続給の定期昇給)
第20条 勤続給の定期昇給は、毎年4月1日における社員の勤続年数に応じて、別表4のとおり実施する。なお、勤続年数の1年未満の端数は切り上げる。

(昇格昇給)
第21条 職能等級が昇格した社員の職能給は、昇格前の職能給の総額を昇格後の本給と加給に読み換える。ただし、職能給の総額が昇格後の職能等級の最低保障額に満たない場合は、その額まで昇給する。

(降格降給)
第22条 職能等級が降格した社員の職能給は、降格前の職能給の総額を降格後の本給と加給に読み換える。ただし、職能給の総額が降格後の上限額(はりだし昇給のある等級では、その限度額)を超えている場合は、その額まで降給する。

(特別昇給)
第23条 特別昇給は、第17条および別表2の規定にかかわらず、会社が特に必要があると認めた場合に、随時実施する。

第5章 賞与

(支給時期)
第24条 賞与は、次の支給対象期間全てに在籍した者について、毎年7月および12月の2回、会社の業績により支給することができる。
名称	支給時期	対象期間
夏季賞与	7月	10月1日から3月31日まで
冬季賞与	12月	4月1日から9月30日まで
 2. 支給対象者は支給日現在在籍している者とし、次の者には支給しない。
    ① 賞与支給対象期間中に、出勤停止以上の処分を受けた者
    ② その他会社が賞与を支給することについて適当でないと認めた者
 3. 支給対象期間の2割以上を勤務しなかった者は、所定勤務日数における出勤日数の割合によって減額した賞与を支給する。

(支給基準)
第25条 各人の賞与の額は、別に定める「人事評価制度規程」の評価結果に基づき、次のとおり支給する。
    ① 賞与=基本賞与+成果賞与
    ② 基本賞与=職能給×支給係数
    ③ 成果賞与=成果賞与単価×評価ポイント
④ 成果賞与単価=	成果賞与支給総額
	支給対象者全員の評価ポイントの合計
     ※支給係数は、その年の会社業績に基づき、その都度定める。
     ※職能給は、各人の対象期間末日の額とする。
     ※評価ポイントは、各人の評価結果に基づき、別表5のポイントとする。

第6章 雑則

(休業手当)
第26条 社員が、会社の責任となる事由により休業した場合は、休業1日につき、平均賃金の6割を支給する。

(平均賃金)
第27条 労働基準法の定めにより、休業補償や解雇予告手当などを算定する際に用いる平均賃金は、次の算式によって計算する。
平均賃金=	直近の賃金締切日より起算した前3ヵ月間の賃金総額
	3ヵ月間の総日数
 2. 前項の賃金総額には、臨時に支給した賃金および3ヵ月を超える期間ごとに支給した賃金は算入しない。

(職種転換の特例)
第28条 会社都合により職種転換した者であって、転換前の職能等級より降格したために降給する場合は、その降給額相当の額を調整給として、2年を限度に支給する。
 2. 前項の調整給を支給する者が昇格した場合、昇格前と昇格後の職能給の総額の差額を限度に調整給を消去する。

(不正受給の返還)
第29条 この規程に定める額を不正に受給した場合、会社はその全額の返還を求めるものとする。
 2. この場合、社員は誠実にこれを返還しなければならない。

付 則

 1. この規程は、平成 年 月 日から実施する。

 

範囲給表(別表1)							(円)
支給範囲	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級	8等級
下限額	23,810	35,210	48,860	66,560	88,460	125,060	179,810	269,810
上限額	32,360	57,960	78,360	103,060	152,510	233,610	344,810	509,810
はりだし昇給	-	62,510	87,210	114,010	170,810	250,985	359,810	-
								
昇給表(別表2)							(円)
評価	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級	8等級
S	3,990	6,370	8,260	10,220	12,810	15,330	21,000	28,000
A	3,420	5,460	7,080	8,760	10,980	13,140	18,000	24,000
B	2,850	4,550	5,900	7,300	9,150	10,950	15,000	20,000
C	2,280	3,640	4,720	5,840	7,320	8,760	12,000	16,000
D	1,710	2,730	3,540	4,380	5,490	6,570	9,000	12,000
 
    年齢給表(別表3)
年齢(歳)	年齢給(円)
18	135,150
19	136,560
20	137,970
21	139,380
22	140,790
23	143,730
24	146,670
25	149,610
26	152,550
27	155,490
28	158,430
29	161,370
30	164,310
31	167,250
32	169,210
33	171,170
34	173,130
35	175,090
36	176,070
37	177,050
38	178,030
39	179,010
40以降	179,990
	    勤続給表(別表4)
勤続(年)	勤続給(円)
1	1,000
2	2,000
3	3,000
4	4,000
5	5,000
6	6,000
7	7,000
8	8,000
9	9,000
10	10,000
11	11,000
12	12,000
13	13,000
14	14,000
15	15,000
16	16,000
17	17,000
18	18,000
19	19,000
20以降	20,000

 
評価ポイント(別表5)						
評価	1等級	2等級	3等級	4等級	5等級	6等級	7等級	8等級
S	5	6	7	8	9	10	11	12
A	4	5	6	7	8	9	10	11
B	3	4	5	6	7	8	9	10
C	2	3	4	5	6	7	8	9
D	1	2	3	4	5	6	-	-

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