リフレッシュ休暇規程
リフレッシュ休暇規程
リフレッシュ休暇規程のテキスト
リフレッシュ休暇規程
(目 的)
第1条 この規程は、永年勤務した社員の功労をねぎらい、心身のリフレッシュを図り、新たな意欲と活力を生み出す自己啓発の場を提供するため、社員に与える有給の休暇(以下「休暇」という)について定めたものである。
2. 休暇は前項の趣旨に沿うものであれば、利用目的は問わない。
(休暇の取り扱い)
第2条 休暇は、就業規則第○条の年次有給休暇とは別に取り扱う。ただし、年次有給休暇の前後に続けて利用することを妨げない。
2. 休暇を取得した日については、通常勤務した場合の賃金を支給し、年次有給休暇および賞与算定の出勤率の算定において出勤したものとみなす。
(対象者)
第3条 休暇の対象者は、就業規則第○条に定める社員とし、毎年4月1日現在(以下「基準日」という)における勤続年数が、10年、20年、30年に達した者とする。
2. 前項の勤続年数は、入社の日から起算する。ただし休職期間は算入しない。
(休暇日数)
第4条 休暇の日数は勤続年数に応じ次のとおりとする。
勤続年数 休暇日数
勤続10年
勤続20年
勤続30年 5日
7日
10日
(休暇の取得期間および取得方法)
第5条 休暇は、第3条に定める基準日から、1年間のうちに取得するものとし、この期間に取得しなかったときは、権利は消滅する。
2. 休暇は、原則として連続して取得するものとする。ただしやむを得ない事由があるときに限り、2回に分割して取得することができる。
3. 休暇期間中に休日が介在する場合、その休日は休暇の日数に含まない。
(取得期間の変更)
第6条 業務上(出向、海外派遣、または会社が特段の任務を命じているもの)その他やむを得ない理由により、前条1項の期間に取得できない場合は、会社の許可を得て、取得期間を繰り延べることができる。この場合の取得期間は、その事由が消滅した後1年以内とする。
2. 産前産後休暇その他法定の休暇期間中に第3条に定める年数に達し、基準日が到来した場合には、その法定の休暇が終了した日の翌日から1年間を取得期間とする。
(慰労金)
第7条 休暇取得の費用として、勤続年数に応じ次の慰労金を支給する。
勤続年数 慰労金の額
勤続10年
勤続20年
勤続30年 5万円
7万円
10万円
2. 前項の慰労金は、対象者の申請により、その申請日の属する給与支払日に支給する。
(休暇の申請および承認手続き)
第8条 休暇は、原則として、2ヵ月前までに、所定の「リフレッシュ休暇申請書」により、所属長に申請することとする。
2. 会社は業務上の都合により、やむを得ない事情があるときは、休暇の時季を変更することがある。この場合、申請後1週間以内に書面により休暇取得日を通知する。
(年次有給休暇併用に関する取り扱い)
第9条 休暇を年次有給休暇と併用して取得する場合は、前条に定める申請において、年次有給休暇の日数および期日を併せて請求するものとする。
(休暇期間の特別延長)
第10条 休暇の利用目的が、キャリアアップのための資格の取得である場合は、第4条に定める休暇日数の他、第5条各項の条件により10日を上限として延長することができる。ただし、当初の休暇と併せて申請しなければならない。
2. 前項の対象となる資格は次のとおりとする。ただし公的資格・準公的資格であって、相当の難易度の資格として会社が認めるものについて、個別に適用することができる。
① 弁護士
② 公認会計士
③ 弁理士
④ 税理士
⑤ 社会保険労務士
⑥ 中小企業診断士
⑦ 司法書士
⑧ 不動産鑑定士
⑨ 英語検定1級
⑩ 第1種情報処理技術者
付 則
1. この規程は、平成○年○月○日から実施する。
趣 旨
長年同じ仕事に従事していると、生活や仕事の仕方・考え方がマンネリ化し、さらに恒常的な疲労状態に陥る社員も少なくありません。
このようなことから、新しいことにチャレンジする意欲を生じさせ、豊かな発想を生み出す能力の低下を防止するため、永年勤務してくれた社員が、身体と心(精神)をリフレッシュするための休暇が、リフレッシュ休暇です。
特に、法律で決められているものではありませんから、会社が任意で設けるものですが、今では多くの会社が導入し、ヒット商品の誕生のきっかけとなるなど、一定の成果を挙げているようです。
社員にとっても、忙しさに紛れて普段はできなかった家族サービスをしたり、今の自分を振り返り将来に向けてキャリアアップを図る契機としたりと、多くの効果があります。
ポイント
1.対象者
制度の対象者を「全社員」「幹部社員のみ」「役職者のみ」「一定の職種の社員」とするなどの決め方がありますが、長期勤続に対する会社の感謝の意を表すのであればリフレッシュの機会はどの社員にも平等に与えるべきでしょう。
付与の基準も、勤続年数を基準とする会社が一般的ですが、「一定の年齢に達したとき」「役職に昇進したとき」などとする会社もあります。 ⇒ モデル規程 第3条
2.休暇日数
休暇日数は、社員がその期間にどのような日々を過ごして欲しいかという会社の考えで決めればよいでしょう。一般的に週の休日を除き5日~10日とする企業が多いようです。
⇒ モデル規程 第4条
3.慰労金
単に休暇を与えても充実した活動がとれないことから慰労金を支給する会社もあります。ただし使途を制限するために旅行券を支給する会社も多いようです。
⇒ モデル規程 第7条
4.休暇の申請および承認手続き
申請用紙(ダウンロード 5-069 参照)
ここを検討!
・休暇の対象者、付与基準はどうですか。
・休暇日数は何日としますか。慰労金などを与えますか。
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