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通勤手当支給規定~マイカー通勤~

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通勤手当支給規定~マイカー通勤~

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通勤手当支給規定

第1章 総  則

第1条(総  則)
 この規定は,給与規定第19条により社員が交通機関あるいは自己の所有する車両等を利用して,居住地から勤務場所までの通勤に要する費用の支給方法について定めるものである。
第2条(通勤経路)
 通勤の経路は,客観的に最も合理的なものでなければならない。
② 交通機関を利用して通勤する者の場合,鉄道が複数並行して走行している区間については,原則としてそのうちの最も安価な鉄道を優先利用しなければならない。
第3条(通勤手当の支給方法)
 通勤手当は通勤費の実費とし,入社月については1カ月分を,それ以降は3カ月単位で前払いする。
② 通勤手当の支給は,社員からの支給申請により開始するものとする。
③ 社員は新たに採用された場合,又は居住地あるいは勤務地の変更によってもしくは経済情勢の変化によって通勤費に変動があった場合には,速やかに所定の申請書によりその旨を届け出なければならない。

第2章 交通機関利用の通勤

第4条(交通機関利用の場合の通勤費)
 交通機関を利用して通勤する場合の通勤費は,入社月を除き原則として居住地の最寄りの駅から勤務地の最寄りの駅までの鉄道運賃3カ月分定期券代とする。ただし,自宅から最寄りの駅までもしくは勤務地から最寄りの駅までの距離が片道1.5キロメートルを超えている場合であって,その区間を運行しているバスがある場合には,バス運賃の3カ月分定期券代を鉄道運賃3カ月分定期券代に合算した額とする。
② 自宅から勤務地までの距離が片道1.5キロメートルを超えている場合であって,その区間を運行するバスがある場合の通勤費は,バス運賃の3カ月定期券代とする。
第5条(通勤費の例外)
 前条の規定にかかわらず会社が通勤の便を提供した場合には,その区間についての通勤費は支給しない。
② 残業その他業務の都合上会社の提供する通勤の便を利用することができなかったために,最寄りの駅までその区間を運行するバスその他を利用した場合,もしくはやむを得ず通常の通勤経路とは別の経路を使って帰宅した場合には,第3条第1項及び前項の規定にかかわらず本人の請求によりその都度その実費を支給する。
第6条(長期欠勤・長期休職及び退社の場合)
 欠勤もしくは休職が長期に及ぶ場合,あるいは退社する場合には,定期券代の払戻しを受け,その金額を会社に返還しなければならない。

第3章 自己所有車両等利用の通勤

第7条(自己所有車両での通勤)
 通勤手段として自己の所有する車両等を利用することができる者は,別に定める「マイカー通勤許可規定」の定めるところによりその許可を受けた者に限る。
第8条(車両等利用の場合の通勤手当)
 会社の許可を得て通勤手段として自己の所有する乗用車・軽自動車・自動二輪車・原動機付自転車(以下,「車輌」という)を利用する場合の毎月の通勤費は,居住地から勤務地までの往復の距離及び勤務日数により換算して3カ月単位で支給する。
② 前項の換算の方法は,ガソリン1リットルを○○○円,1リットル当たり10キロメートルを走行できるものとしての計算による。
第9条(欠勤・休職及び退社の場合)
 欠勤した場合の通勤費の過払い部分はその後の出勤日分に充当し,休職及び退社する場合にはその過払い分を返還しなければならない。
第10条(通勤手当の例外)
 業務の都合上やむを得ず交通機関を利用して通勤した場合には,第3条第1項の規定にかかわらず本人の請求によりその都度その実費を支給する。

第4章 付  則

第11条(施  行)
 この規定は,平成○年○月○日から施行する。

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