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車両管理規程

車両管理規程

車両管理規程のテキスト

車両管理規程

第1章 総則

(目 的)
第1条 この規程は、会社の業務に使用する車両の運行、保守および事故の防止等に関する事項を定めたものである。

(定 義)
第2条 この規程で用いる用語の定義は、次のとおりとする。
    ① 車両…普通自動車、トラックなどの業務用自動車もしくはオートバイなど道路交通法に定める自動車および原動機付自転車
    ② 社有車…会社が事業に使用するため、保有する車両
    ③ 私有車…社員が私用として保有する車両
    ④ 運転者…車両の運転免許を有する社員であって、第16条により業務遂行上車両の運転を許可された者

(適用範囲)
第3条 この規程は、社有車および第9条により業務で使用する私有車の運転および管理に当たる者に適用する。
 2. レンタカー契約およびリース契約の車両については、社有車とみなして、この規程を適用する。ただし、その契約の範囲で一部の規定を適用しないことができる。
 3. 私有車を業務で使用する場合、その許可の都度、この規程のうち適用しない事項を定めることができる。

(規程および法令の遵守義務)
第4条 この規程に定める運転者および車両の管理担当者は、この規程および交通法規の他、会社が指定した事項を遵守しなければならない。

(運転禁止)
第5条 次の者は、業務上で車両を運転してはならない。
    ① 第16条の規定による運転の許可を得ていない者または許可を取り消された者
    ② 無免許、免許停止中または免許証不携帯の者

(社有車の業務外使用)
第6条 原則として、業務以外の目的で社有車を使用してはならない。ただし、やむを得ない事情により、業務以外の目的で社有車を運転する場合または通勤のために使用する場合は、事前に会社の許可を得なければならない。
 2. 業務外運転中の事故に関する費用については、一切、その業務外の運転者の負担とする。
 3. 通勤のために使用の許可を受ける際は、自宅付近における適正な駐車場所を明らかにしなければならない。

(社外貸し出し禁止)
第7条 社有車は、原則として社外に貸し出してはならない。ただし、やむを得ない理由があると総務部長の許可を受けたときは、その許可の範囲で貸し出すことができる。

(レンタカー使用の許可)
第8条 レンタカーを使用する際は、事前に使用目的、車種、料金、保険の範囲など必要な事項を明らかにして、総務部長の許可を受けなければならない。

(私有車の業務上使用の許可)
第9条 原則として、私有車を業務のために使用してはならない。
 2. やむを得ず私有車を業務に使用する場合、事前に会社の許可を得るものとする。
 3. 会社は、次の事項を確認の上、許可するものとする。
    ① 私有車を使用することの妥当性、緊急性
    ② 私有車の自動車任意保険の加入の有無
    ③ 私有車の整備状況
 4. 私有車を業務上使用した場合、会社は燃料費の実費を負担する。

第2章 社有車の管理

(安全運転管理者)
第10条 会社は、法律の定めるところに従い安全運転管理者を選任し、これを所轄公安委員会に届け出るものとする。

(安全運転管理者の任務)
第11条 安全運転管理者は、会社車両の安全運転を確保するため、次の事項を実施する。
    ① 交通安全教育を行うこと
    ② 運転者の適正、技能、知識ならびに交通規則の遵守状況を把握すること
    ③ 最高速度違反、過積載運転、過労運転、違法駐車の防止など安全運転の確保に留意して運行計画を作成すること
    ④ 長距離運転や夜間運転の疲労などにより安全運転を継続できない恐れがあるときは、あらかじめ交替運転者を配置すること
    ⑤ 異常気象、天災などにより、安全運転の確保に支障が生ずる恐れがあるときは、必要な指示その他安全運転の確保を図ること
    ⑥ 車両の点検の実施、および飲酒、過労、病気などの有無を確認し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること
    ⑦ 運転者名、運転の開始・終了日時、運転距離その他必要な事項を記録する日誌を備え付け、運転を終了した運転者に記録させること
    ⑧ 車両の運転に関する技能、知識その他安全運転に必要な事項について指導すること

(管理担当部門)
第12条 社有車の管理に必要な事務処理、車両の購入、性能の維持、廃棄、運転者の許可等は総務部が総括管理を行う。ただし、日常の清掃、キーの保管、点検・整備等(法定検査を除く)については、実際の業務において社有車を使用する部門が行う。

(車両管理台帳)
第13条 総務部は「車両管理台帳」を作成し車名、車種、登録番号、型式、購入年月日、購入先、その他必要な事項を記入する。

(運転者台帳)
第14条 総務部は運転を許可した者の、「運転者台帳」を作成し、氏名、住所、運転免許の種類、取得年月日および事故暦等を記入(運転免許証のコピーを添付)するものとする。

