退職金規定
退職金規定
退職金規定のテキスト
退職金規定
第1条(目 的)
この規定は,給与規定第32条により社員の退職金の支給に関する事項を定めたものである。なお,嘱託及びパート,アルバイト等,社員以外の従業員には準用しない。
第2条(支給の対象)
退職金は勤続満3年以上の社員が次の各号の一に該当する場合に支給する。
(1) 定年に達し退職したとき
(2) 死亡により退職したとき
(3) 役員(使用人兼務役員を除く)に就任したとき
(4) 公傷病及び通勤途上災害が原因で業務に耐え得ず退職したとき
(5) 休職事由が消滅することなく休職期間満了により退職したとき
(6) 会社都合により解雇されたとき
(7) 自己都合により退職したとき
第3条(支給額)
退職金支給額は,勤続年数応当額と在級期間中の職能資格応当額の合計額とし,それぞれの額の計算方法は次のとおりとする。
(1) 勤続年数応当額=
a(別表Ⅰ)×ポイント単価×支給率(別表Ⅲ)
(2) 職能資格応当額=
b(別表Ⅱ)×ポイント単価×支給率(別表Ⅲ)
(注)a:勤続年数に対応するポイント数を合算した総ポイント数(1年未満は月/12で計算する)
b:各職能資格等級に在級した期間に対応するポイント数を合算した総ポイント数(1年未満は月/12で計算する)
② 前項におけるポイント単価は各号とも10,000円とする。
③ 退職金の額に100円未満の端数が生じたときは100円に切り上げる。
第4条(勤続在級期間の計算)
勤続期間は入社の日(採用日)から退職日までを,在級期間は各等級に在級を開始した日から終了した日までを,それぞれ暦日により年単位で計算する。ただし,1年未満は12分の月数で年に換算し,1カ月未満の端日数については15日以上は1カ月とし15日未満は切り捨てる。
② 休職期間は原則として勤続期間及び在級期間に算入しない。ただし,他社への在籍出向のための休職期間については算入する。
③ 一旦退職した者が改めて採用されたときには,その日から新たに勤続期間等の計算を開始する。
第5条(退職金の一部外部積立)
会社は,この規定による退職金の支給を確実にするために,別に定める退職年金規定により,〇〇生命保険会社と退職年金保険契約を締結し,支給額の一部を積み立てる。
第6条(退職金の支給)
会社は第3条により算出した退職金総額から,保険会社より直接支払われる額及び源泉税その他控除項目の合計額を控除し,その残額を退職後1カ月以内に支払う。
② 第3条により算出した額が,保険会社から直接本人に支払われる額を下回る場合であっても,会社はその超過部分について返還を求めることはない。
第7条(死亡退職者の遺族の受給順位)
社員が死亡により退職した場合の,退職金の受給資格者たる遺族の範囲及び受給権者としての順位等については,労働基準法施行規則第42条から第45条を準用する。
第8条(功労金)
在職中,功労が特に顕著であったと認められた者に対しては,別途功労金を贈与することがある。
第9条(懲戒解雇その他の場合)
就業規則第49条第1項第6号に定める懲戒解雇処分を受けた者に対しては,退職金を支給しない。
② 就業規則第49条第1項第5号に定める諭旨退職処分を受けた者に対しては,自己都合退職の場合の退職金額の3割を減額支給する。
③ 前項のほか,業務の引継ぎを行わず一方的に退職し,そのことによって会社が不利益を受けたことが明らかなときには,本来受けるべき退職金の額から2割を減額して支給する。
④ 退職後に本人在職中の不正等が露見した場合の退職金の取扱いについては,その程度により前各号に準じて取り扱い,それがすでに支払済みである場合には,その差額を返還させる。
第10条(社外出向者の取扱い)
就業規則第16条第1項により社外に出向勤務していた者が,復職するに当たってその出向先よりその間の退職金を受けたときには,退職金支給の際にその額を控除することがある。
第11条(貸付金その他の精算)
退職時に,会社からの借入金その他の債務がある場合には,退職金をもって精算しなければならない。
第12条(施 行)
この規定は,平成〇年〇月〇日から施行する。
第13条(施行当日の在籍社員に対する取扱い)
施行当日すでに勤続満3年以上を経過している社員については,施行日の前日付で会社都合により退職したものと仮定し,旧退職金規定に基づき算定した退職金額を,本規定におけるポイント単価で除してポイント数に換算し,それを各人の持ち点とする。
② 前項該当者が,施行当日以降に退職する場合の退職金の算定方法は次のとおりとする。
(1) 退職金額=(持ち点+a+b)×ポイント単価×支給率
(注)a:施行日以降積み増した勤続ポイント数の合計
b:施行日以降積み増した職能ポイント数の合計
支給率:退職事由による支給率(別表Ⅲ)
③ 施行当日勤続満3年未満の社員については,新規定を適用する。ただし,その期間の職能ポイント数の算定に当たっては,入社時点から施行時の職能資格等級に在級していたものとみなして職能ポイント数を決定し,各々の持ち点とする。
別表Ⅰ 勤続ポイント数表
勤続年数 ポイント数(a) 勤続年数 ポイント数(a) 勤続年数 ポイント数(a)
1 (10) 15 15 29 17
2 (10) 16 15 30 17
3 11 17 15 31 17
4 11 18 16 32 17
5 11 19 16 33 15
6 12 20 16 34 15
7 12 21 16 35 15
8 13 22 17 36 15
9 13 23 17 37 15
10 14 24 17 38 15
11 14 25 17 39 15
12 14 26 17 40 10
13 15 27 17 41 10
14 15 28 17 42 10
(注) 勤続1・2年の括弧書きポイント数は,勤続満3年以上で退職する場合に加算される。
別表Ⅱ 職能ポイント数表
職能資格等級 ポイント数(b) 職能資格等級 ポイント数(b)
1等級 3×在位期間 6〃 18×〃
2〃 6×〃 7〃 25×〃
3〃 8×〃 8〃 31×〃
4〃 10×〃 9〃 40×〃
5〃 13×〃
別表Ⅲ 支給率表
退 職 事 由 支給率
1.定年で退職したとき
2.在職中死亡したとき
3.役員(使用人兼務役員を除く)に就任したとき
4.業務上あるいは通勤途上の災害が原因で,業務に耐え得ず退職したとき
5.休職事由が消滅することなく休職期間満了により退職したとき
6.会社の都合により解雇されたとき
100%
7.自己都合退職
……勤続20年以上
……〃10年以上20年未満
……〃5年以上10年未満
……〃5年未満
100%
80%
70%
60%
8.諭旨退職 自己都合退職の場合の70%
9.懲戒解雇 支給せず
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