(車両保険)
第15条 車両には、次の保険を契約するものとする。
    ① 自動車損害賠償責任保険
    ② 自動車任意保険
		対人賠償	対物賠償	車両	搭乗者傷害
保険
金額	○○○万円
以上	○○○万円
以上	○○○万円
以上	○○○万円
以上

第3章 運転者の心得

(運転の許可)
第16条 会社は、本人の申請により、業務を遂行する上で車両を必要とし、かつ、安全運転ができる者として認められた者に、運転の許可を与える。
 2. 会社は許可を与えた運転者に、安全運転上相応しくない行為があったと認めたときは、許可を取り消すことができる。

(誓約書の提出)
第17条 運転の許可を申請する者は、会社に、交通法規の遵守および安全運転を誓約するための書面を提出しなければならない。

(運転者の基本心得)
第18条 社有車を運転する者は、次の事項を遵守しなければならない。
    ① 安全運転を第一に心掛け、道路交通法その他の交通法規を守ること
    ② 常に人命尊重の精神に徹し、事故防止に努め、会社の名誉を傷つけるような行為をしないこと

(運転者の禁止事項)
第19条 運転者は、次の行為を絶対に行ってはならない。
    ① 飲酒して運転すること
    ② 心身が著しく疲労しているなど正常な運転が困難な状態で運転すること
    ③ 業務に関係のない者を乗せること
    ④ 法定速度を超え、あるいは無謀な割り込みなど危険な運転をすること
    ⑤ 携帯電話を掛けたり、読書をしたりするなど運転に集中しない行為をすること
    ⑥ 車両の積載限度を超えて、荷物、人などを乗せて運転すること
    ⑦ 前各号の他、事故を招く恐れがある行為

(社有車の日常点検)
第20条 運転者は自己の担当する社有車に関し、日常必要な保守、点検を行い、常にその機能を整備しておかなければならない。

(社有車の修理)
第21条 運転者が故障を発見した場合は、すみやかに会社に報告するとともに、所定の手続きにより修理するものとする。

(燃料および潤滑油)
第22条 社有車の燃料、潤滑油および付属品は、原則として会社の指定する箇所で所定の手続きにより補充するものとする。

(駐車、格納場所)
第23条 社有車は、会社の指定した場所に駐車または格納し、鍵を所定の場所へ返却しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは総務部に駐車場所を届け出て、他の安全かつ適法な場所に駐車することができる。

(運転日報)
第24条 運転者は、所定の運転日報を記載し、会社に提出しなければならない。

第4章 事故処理

(事 故)
第25条 この規程で事故とは、社員が、社有車(私有車を業務上で使用した場合を含む)の運行に伴い起こした人身事故および物件事故をいう。

(事故報告)
第26条 運転者の加害、被害にかかわらず、万一、運転中に事故が発生した場合は、臨機応変の処置をした上、その旨を会社に報告し、指示に従わなければならない。

(警察署への届出)
第27条 事故当事者は過失の程度、被害の大小、有無にかかわらず法の定めに従い、警察署へ届け出なければならない。
 2. 届け出た事故については、すみやかに事故証明書の交付を受けておくこと。

(負傷者の救護)
第28条 負傷者があるときは、運転者の過失の有無にかかわらず救護を優先しなければならない。

(相手方の確認)
第29条 事故が発生したときは、相手方について所定の事項を確認しておかなければならない。

(現場示談禁止)
第30条 相手方から警察署への届出の省略または現場示談の申出があっても、勝手にこれに応じてはならない。

(事故報告書の作成)
第31条 車両事故については、加害、被害にかかわらず現場事故状況見取図等を添付の上、所定の様式に事故の状況を記載し、遅滞なく会社に提出しなければならない。

(損害賠償)
第32条 会社は、運転者が次のいずれかに該当する場合は、会社が被った損害について賠償を求めることができる。
    ① 社有車の整備、点検を怠り、これが事故発生の原因となったとき
    ② 交通法規に違反して、事故を起こしたとき
    ③ 運転者の不注意により事故を起こし、または備品や社有車が盗難にあったとき
    ④ 前各号の他、これらに準ずる事故原因があったとき

(交通違反の取り扱い)
第33条 交通違反による反則金は、原則として全額本人負担とする。ただし、特別の事情がある場合は、その一部または全額を会社が負担することがある。

付 則

 1. この規程は、平成 年 月 日から実施する。

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